○広島県情報公開条例
平成十三年三月二十六日
条例第五号
広島県情報公開条例をここに公布する。
広島県情報公開条例
広島県公文書公開条例(平成二年広島県条例第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 行政文書の開示(第五条―第十七条)
第三章 不服申立て(第十八条―第二十一条)
第四章 情報公開の総合的な推進(第二十二条・第二十三条)
第五章 雑則(第二十四条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の行政文書の開示を求める権利及び行政文書の開示等の実施に関し必要な事項を定めることにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするよう努めるとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた県政を推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業の管理者及び病院事業の管理者、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに広島県土地開発公社、広島県道路公社、広島県住宅供給公社及び広島高速道路公社(以下「地方公社」と総称する。)をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び地方公社の役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 県立の文書館、図書館その他実施機関が定める施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(平一六条例五二・平一八条例六三・平二〇条例四〇・平二二条例三八・一部改正)
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、県民の行政文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第四条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求をするとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 行政文書の開示
(開示を請求できるもの)
第五条 何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる。
(平二二条例三八・一部改正)
(開示請求の方法)
第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が当該開示請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
二 開示請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する措置)
第七条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(第十三条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。
4 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る行政文書に記録されている情報が
第十条各号に掲げる情報に該当しないこととなることにより、当該文書の全部又は一部を開示することができる期日を明らかにすることができるときは、その旨及び開示することができる期日を前項の書面に付記するものとする。
(開示決定等の期限)
第八条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求があった日から十五日以内に前条第一項及び第二項の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、
第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの行政文書について開示決定等をする期限
4 実施機関は、震災、風水害等の発生その他やむを得ない理由により、開示請求に係る行政文書について、第一項に規定する期間内に開示決定等をすること及び開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示の実施方法)
第九条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。
2 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準じる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、開示請求に係る行政文書の開示をすることにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政文書の開示に代えて、当該行政文書を複写したものにより、これを行うことができる。
(行政文書の開示義務)
第十条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
一 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに地方公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地方公社の内部又は相互間における審議、検討、協議、調査研究等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは地方公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、許可、認可、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、入札、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は地方公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は地方公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
七 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当該情報が提供された当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(平一四条例二八・平一五条例一〇・平一六条例一三・平一八条例六三・平一九条例三二・平二二条例三八・一部改正)
(部分開示)
第十一条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、当該行政文書の開示をしなければならない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第二号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第十二条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第十三条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、保護されるべき利益を損なうこととなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(事案の移送)
第十四条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る行政文書について開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十五条 開示請求に係る行政文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、地方公社及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第十九条から第二十一条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が
第十条第二号ロ、
同条第三号ただし書又は
同条第七号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が記録されている行政文書を
第十二条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第一項及び第二項の規定により意見書の提出の機会を与えることとされた第三者が不在である等の理由により、
第八条第一項に規定する期間内に当該第三者に対し意見書の提出の機会を与えることを通知することができないと認められるときは、
同項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(平一四条例二八・平一六条例一三・平一六条例五三・平二二条例三八・一部改正)
(費用負担)
第十六条
第五条の規定による請求に係る行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平一六条例五三・平二二条例三八・一部改正)
(他の制度等との調整)
第十七条 実施機関は、法令等(広島県個人情報保護条例(平成十六年広島県条例第五十三号)を除く。次項において同じ。)の規定により、開示請求に係る行政文書が
第九条第二項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、
同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を
第九条第二項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条例の規定は、行政文書のうち、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定が適用されないこととされている情報が記録されている部分については、適用しない。
4 この条例の規定は、県立の文書館、図書館その他実施機関が定める施設において、県民の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。
(平一六条例五三・一部改正)
第三章 不服申立て
(平一六条例五三・改称)
(県が設立した地方独立行政法人及び地方公社に対する異議申立て)
第十八条 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく異議申立てをすることができる。
2 前項の規定は、地方公社に対する異議申立てについて準用する。この場合において、同項中「県が設立した地方独立行政法人」とあるのは「地方公社」と、「当該地方独立行政法人」とあるのは「当該地方公社」と読み替えるものとする。
(平一八条例六三・追加、平二二条例三八・旧第十七条の二繰下・一部改正)
(審査会への諮問等)
第十九条 開示決定等について行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号に掲げる場合を除き、速やかに広島県情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。
一 不服申立てが明らかに不適法であり、却下するとき。
二 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十一条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該不服申立てに対する決定又は裁決を行うものとする。
(平一六条例五三・平一八条例六三・一部改正、平二二条例三八・旧第十八条繰下・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第二十条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(平一七条例二〇・一部改正、平二二条例三八・旧第十九条繰下)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十一条
第十五条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平二二条例三八・旧第二十条繰下)
