○広島県統計調査条例
平成二十一年三月二十四日
条例第七号
広島県統計調査条例をここに公布する。
広島県統計調査条例
広島県統計調査条例(昭和二十五年広島県条例第十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、その真実性を確保し、もって適確かつ公正な県行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「県統計調査」とは、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 知事等の内部において行うもの
二 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町に対し、報告を求めることが規定されているもの
三 国の行政機関(法第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの
四 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第二条第五号に規定する事務に関して行うもの
2 この条例において「県基幹統計調査」とは、県統計調査のうち特に重要なものであって、知事が指定したものをいう。
(県基幹統計調査の指定の告示等)
第三条 知事は、前条第二項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。当該指定を解除したときも同様とする。
2 知事等は、県基幹統計調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。)で定めなければならない。
一 調査の名称及び目的
二 調査対象の範囲
三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
四 報告を求める者
五 報告を求めるために用いる方法
六 報告を求める期間
七 その他必要な事項
3 知事等は、県基幹統計調査以外の県統計調査を行おうとするときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(報告義務)
第四条 知事等は、県基幹統計調査のため必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(統計調査員)
第五条 知事等は、県基幹統計調査を実施するため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、調査票の配布、取集その他県基幹統計調査に関する事務に従事する。
(立入検査等)
第六条 知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該県基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第七条 何人も、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(結果の公表)
第八条 知事等は、県基幹統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 前項の規定は、県基幹統計調査以外の県統計調査の結果の公表について準用する。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(協力の要請)
第九条 知事等は、県基幹統計調査を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係する国の行政機関又は他の地方公共団体の長その他の関係者に対し、調査、報告その他の協力を求めることができる。
(調査票情報の二次利用)
第十条 知事等は、次に掲げる場合には、県統計調査に係る調査票情報(法第二条第十一項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
一 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
二 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(調査票情報の提供)
第十一条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その行った県統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。
一 国の行政機関、他の地方公共団体その他これらに準じる者として知事が規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成
二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として知事が規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第十二条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一 第十一条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
二 第十一条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
2 第十一条の規定により調査票情報の提供を受けた者又は同条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。
(罰則)
第十五条 第七条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第十六条 第十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十七条 第十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条 県基幹統計調査に関する業務に従事する者で当該県基幹統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条 第四条に規定する県基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第六条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十条及び第十一条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施される県統計調査について適用する。
3 この条例の施行の際現に改正前の第二条の規定により公示されている統計調査は、改正後の第二条第二項の規定により指定を受けた県基幹統計調査とみなす。
4 施行日前に公表されていない統計調査の結果の公表については、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(広島県個人情報保護条例の一部改正)
6 広島県個人情報保護条例(平成十六年広島県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一号を次のように改める。
一 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査及び同条第七項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第十一項に規定する調査票情報をいう。以下この条において同じ。)に含まれる個人情報並びに同条第八項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報(同法第二条第十項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報
第四十六条中第二号及び第三号を削り、同条第四号中「昭和二十五年広島県条例第十五号」を「平成二十一年広島県条例第七号」に、「第二条」を「第二条第一項」に、「統計調査によって集められた」を「県統計調査に係る調査票情報に含まれる」に改め、同号を同条第二号とする。