環境基準:環境基本法第16条第1項の規定に基づき,人の健康を保護し,生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として,国が定める環境の基準。
大気汚染に係るものは,二酸化硫黄,二酸化窒素,一酸化炭素,光化学オキシダント,浮遊粒子状物質,ベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン及びダイオキシン類の10物質について定められている。