様式名 | 変更届 |
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関連法令など | 毒物及び劇物取締法第10条 |
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概要 | 毒物劇物の製造業者・輸入業者が下記項目を変更したときの届出です。 申請者の氏名または住所 製造,貯蔵,または運搬する設備の重要部分 製造所(営業所)の名称 登録品目の廃止(品目の追加は登録変更申請)
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受付窓口(*) | 【地方厚生局長権限に係るもの】 【県知事権限に係るもの】 県庁薬務課(広島市内のみ) 県保健所,支所(広島市以外) 【市長権限に係るもの(広島市,福山市,呉市のみ)】 各市の保健所に御確認ください。 |
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受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
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提出期限 | 変更後,30日以内 |
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手数料 | 不要 |
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提出部数 (*) | 【地方厚生局長権限に係るもの】 広島市内の営業者…2部(正本・副本各1部) 広島市以外の営業者…3部(正本1部,副本2部) 【県知事権限に係るもの】 2部(正本・副本各1部) |
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添付書類 | 申請者の氏名または住所の変更の場合は,戸籍謄(抄)本または戸籍事項証明書(法人の場合は登記事項証明書) 設備の変更の場合は,変更前・変更後の設備の概要図 原体の製造(小分けを除く)または原体の輸入を全て廃止し,製剤製造のみに変更した場合は,その旨を備考欄に記入し登録票を添付して下さい。県知事名の登録票を発行します。以後は,県知事登録の扱いとなります。 品目廃止時に,当該品目に係る変更済通知書を所持している場合は,その書面。
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(*)登録権限者については,毒物劇物の製造業・輸入業に係る登録権限者についてを御確認ください。
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