石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため,
が一部改正され,平成18年10月1日から施行されました。
アスベストを使用している工作物(工場のプラント等)について,解体等の作業時における飛散防止対策の実施を義務づける。
今後大量に発生するアスベスト廃棄物について,溶融による無害化処理を促進・誘導するため,国の認定による特例制度を創設する。
建築物における健康被害を防止するため,吹き付けアスベスト,アスベスト含有吹き付けロックウール等の使用を規制する。
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