| 事業者の公募,評価に当たっては,現行法制度を遵守するほか,次の事項に留意する必要があります。 |
| ○ |
「公平性の原則」及び「透明性の原則」に基づき,競争性を担保し,手続の透明性を確保しつつ,公募,評価を行うこと |
| ○ |
性能発注を基本とすること(県は,施設等の基本的な性能要件を提示するにとどめ,民間事業者等は,その要件を満たすような設計を行う。出来るだけ民間事業者等の創意工夫が発揮出来るよう配慮する。) |
| ○ |
民間事業者等の提案準備期間や契約締結に要する期間等を十分確保すること |
| ○ |
応募する民間事業者等の負担軽減に配慮すること |
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入札方式については,「PFI法」第7条第1項で公募等により行い,一般競争入札によることが,原則とされています。
また,PFIの契約においては,価格のみならず,維持管理及び運営の水準,PFI事業者とのリスク分担のあり方,技術的能力,企画に関する能力等を総合的に勘案する必要があることに鑑み,総合評価一般競争入札の活用を図ることとされています。
なお,プロポーザル方式等により事業者を選定することも出来ますが,その場合にも,この指針で示している考え方や手順を踏まえ,公平性,透明性,客観性等の確保に努めることが必要です。 |
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