第2章 環境の現状及び環境の保全に関する施策



第1節 《循環》環境への負荷が少ない循環型社会広島

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1 環境への負荷の低減に配慮した地域づくりの推進
(1) 大気環境の保全
 
 高度経済成長期に著しく進行した大気汚染は,全般的に改善は見られるものの,光化学オキシダントはすべての測定局で,二酸化窒素や浮遊粒子状物質は一部の測定局で環境基準に適合していない。
 また,有害大気汚染物質対策,温暖化・酸性雨などの地球環境問題への取組など,新たな視点からの施策の推進も必要となっている。

1.概況
 県内の大気汚染の状況は,二酸化硫黄,一酸化炭素は改善されているものの,自動車交通等による二酸化窒素や浮遊粒子状物質などは改善が遅れており,光化学オキシダントについては,すべての測定局で環境基準が未達成である。
a.  二酸化硫黄(36測定局),一酸化炭素(5測定局)は,すべて環境基準に適合している。
b.  二酸化窒素は,一般大気環境測定局(41測定局)ではすべて環境基準に適合しているが,自動車排出ガス測定局では,自動車保有台数の増加やディーゼル車の排出ガスの影響などから,自動車排出ガス規制の強化にもかかわらず,7測定局のうち2測定局で環境基準に適合していない。
c.  浮遊粒子状物質は,42測定局のうち18測定局で,光化学オキシダントはすべての測定局(31局)で環境基準に適合していない。

大気汚染に係る環境基準適合率の推移

大気汚染の環境基準達成状況
  測定局数 達成局数 達成率(%)
二酸化硫黄 36 36 100.0
二酸化窒素 48 46 95.8
一酸化炭素 5 5 100.0
光化学オキシダント 31 0 0.0
浮遊粒子状物質 42 24 57.1
県環境対策調べ

2.対策
a. 大気汚染の常時監視等
 県内の11市7町に設置している45局の大気測定局と中央監視局とで構成する監視システムにより,大気環境を常時測定し,緊急時における措置の発令や未然防止措置等の対策を講じている。
b. 固定発生源対策
 硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじん等について,K値規制や総量規制などの排出規制及び監視指導・立入検査を行っている。
c. 移動発生源対策
 自動車などの移動発生源については,排出ガス規制や整備不良車両の取締り,交通・物流体系の整備を行っている。
d. 緊急時の措置
 県内各地域に設置した常時監視測定局における硫黄酸化物及び光化学オキシダントの測定濃度が一定の基準を超えた場合は,気象条件等を考慮して「情報」,「注意報」,「警報」を発令し,工場・事業場に対するばい煙排出量の減少の要請や,県民への周知等を行い,健康被害の防止を図っている。

■ ばい煙排出量の推移
■ 光化学オキシダントに係る緊急時発令状況

(2) 水環境の保全

 平成12年度の水質汚濁の状況については,カドミウムなどの人の健康の保護に関する環境基準の項目は,すべての公共用水域で環境基準を達成している。
 生活環境の保全に関する環境基準については,BOD(生物化学的酸素要求量)及びCOD(化学的酸素要求量)でみると,河川では73%,海域では40%の水域で達成している。
 環境基準を達成し,良好な水環境の保全を目指すためには,汚濁負荷量の一層の削減や自然の浄化能力の積極的な活用などの施策の推進が必要である。

1.概況
 水質の汚濁負荷量の状況は,COD(化学的酸素要求量;海域における汚濁の度合いを示す代表的な水質指標)でみると,生活排水が4割を占めている。
 また,芦田川の中・下流域や八幡川下流域,瀬野川,二河川,黒瀬川等の都市部の中小河川では生活排水による水質の汚濁がみられ,平成12年度の主要河川のBOD(生物化学的酸素要求量;河川における汚濁の度合を示す代表的な水質指標)について環境基準の達成状況をみると,一部水域において未達成の状況にある。
a.  カドミウム,鉛,総水銀など「人の健康の保護に関する項目」については,延べ146測定地点のすべての測定地点において,すべての項目が環境基準に適合している。
b.  「生活環境の保全に関する項目」については,環境基準の類型が指定されている河川82水域のうち60水域,海域15水域のうち6水域が環境基準に適合している。


