○ボートパーク広島設置及び管理に関する条例
平成十七年十二月二十日
条例第五十三号
ボートパーク広島設置及び管理に関する条例をここに公布する。
ボートパーク広島設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 プレジャーボートの適正な係留保管を促進するとともに、県民の海洋性レクリエーション活動の普及を図るため、ボートパーク広島を設置する。
(位置)
第二条 ボートパーク広島の位置は、広島市中区南吉島一丁目とする。
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ボートパーク施設 ボートパーク広島において県民の利用に供する施設のうち県が管理するもの(防波堤及び護岸を除く。)をいう。
二 有料施設 ボートパーク施設のうち有料で利用に供する係留施設、港湾施設用地及び駐車場をいう。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 ボートパーク施設の利用に関すること(有料施設(港湾施設用地を除く。)の使用許可に関することを含む。)。
二 ボートパーク施設の維持及び修繕に関すること。
三 有料施設(港湾施設用地を除く。)の
第六条に規定する通常使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
四 その他知事が別に定める業務を行うこと。
(休業日等)
第五条 ボートパーク広島(係留施設及び駐車場を除く。次項において同じ。)の休業日は、次に掲げる日とする。
一 十二月三十日から翌年の一月三日までの日
二 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときを除く。)
2 ボートパーク広島の開場時間は、午前九時から午後六時までとする。
3 係留施設及び駐車場の利用時間は、零時から二十四時までとする。
4 前三項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、休業日又は開場時間(係留施設及び駐車場の利用時間を含む。)を臨時に変更することができる。
(通常使用の許可)
第六条 有料施設は、当該施設の目的に従い、これを使用すること(以下「通常使用」という。)ができる。
2 通常使用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
一 港湾施設用地 知事
二 前号以外の有料施設 指定管理者
3 知事又は指定管理者は、前項の許可に、ボートパーク施設を保全し、若しくは適正かつ効率的に使用し、又はボートパーク施設の使用に係る危険を防止し、若しくは秩序を維持するために必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(許可の制限)
第七条 知事又は指定管理者は、有料施設の使用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項に規定する許可をしない。
一 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるときその他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。
二 ボートパーク広島の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 その他ボートパーク広島の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(目的外使用の許可)
第八条
第六条の規定にかかわらず、ボートパーク施設の目的又は用途を妨げない範囲内において、当該施設の利用、開発及び保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて、当該施設の目的以外の目的のためにこれを使用すること(以下「目的外使用」という。)ができる。
(使用に係る料金の納付)
第九条 ボートパーク施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる料金を納付しなければならない。ただし、公用の船舶及び避難のために入港する船舶の係船に係る料金については、この限りでない。
一 有料施設のうち港湾施設用地の通常使用については
別表第一に、目的外使用については
別表第二に、それぞれ定められた使用料
二 有料施設(港湾施設用地を除く。)の通常使用については、指定管理者が
別表第一に定める金額の範囲内で知事の承認を受けて定める利用料金
(使用料の減免)
第十条 知事は、次に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の児童、生徒又は学生が、学校教育活動の一環として使用する場合
二 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により県の執行機関が監督できる法人が、直接その用に供するため目的外使用をする場合
三 その他知事が特別の理由があると認める場合
(使用料の返還)
第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(禁止行為等)
第十二条 ボートパーク施設においては、次の行為をしてはならない。
一 遊泳をし、又は水産動植物を採捕する行為
二 所定の場所以外の場所で火気を使用する行為
三 所定の場所以外の場所にごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は放置する行為
四 急速力をもって航行し、又は無謀な操縦をする行為
五 みだりに大声又は騒音を発する行為
六 前各号に掲げるもののほか、ボートパーク施設の管理上支障となるおそれのある行為
2 ボートパーク施設において、次の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
一 物品販売、業としての写真撮影その他の営利を目的とする行為
二 非営利目的のための宣伝、募金その他これらに類する行為
三 ガソリン、プロパンガス等の危険物を搬入し、又は蔵置する行為
四 日の出前又は日没後において物件を搬入し、又は搬出する行為
(権利の譲渡制限等)
第十三条
第六条第二項の許可に係る有料施設の使用権は、これを担保に供し、又は他人に譲渡し、若しくは使用させてはならない。
(許可の取消し等)
第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた知事の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為を中止し、ボートパーク施設を原状に回復し、若しくはその他の措置を採ることを命じることができる。
一 この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反した者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による知事の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
一 ボートパーク広島に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 ボートパーク広島の保全、艇の安全確保又は公衆のボートパーク広島の利用に著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、ボートパーク施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第一項各号のいずれかに該当する者に対して、
第六条第二項第二号の規定によって与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為を中止し、ボートパーク施設を原状に回復し、若しくはその他の措置を採ることを命じることができる。
4 指定管理者は、第二項各号のいずれかに該当する場合においては、
第六条第二項第二号の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
5 第一項又は第三項の規定により処分をし、又は措置を命じたことによって、当該処分をし、又は措置を命じた者に損失が生じることがあっても、知事又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。
(報告の徴収等)
第十五条 知事又は指定管理者は、この条例の施行に必要な限度において、使用者若しくは
第十二条第二項の規定により許可を受けた者から報告を求め、又はその職員に、当該許可をした場所若しくは艇に立ち入り、ボートパーク施設の状況等を調査させ、若しくは必要な指示をさせることができる。
(原状回復の義務)
第十六条 使用者は、その使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は
第十四条の規定による許可の取消しを受けたときは、直ちにボートパーク施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第十七条 ボートパーク施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料金の収入等)
第十八条
第九条の規定により使用者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。
2
第十条(第二号を除く。)及び
第十一条の規定は、指定管理者が行う利用料金の減免及び返還について準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(実施規定)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(平成一九年九月規則第七九号で、平成一九年一〇月一日から施行)
(広島県港湾施設管理条例の一部改正)
2 広島県港湾施設管理条例(昭和二十八年広島県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「マリーナ施設」の下に「及びボートパーク広島設置及び管理に関する条例(平成十七年広島県条例第五十三号)第三条第一号に規定するボートパーク施設」を加える。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成二二年六月二八日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
一 Aは、使用する土地の一平方メートル当たりの価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定評価等を参考として知事が評価した額とする。)とする。
四 使用する面積若しくは長さ(以下これらを「使用面積等」という。)が本表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下これらを「単位面積等」という。)に満たないとき又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
五 使用料の額が年額以外で定められている場合において、使用期間が本表に定める使用期間の単位(以下「単位期間」という。)に満たないとき又は使用期間が本表に定める単位期間に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間は単位期間に相当する期間として使用科を計算するものとする。
六 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が一年に満たないとき又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、月割により計算する。