○指定管理者等管理港湾施設使用基準
平成十三年三月三十日
告示第三百七十四号
株式会社ひろしま港湾管理センターに管理を委託する港湾施設の使用基準を次のとおり定める。
指定管理者等管理港湾施設使用基準
目次
第一章 総則(第一条―第十四条)
第二章 係留施設(小型船舶特定係留施設を除く。)(第十五条―第二十三条)
第三章 小型船舶特定係留施設(第二十四条―第二十七条)
第四章 臨港道路及び駐車場(第二十八条・第二十九条)
第五章 木材関連施設(第三十条―第三十二条)
第六章 荷役機械(第三十三条・第三十四条)
第七章 荷さばき地、上屋及び野積場(木材関連施設を除く。)(第三十五条―第三十八条)
第八章 船舶給水施設(第三十九条―第四十一条)
第九章 緑地(第四十二条・第四十三条)
第十章 港湾施設用地(第四十四条・第四十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
(定義)
第二条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 施設 指定管理施設及び県が株式会社ひろしま港湾管理センターに管理を委託する港湾施設をいう。
二 使用者 県から施設の使用の許可を受けた者、桟橋を通行し、若しくは桟橋に入場する者又は臨港道路若しくは緑地を通常使用する者をいう。
三 管理者 広島県及びその職員をいう。
五 受託者 株式会社ひろしま港湾管理センター及びその職員をいう。
六 指定管理者等 第四号に定める指定管理者及び前号に定める受託者をいう。
七 木材関連施設 荷さばき地、上屋及び野積場のうち主に木材及び木材関連品の搬出入及び保管の目的で使用するものをいう。
(施設の使用)
(許可申請)
第三条の二 施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、
規則第二条第一項に規定する使用許可申請書を管理者に提出しようとするときは、指定管理者等を経由して提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用許可申請者に対し、当該許可申請に対する使用許可の可否を判断するため、指定管理者等を経由して必要な書類の提出を求めることができる。
(善管注意義務)
第四条 使用者は、善良なる管理者の注意をもって、施設を使用しなければならない。
(環境配慮義務)
第五条 使用者は、自らの負担において、使用する施設及びその附帯施設を随時清掃し、当該施設及びその周辺に木切れ、荷札、針金、金属くず、木皮、土砂、弁当ガラ等のゴミが散乱し、又は第三者による不法投棄等が行われることのないよう、適正な管理に努めなければならない。
2 使用者は、飛散しやすい貨物を取り扱う場合は、当該貨物の飛散防止措置を講じなければならない。
3 使用者は、施設に正当な理由なく車両を放置してはならない。
(安全配慮義務)
第六条 使用者は、施設の使用期間中は、関係者及び一般公衆の安全に配慮し、危険を防止するための措置を講じなければならない。
(原状回復義務)
第七条 使用者は、施設を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、自らの負担において当該施設を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項の原状回復を行おうとするときは、あらかじめ指定管理者等を経由して管理者に届け出なければならない。ただし、生命又は財産の安全を確保するために行う応急措置については、この限りでない。
(使用状況報告義務)
第八条 使用者は、施設の使用状況について、管理者及び指定管理者等の指示に従い、定期又は随時の報告をしなければならない。
2 木材関連施設の使用者は、前項の使用状況のほか、木材の搬入及び在庫状況を別に定める搬入届出書及び在庫量報告書により、管理者又は指定管理者等に対し、随時報告しなければならない。
(禁止事項)
第九条 施設の円滑かつ適正な利用及び事故防止のため、使用者は次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設に許可なく立ち入ること(桟橋を通行し、若しくは桟橋に入場する場合又は臨港道路若しくは緑地を通常使用する場合を除く。)。
二 魚釣り等の漁獲行為(管理者が特に認める場所において行う場合を除く。)を行うこと。
三 正当な理由なく施設で寝泊まり等を行うこと。
四 船舶の接岸作業、離岸作業又は貨物の荷役作業を妨げる行為を行うこと。
五 正当な理由なく臨港道路に駐車すること(管理者が特に認める場合を除く。)。
六 正当な理由なく施設に車両、貨物、資材、ゴミ若しくは廃棄物を放置し、又は投棄すること。
七 緑地において、次の行為を行うこと(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)。
イ 野球、ゴルフの練習、バイク又は自転車の乗り入れ等他の使用者の迷惑となる行為
ロ 花火、たき火等施設に火災を及ぼすおそれのある行為
ハ 樹木、遊具その他の施設に落書きをする等の汚損行為
(使用許可の取消し等)
第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者は使用者に対し、施設の使用を禁止し、施設の使用許可を取消し、又は貨物の搬出、原状回復その他必要な措置を命じることができる。
二 許可条件に違反したとき。
