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修了確認期限を経過している方へ

 現職教員等※以外の方は,

 平成21年3月31日以前に授与された有効期間の記載のない普通免許状又は特別免許状(旧免許状)を有している方の場合は,教職に就いていなければ,免許状更新講習を受講する義務はありません。そのため,教職に就いていない場合,修了確認期限が経過しても,お持ちの免許状は失効しません。しかしながら,修了確認期限経過後に教職に就く際には,それまでに免許状更新講習を受講・修了し,お住まいの都道府県教育委員会から免許状更新講習の修了確認を受ける必要があります

なお,現職教員等※の方が修了確認期限の2月前までに,
(1)免許状更新講習を受講・修了していない場合,又は
(2)免許状更新講習を受講・修了しても申請を行っていない場合
は,修了確認期限経過後,所有する全ての教員免許状が失効します。

※現職教員等
(ア) 国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,養護教諭,養護助教諭及び講師(非常勤を含む。)
(イ) 指導主事,社会教育主事,その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者

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