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広島県の文化財 - 三楽荘門及び塀

三楽荘門及び塀

【解説】
 敷地の東辺,離れ前面に建つ門と塀である。門は一間腕木門,切妻造桟瓦葺で,方立をたてて板戸を吊る。塀は,延長13m,両下造桟瓦葺で,腰に幅広の欅板を横張し,上部を土壁とする。いずれも欅の良材が用いられ,格調のある屋敷構えをつくる。
 昭和前期建設。

名称 三楽荘門及び塀
よみがな さんらくそうもんおよびへい
指定 国登録
種別  
種類 建造物
所在地 庄原市東城町東城
員数 1棟
指定年月日 【登録年月日】平成23年1月26日
構造形式 門:木造,切妻造桟瓦葺。塀:両下造桟瓦葺
法量 門:間口1.8m,塀:延長15m(門を含む。)
公開状況 外観公開
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