○広島県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成十六年六月二十五日
条例第二十八号
広島県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例をここに公布する。
広島県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、県の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第二条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則(教育委員会規則を含む。以下同じ。)で定めるところにより、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)に申請しなければならない。
一 指定管理者の指定を受けようとする公の施設に係る規則で定める事項を記載した事業計画書(次条において「事業計画書」という。)
二 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面
(平一九条例二一・一部改正)
(指定管理者の指定)
第三条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る公の施設の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、当該公の施設の利用者の平等な利用を確保できるものであること。
二 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
三 事業計画書の内容が、当該公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
四 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体が、事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人的及び物的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平一九条例二一・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第四条 指定管理者は、毎年度終了後及び前条の規定による指定を受けた期間の満了後(前条の規定による指定を受けた期間が一年以内であった場合においては、当該指定を受けた期間の満了後)六十日以内に、その管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において
第六条第一項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられたときは、指定を取り消され、又は業務の停止を命じられた日から起算して三十日以内に、当該年度分として、指定を取り消され、又は業務の停止を命じられた日までの間の事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。
一 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用者の利用状況
二 指定管理施設の利用に係る料金の収入実績
三 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平一九条例二一・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第五条 知事等は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一九条例二一・一部改正)
(指定の取消し等)
第六条 知事等は、指定管理者が
第四条の規定に従わないとき、
第五条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による指定管理施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損失が生じても、県は、その補償の責めを負わない。
(平一九条例二一・一部改正)
(原状回復義務等)
第七条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、知事等の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった指定管理施設及びその設備を直ちに原状に回復しなければならない。
(平一九条例二一・一部改正)
第八条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設若しくはその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平一九条例二一・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公営企業の管理者の管理する公の施設への適用)
第十条 この条例を公営企業の管理者の管理する公の施設に適用する場合においては、
第二条から
第八条までの規定中「知事等」とあるのは「公営企業の管理者」と、
第二条中「規則(教育委員会規則を含む。以下同じ。)」とあるのは「企業管理規程」と、
第四条及び前条中「規則」とあるのは「企業管理規程」とする。
(平一九条例二一・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年三月一五日条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。