労務の専門家である社会保険労務士が、休業手当の取扱いや国の「雇用調整助成金」制度等に関する相談に対応。
相談時間 9時~17時、土日祝日を除く
相談方法 面談、電話
問合先 労働相談コーナーひろしま 0120-570-207、労働相談コーナーふくやま 0120-570-237
NPO法人の感染拡大防止のための対策や報告書の提出期限の延伸等の相談に対応。
相談時間 9時~17時、土日祝日を除く
相談方法 電話、メール
問合先 082-513-2721 [県民活動課]
新型コロナウイルス感染症や原材料価格及びエネルギー価格高騰の影響による厳しい経営環境においても、事業の持続的発展につなげるため、研究開発に取り組む県内ものづくり企業等を支援
補助限度額 5,000万円
補助率:一般型(重点型以外):1/2以内 重点型※:2/3以内
※デジタル化又は輸送用機械器具製造業のカーボンニュートラルに係る新分野展開・事業転換に関するテーマ
問合先 082-513-3362 [広島県商工労働局イノベーション推進チームものづくり支援グループ]
新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む場合、上限1億円までを最大2/3(中堅は1/2)で補助
募集期間 第9回公募 ~R5.3.24
問合先 <ナビダイヤル> 0570-012-088<IP電話>03-4216-4080 [事業再構築補助金事務局コールセンター]
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援
募集期間 14次締切 ~R5.4.19
問合先 TEL:050-8880-4053[ものづくり補助金事務局]
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助
募集期間 19次締切(最終締切) ~R5.2.16(予定)
補助対象経費 ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等,ハードウェア購入費
補助率 2/3以内~3/4以内
補助金額 ・ソフトウェア購入費・導入関連費:下限なし~350万円以下
・PC・タブレット等:下限なし~10万円
・レジ・券売機等:下限なし~20万円
問合先 サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
<ナビダイヤル> 0570-666-424
< IP電話> 042-303-9749
中小企業・小規模事業者等がサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避し、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減するための支援
募集期間 7次締切(最終締切) ~R5.2.16(予定)
問合先 サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
<ナビダイヤル> 0570-666-424
< IP電話> 042-303-9749
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の取組を支援
募集期間 <一般型>第11回締切 R5.2.20※当日消印有効
補助対象 チラシ作成、広告掲載、店舗改装など
補助額 上限50~200万円
補助率 2/3(赤字事業者は3/4)
問合先
【商工会地区】082-247-0221[広島県商工会連合会]
【商工会議所地区】03-6632-1502[小規模事業者持続化補助金事務]
この支援に関する詳細はこちら【商工会地区】【商工会議所地区】
ワクチンの接種歴又はPCR検査等の検査結果が陰性であることを確認することを条件に(オンラインによる参加は除く)、キャンペーン期間中のイベント・エンターテイメントのチケットを購入した消費者に対し、2割相当分の割引等を実施
対象となるイベント 感染拡大防止対策を徹底したイベント・エンターテイメント(例:演劇・伝統芸能、音楽ライブ、遊園地・テーマパーク、映画、スポーツ観戦・参加、美術館・博物館等)
キャンペーン期間 令和4年10月11日~令和5年1月31 日※
イベント登録期間 ~R5.1.17※
チケット販売期間 イベントID付与後~R5.1.31※
※予算の執行状況によっては期間中に終了する場合があります。
問合先
<イベント割チケット販売事業者等専用窓口>
電話:03-6384-5343
<イベント割主催者・お客様窓口>
電話番号:0570-005-272
電話番号(IP電話等からのお問合せ先):03-6704-4105
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に助成
問合先 082-221-9247 [広島労働局 雇用環境・均等室]
雇用調整(休業等)を実施する事業主に対し、休業手当等の一部を助成 (新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主には特例措置あり)
【通常】
助成額:上限8,370円/日
助成率:2/3(大企業は1/2)
【特例措置(R5年3末まで継続)】
○原則的な措置≪全国≫ (地域・業況特例に該当しない事業主)
助成額:上限8,355円/日(R4年10月~R5年3月の休業)
助成率:最大2/3(大企業は1/2、R4年12月~R5年3月の休業)
○特に業況が厳しい事業主≪全国≫(生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)(経過措置)
助成額:上限9,000円/日(R4年12月~R5年1月の休業)
助成率:最大9/10(大企業は2/3、R4年12月~R5年1月の休業)
問合先 082-502-7832 [広島労働局]、 0120-60-3999 [各ハローワーク コールセンター]
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用し、従業員の雇用維持を図る取組。公益財団法人産業雇用安定センターが「在籍型出向」のマッチングを支援
問合先 082-545-6800 [公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所]、084-927-3511[福山駐在事務所]
出向中の費用を出向元・先双方に最大で中小は9 /10 、大企業は 3/4 助成(日額最大 12,000 円 出向元・先の計)さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成
問合先 082-502-7832 [広島労働局]、 0120-60-3999 [各ハローワーク コールセンター]
コロナで離職を余儀なくされた方を雇いたい※シフトの減で実質的に離職と同様の状態にある方も含む
【新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース】
・通常の場合: 一人当たり月額4万円助成(雇入れの日から最長3カ月間)
・増額となる場合※要件あり:一人当たり月額5万円 助成 (雇入れの日から最長3カ月間)
【新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース】
・通常の場合:一人当たり月額2.5万円助成(雇入れの日から最長3カ月間)
・増額となる場合※要件あり:一人当たり月額3.12万円助成 (雇入れの日から最長3カ月間)
問合先 082-502-7832 [広島労働局]、 0120-60-3999 [各ハローワーク コールセンター]
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る
令和3年8月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対し、次のとおり特例的な要件緩和・拡充を実施
・対象人数の拡大や助成上限額の引き上げ
・助成対象となる設備投資の範囲の拡大
・45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能など
リーフレットはこちら
問合先 082-221-9247[広島労働局], 0120-610-494[広島働き方改革推進支援センター]
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援
助成額 上限8,355円/日(R4年10月~R5年3月の休業取得)
助成率 10/10(R3年8月~R5年3月の休業取得)
問合先 TEL:0120-876-187[コールセンター]
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給
支援額 4,177円/日(R4年10月~R5年3月の委託契約)
助成率 10/10(R3年8月~R5年3月の休業取得)
問合先 TEL:0120-876-187[コールセンター]
新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者(パート・アルバイト含む)のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給(大企業で働く一部の従業員 も対象)
休業した期間・申請期限
・令和4年10月~11月:令和5年2月28日
・令和4年12月~令和5年1月:令和5年3月31日
・令和5年2月~3月:令和5年5月31日
【特例措置(R5年3月末まで継続)】
○原則的な措置≪全国≫
(地域特例に該当しない場合)
・助成額:上限8,355円/日(R4年8月~R5.3月の休業)
・助成率:6/10(R4年12月~R5年3月の休業)
問合先 0120-221-276 [コールセンター]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者向けの公的な融資制度や助成事業などの主な支援策を紹介。
申込期限 各種制度ごと
相談方法 電話
問合先 [各問合先]
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「新しい生活様式」の定着に対応するため、沿道の飲食店等が暫定的な営業形態として仮設の施設を路上に設置するにあたり、地方公共団体と連携して申請する場合、期間限定で許可し、さらに、道路使用許可申請手数料を免除。
据置期間 令和5年3月31日まで(延長しました)
問合先 [各警察署]
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税の納付が困難となった方への猶予。
対象者 対象の県税を納めている方
問合先 [各県税事務所]
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