○広島県マリーナ条例
平成八年十二月二十四日
条例第二十一号
広島県マリーナ条例をここに公布する。
広島県マリーナ条例
(設置)
第一条 海洋性スポーツの振興及びレクリエーション活動の普及を図るため、県が管理する港湾にマリーナを設置する。
(名称及び位置)
第二条 マリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
広島観音マリーナ
広島市西区観音新町四丁目
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 マリーナ施設 マリーナにおいて県民の利用に供する施設のうち県が管理するもの(防波堤、臨港道路及び緑地を除く。)をいう。
二 有料施設 マリーナ施設のうち有料で利用に供する艇置施設、上下架施設、艇庫、クラブルーム、会議室、港湾施設用地、駐車場及びシャワーをいう。
(平一二条例二一・平一三条例一六・一部改正)
(指定管理者による管理)
第四条 マリーナ施設の管理は、広島県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年広島県条例第二十八号)の定めるところにより、知事が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 マリーナ施設及び設備の利用に関すること(有料施設(港湾施設用地を除く。)の使用許可に関することを含む。)。
二 マリーナ施設及び設備の維持及び修繕に関すること。
三 有料施設(港湾施設用地を除く。)の第六条に規定する通常使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
四 その他知事が別に定める業務を行うこと。
(平一七条例二〇・追加)
(休業日等)
第五条 マリーナの休業日は、次に掲げる日とする。
一 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
二 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
2 マリーナの開場時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、休業日又は開場時間を臨時に変更することができる。
(平一七条例二〇・追加)
(通常使用の許可)
第六条 有料施設は、当該施設の目的に従い、これを使用すること(以下「通常使用」という。)ができる。
2 通常使用しようとする者は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
一 港湾施設用地 知事
二 前号以外の有料施設 指定管理者
3 知事又は指定管理者は、前項の許可に、マリーナ施設を保全し、若しくは適正かつ効率的に使用し、又はマリーナ施設の使用に係る危険を防止し、若しくは秩序を維持するために必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(平一七条例二〇・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例五七・一部改正)
(許可の制限)
第七条 知事又は指定管理者は、有料施設の使用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項に規定する許可をしない。
一 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。
二 マリーナの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 その他マリーナの管理及び運営上支障があると認められるとき。
(平一七条例二〇・旧第五条繰下・一部改正、平一七条例五七・追加)
(目的外使用の許可)
第八条 第六条の規定にかかわらず、マリーナ施設の目的又は用途を妨げない範囲内において、当該施設の利用、開発及び保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて、当該施設の目的以外の目的のためにこれを使用すること(以下「目的外使用」という。)ができる。
(平一七条例二〇・旧第六条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第五条繰下・一部改正)
(使用に係る料金の納付)
第九条 マリーナ施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる料金を納付しなければならない。ただし、公用の船舶及び避難のために入港する船舶の係船に係る料金については、この限りでない。
一 有料施設のうち港湾施設用地の通常使用については別表第一に、目的外使用については別表第二に、それぞれ定められた使用料
二 有料施設(港湾施設用地を除く。)の通常使用については、指定管理者が別表第一に定める金額の範囲内で知事の承認を受けて定める利用料金
(平一七条例二〇・旧第七条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第六条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第十条 知事は、次に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の児童、生徒又は学生が、学校教育活動の一環として使用する場合
二 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により県の執行機関が監督できる法人が、直接その用に供するため目的外使用をする場合
三 その他知事が特別の理由があると認める場合
(平一七条例二〇・旧第八条繰下、平一七条例五七・旧第七条繰下)
(使用料の返還)
第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例二〇・旧第九条繰下、平一七条例五七・旧第八条繰下)
(禁止行為等)
第十二条 マリーナ施設においては、次の行為をしてはならない。
一 遊泳をし、又は水産動植物を採捕する行為
二 所定の場所以外の場所で火気を使用する行為
三 所定の場所以外の場所にごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は放置する行為
四 急速力をもって航行し、又は無謀な操縦をする行為
五 前各号に掲げるもののほか、マリーナ施設の管理上支障となるおそれのある行為
2 マリーナ施設において、次の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
一 物品販売、業としての写真撮影その他の営利を目的とする行為
二 非営利目的のための宣伝、募金その他これらに類する行為
三 ガソリン、プロパンガス等の危険物を搬入し、又は蔵置する行為
四 日の出前又は日没後において物件を搬入し、又は搬出する行為
(平一七条例二〇・旧第十条繰下、平一七条例五七・旧第九条繰下)
(権利の譲渡制限等)
第十三条 第六条第二項の許可に係る有料施設の使用権は、これを担保に供し、又は他人に譲渡し、若しくは使用させてはならない。
(平一七条例二〇・旧第十一条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第十条繰下)
(許可の取消し等)
第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた知事の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為を中止し、マリーナ施設を原状に回復し、若しくはその他の措置を採ることを命じることができる。
一 この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反した者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による知事の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
一 マリーナに関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 マリーナの保全、艇の安全確保又は公衆のマリーナの利用に著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、マリーナ施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第一項各号のいずれかに該当する者に対して、第六条第二項第二号の規定によって与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為を中止し、マリーナ施設を原状に回復し、若しくはその他の措置を採ることを命じることができる。
4 指定管理者は、第二項各号のいずれかに該当する場合においては、第六条第二項第二号の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
5 第一項又は第三項の規定により処分をし、又は措置を命じたことによって、当該処分をし、又は措置を命じた者に損失を生じることがあっても、知事又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。
(平一七条例二〇・旧第十二条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第十一条繰下・一部改正)
(報告の徴収等)
第十五条 知事又は指定管理者は、この条例の施行に必要な限度において、使用者若しくは第十二条第二項の規定により許可を受けた者から報告を求め、又はその職員に、当該許可をした場所若しくは艇に立ち入り、マリーナ施設の状況等を調査させ、若しくは必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(平一七条例二〇・旧第十三条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第十二条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第十六条 使用者は、その使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は第十四条の規定による許可の取消しを受けたときは、直ちにマリーナ施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平一七条例二〇・旧第十四条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第十三条繰下・一部改正)
(損害賠償等)
第十七条 マリーナ施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平一七条例二〇・旧第十五条繰下、平一七条例五七・旧第十四条繰下)
(利用料金の収入等)
第十八条 第九条の規定により使用者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。
2 指定管理者は、前項の収入のうちマリーナ施設の資本費相当分として知事が定める額を、県に納付するものとする。
3 第十条(第二号を除く。)及び第十一条の規定は、指定管理者が行う利用料金の減免及び返還について準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(平一三条例一六・一部改正、平一七条例二〇・旧第十七条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第十六条繰下・一部改正)
(実施規定)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例二〇・旧第十八条繰下・一部改正、平一七条例五七・旧第十七条繰下)
附 則
この条例は、平成九年四月二十五日から施行する。
附 則(平成一二年三月二七日条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七条の規定は同年五月一日から(中略)施行する。
附 則(平成一三年三月二六日条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第二条中広島県マリーナ条例第十五条第一項の改正規定 公布の日
附 則(平成一七年三月一八日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において、各規定につき規則で定める。
(平成一八年三月規則第一六号で、平成一八年四月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の各規定の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)中相当する規定があるものは、それぞれこれらの相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の各規定の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年七月六日条例第四三号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一七年一二月二〇日条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年六月二八日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第九条関係)
(平一二条例二一・平一七条例二〇・平一七条例四三・平一七条例五七・平二二条例三一・一部改正)
マリーナ施設の種類
単位
利用料金の範囲・使用料の額
艇置施設
陸上艇置施設
一フィート一年につき
 