三 偽りその他不正な手段で許可を受けたとき。
四 使用期限又は許可面積の範囲を超えて使用したとき。
五 施設を許可内容に反する方法で使用したとき。
六 管理者に無断で施設に工作物を設置したとき。
七 正当な理由なく管理者による管理上必要な指示に従わず、又は使用状況に関する検査を拒んだとき。
八 港湾工事でやむを得ないとき。
九 使用施設を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
十 施設及び設備の保全、機能確保及び管理運営上必要が生じたとき。
(権利の譲渡制限)
第十一条 使用者は、施設の使用の許可に係る権利は、これを担保に供し、又は他人に譲渡し、若しくは使用させることができない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(費用の負担)
第十二条 荷さばき地、上屋及び野積場並びにこれらの附帯設備の使用に伴う電気、水道等の使用料その他の必要経費は、原則として使用者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、使用者ごとの使用数量の確認ができない場合は、この限りでない。
(損害の負担)
第十三条 台風、地震、津波等の天災地変、第三者の行為、不可抗力その他管理者及び指定管理者等の責めに帰すことができない事由によって、使用者又は第三者の生命、身体、財産等に損害が生じた場合において、管理者及び指定管理者等は、使用者及び第三者に対し、何ら責任を負わないものとする。
(紛争の処理)
第十四条 使用者の行為又は使用者が管理すべき物件により、第三者との間に紛争、事故等が発生したときは、使用者は、使用者自身の責任と負担においてこれを処理し、又は解決するものとする。
2 前項の場合において、管理者又は指定管理者等が紛争、事故等の処理又は解決を行ったときは、当該処理又は解決に要した費用は、すべて使用者の負担とする。
第二章 係留施設(小型船舶特定係留施設を除く。)
(船席の決定)
第十五条 管理者は、先船を優先として船舶の係留場所(以下「船席」という。)の決定を行う。ただし、管理者が施設の効率的かつ公平な利用のために必要と認める場合は、この限りでない。
(関係者の意見聴取)
第十六条 管理者は、次に掲げる施設の船席を指定しようとするときは、原則として、関係者の意見を聴く会議(この条において「バース会議」という。)を開催するものとする。
一 宇品外貿埠ふ頭第一バースから第五バースまで
二 海田マイナス七・五メートル岸壁及び海田マイナス五・五メートル岸壁
三 廿日市木材一号岸壁及び二号岸壁
四 廿日市木材港一号係船杭から四号係船杭まで
五 出島マイナス十四メートル岸壁及び出島マイナス七・五メートル岸壁
六 箕島三号岸壁及び箕沖マイナス十メートル岸壁
2 バース会議を開催する日時及び場所は、管理者が別に定めるものとする。
3 バース会議の審議を経て決定される船席は、原則として開催日の翌日から次の開庁日までのものとする。
(係留施設の指定)
第十七条 砂、砂利、建設発生土及びコンテナを取り扱うことのできる係留施設は、原則として次のとおりとする。
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港名
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取扱貨物
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係留施設
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広島港
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砂・砂利
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海田マイナス五・五メートル岸壁 五日市マイナス五・五メートル岸壁
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建設発生土
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海田マイナス四・五メートル岸壁 出島東二号岸壁
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コンテナ
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海田マイナス七・五メートル岸壁 宇品外貿埠ふ頭第三バース 同第五バース 出島東一号岸壁 出島マイナス一四メートル岸壁 出島マイナス七・五メートル岸壁
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福山港
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砂・砂利
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箕島一号岸壁
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コンテナ
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箕島三号岸壁 箕沖マイナス一〇メートル岸壁
