15 特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準 |
騒音レベル |
作業ができない時間 |
1日当たりの作業時間 |
同一場所における作業時間 |
休日における作業 |
第1号区域 |
第2号区域 |
第1号区域 |
第2号区域 |
第1号区域 |
第2号区域 |
85デジベルを超えないこと |
午後7時
〜
午前7時 |
午後10時
〜
午前6時 |
10時間以内 |
14時間以内 |
連続6日以内 |
禁止 |
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(注) |
第1号区域とは,特定工場等の騒音の指定地域のうち,第1種区域,第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域のうちの学校,保育所,病院,診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの,図書館,特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域をいい,第2号区域とは,特定工場等の騒音の指定地域のうちの第1号区域以外の区域をいう。 |
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