@ 大気環境の保全 |
○ |
高度経済成長期に著しく進行した大気汚染は全般的に改善はみられるものの,光化学オキシダントはすべての測定局で,二酸化窒素や浮遊粒子状物質は一部の測定局で環境基準を超えている。 |
○ |
また,有害大気汚染物質対策,温暖化・酸性雨などの地球環境問題への取組みなど,新たな視点からの施策の推進も必要となっている。 |
|
|
ア |
大気汚染の概況 |
|
大気汚染は,主に工場・事業場から排出されるばい煙や自動車の排出ガス等によって引き起こされる。
県内の大気汚染の状況は,二酸化硫黄,一酸化炭素は改善されているものの,自動車交通等による二酸化窒素や浮遊粒子状物質などは改善が遅れており,光化学オキシダントについてはすべての測定局で環境基準が未達成である。
(ア) |
二酸化硫黄(39測定局),一酸化炭素(5測定局)は,すべて環境基準に適合している。
|
(イ) |
二酸化窒素は,一般大気環境測定局(41局)ではすべて環境基準に適合しているが,自動車排出ガス測定局では,自動車保有台数の増加やディーゼル車の排出ガスの影響などから,自動車排出ガス規制の強化にもかかわらず,7測定局のうち1測定局で環境基準に適合していない。
|
(ウ) |
浮遊粒子状物質は,42測定局のうち1測定局で,光化学オキシダントはすべての測定局(31局)で環境基準に適合していない。
|
大気汚染の環境基準達成状況
(平成11年度)
|
測定局数 |
達成局数 |
達成率(%) |
二酸化硫黄 |
39 |
39 |
100.0 |
二酸化窒素 |
48 |
47 |
97.9 |
一酸化炭素 |
5 |
5 |
100.0 |
光化学オキシダント |
31 |
0 |
0.0 |
浮遊粒子状物質 |
42 |
41 |
97.6 |
|
県環境政策課調べ |
|
■大気汚染に係る環境基準適合率の推移
■硫黄酸化物市町村別排出量分布図(平成10年度)
■窒素酸化物市町村別排出量分布図(平成10年度)
■光化学オキシダント汚染状況(平成11年度)
■浮遊粒子状物質汚染状況(平成11年度)
【環境基準】
環境基本法第16条第1項の規定に基づき,人の健康を保護し,生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として,国が定める環境の基準。
大気汚染に係るものは,二酸化硫黄,二酸化窒素,一酸化炭素,光化学オキシダント,浮遊粒子状物質,ベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン及びダイオキシン類の9物質について定められている。 |
■大気汚染監視システム系統図
|
イ |
大気汚染防止対策
(ア) |
大気汚染の常時監視等
県内の11市7町に設置している45局の大気測定局と中央監視局とで構成する監視システムにより,大気環境を常時測定し,緊急時における措置の発令や未然防止措置等の対策を講じている。 |
(イ) |
固定発生源対策
硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじん等について,K値規制や総量規制などの排出規制及び監視指導・立入検査を行っている。 |
(ウ) |
移動発生源対策
自動車などの移動発生源については,排出ガス規制や整備不良車両の取締り,交通・物流体系の整備等を行っている。 |
(エ) |
緊急時の措置
県内各地域に設置した常時監視測定局における硫黄酸化物及び光化学オキシダントの測定濃度が一定の基準を超えた場合は,気象条件等を考慮して「情報」,「注意報」「警報」を発令し,工場・事業場に対するばい煙排出量等の減少の要請や,県民への周知等を行い,健康被害の未然防止を図っている。 |
■ばい煙排出量の推移
■光化学オキシダントに係る緊急時発令状況
|
A 水環境の保全 |