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尾道糸崎港
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砂・砂利
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天保山物揚場
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2 広島港観音旅客桟橋に係留できる船舶及び係留できる時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
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係留できる船舶
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係留できる時間
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旅客船、海上タクシー
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午前一〇時から日没までの間
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3 広島港観音旅客桟橋を使用しようとする者は、あらかじめ
規則第二条第一項に規定する使用許可申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。
(船舶の喫水)
第十八条 係船することができる船舶の喫水は、係船しようとする係留施設の水深の九十パーセントを上限とする。
2 管理者は、係船しようとする係留施設の安全が確保できないと認めた場合は、係船を許可しないことができる。
(危険物の荷役)
第十九条 危険物を積載した船舶を係留しようとする者又は係留施設において危険物を荷役しようとする者は、あらかじめ危険物の荷役に関する管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に危険物の種類、量、安全対策等を記載した書面を添付しなければならない。
第二十条 削除
(可動橋使用者の確認義務)
第二十一条 使用者は、可動橋を使用しようとする場合には、使用の方法、手順等について、事前に指定管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(可動橋の安全使用義務)
第二十二条 可動橋の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 使用しようとする可動橋の設備能力を超えて使用しないこと。
二 可動橋の操作は、関係法令上の有資格者が行うこと。
三 可動橋使用中の事故が発生しないように、自らの責任において車両誘導その他必要な措置を講じること。
(可動橋の能力)
第二十三条 管理者は、可動橋に可能積載重量を表示するものとする。
第三章 小型船舶特定係留施設
(誓約書の提出)
第二十四条 小型船舶特定係留施設の使用許可申請者は、当該使用許可申請時に管理者及び指定管理者に対し
別記様式による誓約書を提出するものとする。
(使用期間)
第二十五条 小型船舶特定係留施設の使用期間は、原則として一年以内とする。
2 前項の使用期間満了後、引き続いて当該小型船舶特定係留施設を使用しようとする者は、使用期間の更新の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、期間満了の日の二月前までに管理者に更新使用許可の申請をしなければならない。
(船席の決定)
第二十六条 管理者は、原則として、先に使用許可を受けた小型船舶の所有者の希望を優先して船席の決定を行う。ただし、管理者が小型船舶特定係留施設の効率的かつ公平な利用のため必要と認めるときは、決定された船席の変更を命じることができる。
(運用基準)
第二十七条 管理者は、
条例、
規則及びこの使用基準の定める範囲内で、この章の運用に関して必要な事項を定めることができる。
第四章 臨港道路及び駐車場
(臨港道路の使用)
第二十八条 臨港道路(橋りょうを含む。)の使用者は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(駐車場の使用)
第二十九条 駐車場の使用者は、駐車しようとする駐車場の利用時間及び利用方法について、管理者及び指定管理者の指示に従わなければならない。
第五章 木材関連施設
(使用期間)
第三十条 木材関連施設の使用期間は、原則として一般使用の場合は一月以内とし、専用使用の場合は一年以内とする。
(木材関連施設の使用許可)
第三十一条 木材関連施設の使用者は、管理者が別に定める区画単位で、施設を使用するものとする。ただし、管理者が施設の運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用区画の指定等)
第三十二条 管理者は、木材関連施設の保全、管理運営又は機能の確保のために必要があると認めるときは、使用区画を指定し、又は使用者が現に使用している区画の変更を指示することができる。
第六章 荷役機械
(荷役機械の使用)
