様式名 | 毒物劇物製造業・輸入業廃止届 |
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関連法令など | 毒物及び劇物取締法第10条 |
概要 | 毒物劇物の製造業・輸入業を廃止した場合の届出です。 |
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受付窓口 | 【地方厚生局長権限に係るもの】 |
受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
提出期限 | 廃止後,30日以内に届けてください。 |
手数料 | 不要 |
提出部数 | 【地方厚生局長権限に係るもの】 |
そのほか | 特定毒物を現に所有している場合は,「特定毒物所有品目及び数量届書」を15日以内に提出し,50日以内にほかの営業者などに譲渡してください。 |
(*)登録権限者については,毒物劇物の製造業・輸入業に係る登録権限者についてを御確認ください。
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