水質汚濁の環境基準達成状況
  水域数 達成水域数 達成率(%)
河川(BOD) 82 60 73
海域(COD) 15 6 40
県環境対策調べ

環境基準の達成状況
1 BOD又はCOD
区分 類型 達成
期間
環境基準
類型指定
水域数
達成
水域数
達成率(%)
12年度 8〜11年度
(平均)
河川
(BOD)
AA 3 2 67 67
A 49 41 84 91
1 1 100 25
4 0 0 19
B 11 8 73 70
2 1 50 63
8 3 38 22
C 1 1 100 100
2 2 100 75
D 1 1 100 25
河川計 82 60 73 74
海域
(COD)
A 6 3 50 25
2 0 0 0
1 0 0 0
B 2 0 0 0
2 1 50 50
C 2 2 100 100
海域計 15 6 40 32
総計 97 66 68 68
県環境対策室調べ
注1  県際水域(江の川,備讃瀬戸,燧灘北西部,大竹・岩国地先海域,広島湾西部)については,広島県水域区内を一環境基準類型指定水域とみなして判定した。
2  河川の環境基準類型指定水域数については,環境基準点のない成羽川及び小田川を除いている。
3  達成期間は次のとおりである。
(1)「イ」は,直ちに達成
(2)「ロ」は,5年以内で可及的速やかに達成
(3)「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成

2 全窒素及び全燐
区分 類型 達成
期間
環境基準
類型指定
水域数
達成
水域数
達成率(%)
12年度 9〜11年度
(平均)
海域
(全窒素)
2 5 4 80 87
1 1 100 100
1 1 100 100
3 1 1 100 100
4 1 0 0 0
合計 9 7 78 81
海域
(全燐)
2 5 5 100 100
1 1 100 100
1 1 100 100
3 1 1 100 100
4 1 1 100 67
合計 9 9 100 96
県環境対策室調べ
注1  県際水域(備讃瀬戸,燧灘北西部,大竹・岩国地先海域,広島湾西部)については,広島県水域区内を一環境基準類型指定水域とみなして判定した。
2  達成期間は次のとおりである。
(1) 「イ」は,直ちに達成
(2) 「ロ」は,5年以内で可及的速やかに達成
(3) 「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成
(4)
「ニ」は,段階的に暫定目標を達成しつつ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。

2.対策
a. 水質汚染対策
 BOD,COD等について,排水規制・総量規制などの排出規制及び特定事業場の監視指導・立入検査等を行っている。
b. COD総量削減対策
 平成8年度に策定した第4次COD総量削減計画に基づき,下水道等の整備促進を図るとともに,総量規制基準の遵守及び汚濁負荷量の測定状況等について,監視・指導を行っている。
c. 富栄養化対策
 海域の富栄養化を防止するため,海域の窒素・燐に係る水質環境基準の類型指定を行うとともに,削減指導方針に基づき,その削減に向けて指導や排出実態調査を行っている。
d. その他水環境の保全対策
○ 生活排水浄化対策 ○ 湖沼水質保全対策 ○ 水環境管理の推進
○ 赤潮対策 ○ 瀬戸内海の環境保全対策 ○ 各種調査の実施

■ 県内で排出されるCOD汚濁負荷量
■ 瀬戸内海流域におけるCOD発生汚濁負荷量の推移
 
環境基準
環境基本法第16条第1項の規定に基づき,人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として,国が定める環境の基準。
大気汚染に係るものは,(1)二酸化硫黄,(2)二酸化窒素,(3)一酸化炭素,(4)光化学オキシダント,(5)浮遊粒子状物質,(6)ベンゼン,(7)トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン及びダイオキシン類の10物質について定められている。

光化学オキシダント
工場,事業場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や炭化水素類(HC)を主体とする1次汚染物質が,太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾンなどの物質の総称で,いわゆる光化学スモッグの原因となっている。光化学オキシダントは強い酸化力を持ち,高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器へ影響を及ぼし,農作物などへも影響を与える。

水質汚濁の環境基準
(1)「人の健康の保護に関する環境基準」と(2)「生活環境の保全に関する基準」の2つからなる。
(1):健康への影響を防止するため設定したもので,対象項目は,カドミウムなど26物質
(2):水環境の保全,機能維持のため設定したもので,対象項目は,pH,浮遊物質量,溶存酸素量,大腸菌群数,BOD,COD,全窒素,全燐,n−ヘキサン抽出物質