第三十三条 荷役機械の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 使用しようとする荷役機械の前面の係留施設に係留した船舶の荷役作業を行うために使用すること。
二 使用しようとする荷役機械の設備能力を超えて使用しないこと。
三 荷役機械の操作は、関係法令上の有資格者が行うこと。
四 荷役機械使用中の事故が発生しないように、自らの責任において車両誘導その他必要な措置を講じること。
(荷役機械の能力)
第三十四条 管理者は、荷役機械に荷役可能重量を表示するものとする。
第七章 荷さばき地、上屋及び野積場(木材関連施設を除く。)
(荷さばき地、上屋及び野積場の使用)
第三十五条 荷さばき地及び上屋(木材関連施設を除く。以下この章において同じ。)の使用者は、港湾貨物を仕分け分類等し、又は仮置きする目的で使用するものとし、野積場(木材関連施設を除く。以下この章において同じ。)の使用者は、港湾貨物を一時的に保管する目的で使用するものとする。
(使用期間)
第三十六条 荷さばき地、上屋及び野積場の使用期間は、原則として一月以内とする。
2 前項の使用期間満了後に引き続いて当該荷さばき地、上屋及び野積場を使用しようとする者は、使用期間の更新の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、期間満了の日の十四日前までに管理者に更新使用許可の申請をしなければならない。
(使用許可の対象面積)
第三十七条 荷さばき地、上屋及び野積場の使用者は、原則として、通路に充てる部分(管理者が当該通路を共用通路と認めたものを除く。)を含めて使用面積を算出し、使用の許可を受けるものとする。
(使用者の表示義務)
第三十八条 荷さばき地、上屋及び野積場の使用者は、管理者の指示する方法に従い、許可を受けた施設の見えやすい場所に、許可面積、使用期間及び使用者名を表示しなければならない。
第八章 船舶給水施設
(船舶給水施設の使用)
第三十九条 船舶給水施設の使用者は、船舶給水施設を当該船舶給水施設の前面の係留施設に係留している船舶に給水するために使用するものとする。
(指定管理者等による給水)
第四十条 指定管理者等が給水を行うことのできる船舶は、次の係留施設に係留している船舶とする。
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港名
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係留施設
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広島港
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宇品外貿岸壁 海田マイナス七・五メートル岸壁 海田マイナス五・五メートル岸壁 出島東一号岸壁 出島西二号岸壁 廿日市マイナス七・五メートル岸壁 廿日市木材一号岸壁 同二号岸壁 廿日市昭南ドルフィン 出島マイナス一四メートル岸壁
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福山港
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沖浦東岸壁 沖浦西岸壁 一文字岸壁 新涯一号岸壁 新涯二号岸壁 新涯一号浮桟橋 箕島二号岸壁 箕島三号岸壁 箕沖マイナス一〇メートル岸壁
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尾道糸崎港
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南松永西三号岸壁
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(係船料の徴収)
第四十一条 船舶への給水を目的とした係留についても、係留施設の使用料は免除されない。
第九章 緑地
(緑地の使用)
第四十二条 緑地は、その目的に従い自由に使用することができる。
(緑地の目的外使用)
第四十三条 緑地を一時的な催し物その他で使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
第十章 港湾施設用地
(港湾施設用地の使用)
第四十四条 港湾施設用地の使用者は、港湾施設用地を倉庫、荷役機械その他港湾貨物を取り扱う上で必要な物件を設置することを目的として、使用するものとする。
(使用期間)
第四十五条 港湾施設用地の使用期間は、原則として三年以内とする。
2 前項の使用期間満了後、引き続いて当該港湾施設用地を使用しようとする者は、使用期間の更新の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、期間満了の日の一月前までに管理者に更新使用許可の申請をしなければならない。
附 則
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年四月一日告示第四〇九号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
平成 年 月 日付け指令 号で許可を受けたこの施設を使用するに当たり,広島県港湾施設管理条例,広島県港湾施設管理規則,指定管理者等管理港湾施設使用基準,この基準に基づく定め及び使用許可に際して付される条件並びにこの施設の管理者及び指定管理者の指示を遵守することを誓約します。