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平成21年度有害大気汚染物質モニタリング結果について

印刷用ページを表示する掲載日2012年2月15日

1 概要

 県内の有害大気汚染物質による大気の汚染状況を把握するため,モニタリングを実施した。
 環境基準が設定されているベンゼン等4物質については,環境基準を達成していた。また,指針値が設定されているアクリロニトリル等7物質についても,指針値を超過したものはなかった。

2 調査内容

  1. 調 査 項 目 : ベンゼン等有害大気汚染物質19物質
  2. 調 査 時 期 : 平成21年4月~平成22年3月 (1回/月)
  3. 調 査 地 点 : 5地点(一般環境:1地点,沿道:1地点,発生源周辺:3地点)
     ※一般環境 : 発生源周辺地域及び移動発生源(沿道)の影響を受けない地域
     ※発生源周辺 : 大気中の有害物質を排出している可能性のある工業地域等の周辺地域

3 調査結果

 調査結果は次のとおりであった。(詳細は別紙のとおり (PDFファイル)(20KB)。)

環境基準が設定されている物質
物 質 名地点数調査結果
≪各地点の
年平均値の範囲≫
環境基準
(年平均値)
ベンゼン50.98μg/㎥~1.4μg/㎥3μg/㎥
トリクロロエチレン50.029μg/㎥~0.25μg/㎥200μg/㎥
テトラクロロエチレン50.038μg/㎥~0.22μg/㎥200μg/㎥
ジクロロメタン50.55μg/㎥~0.98μg/㎥150μg/㎥
 
指針値が設定されている物質
物 質 名地点数調査結果
≪各地点の
年平均値の範囲≫
環境基準
(年平均値)
アクリロニトリル50.048μg/㎥~0.26μg/㎥2μg/㎥
塩化ビニルモノマー50.026μg/㎥~0.078μg/㎥10μg/㎥
クロロホルム50.13μg/㎥~0.29μg/㎥18μg/㎥
1,2-ジクロロエタン50.16μg/㎥~0.26μg/㎥1.6μg/㎥
1,3-ブタジエン50.10μg/㎥~0.26μg/㎥2.5μg/㎥
水銀及びその化合物

2

1.5ng/㎥~2.0ng/㎥40ng/㎥
ニッケル化合物

2

4.0ng/㎥~5.0ng/㎥25ng/㎥

(注1) 環境基準とは,環境基準法に定められた,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持されていることが望ましい基準のこと。
(注2) 指針値とは,環境基準が設定されていない物質において,有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために国が定めた数値のこと。
(注3) 1μg(マイクログラム)=10-6g(100万分の1グラム),1ng(ナノグラム)=10-9g(10億分の1グラム)

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