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広島県せとうち海援隊支援事業実施要領

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日

 (目的)
第1条 この事業は,広島県内の瀬戸内海沿岸の海浜(以下「県内の海浜」という。)における清掃・美化等のボランティア活動を支援し,以って住民参加による環境保全活動の推進及び海浜環境の維持向上を図ることを目的とする。

 (市(町)との協力)
第2条 広島県せとうち海援隊支援事業を実施しようとするとき,知事と当該海浜区域の存する市長(又は町長)は,別記様式第1号による「広島県せとうち海援隊支援事業実施に関する覚書」を締結するものとする。

 (認定申請)
第3条 広島県せとうち海援隊支援事業実施団体(以下「せとうち海援隊」という。)となることを希望する者は,別記様式第2号による「せとうち海援隊認定申請書」(以下「認定申請書」という。)に,別記様式第3号による「団体構成員名簿」及び別記様式第4号による申請年度末までの「活動実施計画書」を添付して,市長(又は町長)に提出するものとする。

 (資格)
第4条 せとうち海援隊の認定申請書を提出できる者は,県内の海浜において清掃・美化等のボランティア活動を行っている,又は行おうとする町内会,自治会,商工会等の地域住民団体,学校又は企業若しくはその従業員の団体とする。

 (認定及び契約)
第5条
 1 せとうち海援隊希望者から認定申請書を受理した市長(又は町長)は,団体の構成員名簿及び活動実施計画書を添付のうえ,10日以内に意見を付してそれを知事に送付するものとする。
 2 知事は審査のうえ,せとうち海援隊を認定するものとする。
 3 知事は,せとうち海援隊の認定に当たっては,あらかじめ当該海浜区域の存する海岸管理者と協議調整を図るものとし,認定後は,海岸管理者に認定団体の構成員名簿及び活動実施計画書の写しを送付するものとする。
 4 知事は,せとうち海援隊を認定するときは,せとうち海援隊及び市長(又は町長)と速やかに別記様式第5号による「広島県せとうち海援隊支援事業実施に関する契約」(以下「せとうち海援隊実施契約」という。)を締結するものとする。
 5 知事は,せとうち海援隊実施契約が締結されたときは,せとうち海援隊に認定証を交付するものとする。

 (保険)
第6条
 1 知事は,せとうち海援隊を対象として,団体が安心して清掃・美化等の活動に参加できる条件を整備するため,傷害保険及び賠償責任保険の設定を行う。
 2 この保険の契約者は広島県とし,保険料は広島県が負担する。
 3 保険金の支払対象となる事故は,せとうち海援隊の管理下における,あらかじめ届け出た清掃・美化等の活動中の事故により被った傷害及びあらかじめ届け出た清掃・美化等の活動中の行為で,故意又は重大な過失なくして他人に与えた人身傷害又は財物損害に該当するものに限る。
 4 保険の設定内容等については,別に定めるところによる。

 (助言と勧告)
第7条 知事は,せとうち海援隊の活動に対して必要な助言及び勧告ができるものとする。

(アドバイザーの選任)
第8条 知事は,せとうち海援隊の活動に当たって,必要に応じ指導・助言を行う,せとうち海援隊アドバイザーを選任するものとする。

(契約の解除)
第9条 知事は,せとうち海援隊が契約の解除を申し出たとき,せとうち海援隊が契約の各条に規定する役割を果たしていないと認められるとき,又はせとうち海援隊としてふさわしくないと認められるときは,市長(又は町長)の意見を聞き,認定を取り消し,契約を解除するものとする。

 (雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか,広島県せとうち海援隊支援事業の実施に関し必要な事項は,知事が別に定める。

 附則
この実施要領は,平成14年5月13日から施行する。

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