騒音・振動・悪臭
 
環境基準(一般地域の騒音)
 
(1) 道路に面する地域以外の地域
(注) 1 時間の区分は,昼間を午前6時から午後10時までの間とし,夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 AAを当てはめる地域は,療養施設,社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3 Aを当てはめる地域は,専ら住居の用に供される地域とする。
4 Bを当てはめる地域は,主として住居の用に供される地域とする。
5 Cを当てはめる地域は,相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域とする。
 
(2) 道路に面する地域
備考
   車線とは,1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
 
(3) 幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値
備考
    個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは,屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下,夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
(注) 1  「幹線交通を担う道路」とは,道路法第3条に規定する高速自動車国道,一般国道,都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の車線を有する区間に限る。)並びに道路交通法第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に規定する自動車専用道路をいう。
2  「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは,2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路は,道路端から15メートルまでの範囲,また,2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路は,道路端から20メートルまでの範囲をいう。