第四章 情報公開の総合的な推進
(情報提供施策の充実)
第二十二条 実施機関は、行政文書の開示を実施するほか、県民が必要とする情報を的確に把握し、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報の積極的な提供等を行い、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(平一六条例五三・旧第二十九条繰上)
(出資法人及び指定管理者の情報公開)
第二十三条 県が出資している法人のうち、規則で定めるもの(以下「特定出資法人」という。)は、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は、特定出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
3 前二項の規定は、
広島県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年広島県条例第二十八号)第三条の規定により指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)について準用する。この場合において、第一項中「県が出資している法人のうち、規則で定めるもの(以下「特定出資法人」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「その保有する情報」とあるのは「その保有する情報(当該指定管理者が管理する公の施設の管理に係るものに限る。)」と、前項中「特定出資法人」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平一六条例五三・旧第三十条繰上、平一七条例二〇・一部改正)
第五章 雑則
(行政文書の管理等)
第二十四条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(平一六条例五三・旧第三十一条繰上)
(運用状況の公表)
第二十五条 知事は、毎年一回、各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(平一六条例五三・旧第三十二条繰上)
(委任)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例五三・旧第三十三条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項中公安委員会及び警察本部長に係る部分の規定は、平成十四年四月一日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成一四年二月規則第五号で、平成一四年四月一日から施行)
(経過措置)
2 次の各号に掲げる改正後の広島県情報公開条例(以下「新条例」という。)第二条第二項に規定する行政文書(以下単に「行政文書」という。)については、新条例第五条及び第二十八条の規定は、適用しない。
一 平成二年十月一日前に新条例第二条第一項に規定する実施機関(以下単に「実施機関」という。)(公安委員会及び警察本部長を除く。次号において同じ。)の職員が作成し、又は取得した行政文書(この条例による改正前の広島県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項に規定する公文書(以下単に「公文書」という。)に限る。)で永久保存とされていないもの
二 この条例の施行の日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書(公文書を除く。)
三 附則第一項ただし書の規則で定める日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。)の職員が作成し、又は取得した行政文書(公文書で永久保存とされているものを除く。)
3 実施機関の職員が、この条例の施行の日(実施機関が公安委員会又は警察本部長である場合には、附則第一項ただし書の規則で定める日)前に作成し、又は取得した行政文書(前項各号に掲げる行政文書を除く。)については、新条例第十条第二号ハの規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現にされている旧条例第五条の規定による公文書の公開の請求は、新条例第五条の規定による開示請求とみなす。
5 この条例の施行の際現にされている旧条例第十一条第一項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、新条例第十八条第一項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
6 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
7 旧条例第十三条第一項の規定により置かれた広島県公文書公開審査会は、新条例第二十一条第一項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
8 この条例の施行の際現に広島県公文書公開審査会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に新条例第二十一条第三項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までとする。
9 平成十四年十一月三十日までの間において、新条例第二十一条第三項の規定により新たに任命される審査会の委員の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日までとする。
(広島県個人情報保護条例の一部改正)
10 広島県個人情報保護条例(平成七年広島県条例第二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「広島県公文書公開条例(平成二年広島県条例第一号)」を「広島県情報公開条例(平成十三年広島県条例第五号)」に改める。
附 則(平成一四年七月五日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広島県情報公開条例第十条及び第十五条第一項の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年三月一四日条例第一〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月二六日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広島県情報公開条例第十条及び第十五条第一項の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年一二月一七日条例第五二号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月一七日条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(広島県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行前に広島県情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは広島県情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について広島県情報公開審査会がした調査審議の手続は広島県情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
13 広島県情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
14 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年三月一八日条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において、各規定につき規則で定める。ただし、第十二条の規定(第十九条の改正規定を除く。)は公布の日から、第十二条の規定(第十九条の改正規定に限る。)は平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の各規定の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)中相当する規定があるものは、それぞれこれらの相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成一八年一二月二六日条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(広島県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現にされている第六条の規定による改正前の広島県情報公開条例(次項及び第五項において「旧条例」という。)第五条の規定による行政文書の開示の請求のうち、県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る行政文書の開示の請求は、第六条の規定による改正後の広島県情報公開条例(次項及び第五項において「新条例」という。)第五条の規定により県が設立した地方独立行政法人に対してされている行政文書の開示の請求とみなす。
4 この条例の施行の際現にされている旧条例第十八条第一項に規定する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てのうち、県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新条例第十七条の二の規定により県が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。
5 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成一九年七月六日条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一二月二二日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(広島県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際前項の規定による改正前の広島県情報公開条例(この項において「旧情報公開条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に旧情報公開条例の規定により知事に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業の管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同項の規定による改正後の広島県情報公開条例の相当の規定により病院事業の管理者がした処分その他の行為又は病院事業の管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。
附 則(平成二二年一二月二七日条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例第二条第一項に規定する地方公社(以下単に「地方公社」という。)が保有する同条第二項に規定する行政文書にあっては、平成十四年四月一日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の広島県情報公開条例第二十一条の規定による行政文書の開示の申出は、新条例第五条の規定による開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際現にされている地方公社に対する地方公社の情報公開制度に基づく文書の開示の申出は、新条例第五条の規定による開示請求とみなす。
(広島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
5 広島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成十六年広島県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号及び第三条第一項第一号中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改める。