艇長二五フィート未満
一八、〇〇〇円以内
艇長二五フィート以上三〇フィート未満
二三、〇〇〇円以内
艇長三〇フィート以上三五フィート未満
二五、〇〇〇円以内
艇長三五フィート以上四〇フィート未満
二九、〇〇〇円以内
艇長四〇フィート以上四五フィート未満
三四、〇〇〇円以内
艇長四五フィート以上五〇フィート未満
三八、〇〇〇円以内
艇長五〇フィート以上
四二、〇〇〇円以内
ディンギーヨット陸上艇置施設
一隻一年につき
 
艇長一四フィート未満
四三、〇〇〇円以内
艇長一四フィート以上一七フィート未満
五七、〇〇〇円以内
艇長一七フィート以上
七三、〇〇〇円以内
海上艇置施設
一区画一年につき
 
艇長二五フィート未満用区画
四九七、〇〇〇円以内
艇長三〇フィート未満用区画
六八〇、〇〇〇円以内
艇長三五フィート未満用区画
八三五、〇〇〇円以内
艇長四〇フィート未満用区画
一、一一〇、〇〇〇円以内
艇長五〇フィート未満用区画
一、五三九、〇〇〇円以内
艇長六〇フィート未満用区画
二、二九二、〇〇〇円以内
ビジター用海上艇置施設
一隻一日につき
 
艇長二五フィート未満
一、四〇〇円以内
艇長二五フィート以上三〇フィート未満
二、〇〇〇円以内
艇長三〇フィート以上三五フィート未満
二、三〇〇円以内
艇長三五フィート以上四〇フィート未満
三、一〇〇円以内
艇長四〇フィート以上五〇フィート未満
四、三〇〇円以内
艇長五〇フィート以上六〇フィート未満
六、四〇〇円以内
上下架施設
陸上艇置施設使用者が使用する場合
一隻一年につき
 
艇長二五フィート未満
四九、九〇〇円以内
艇長二五フィート以上三〇フィート未満
五六、二〇〇円以内
艇長三〇フィート以上三五フィート未満
七四、九〇〇円以内
艇長三五フィート以上四〇フィート未満
一〇三、〇〇〇円以内
艇長四〇フィート以上四五フィート未満
一五六、〇〇〇円以内
艇長四五フィート以上
二一八、四〇〇円以内
その他の場合
一回につき
 
艇長二五フィート未満
二、一〇〇円以内
艇長二五フィート以上三〇フィート未満
二、三〇〇円以内
艇長三〇フィート以上三五フィート未満
三、一〇〇円以内
艇長三五フィート以上四〇フィート未満
四、三〇〇円以内
艇長四〇フィート以上四五フィート未満
六、五〇〇円以内
艇長四五フィート以上
九、一〇〇円以内
艇庫
一平方メートル当たり一年までごとに
一一、二〇〇円以内
クラブルーム
一室一年までごとに
二二五、〇〇〇円以内
会議室
一日までごとに
九、六〇〇円以内
港湾施設用地
一平方メートル一月までごとに
一七五円に国有資産等所在市町村交付金相当額を加えた額
駐車場
一台一回につき
車体の長さが五メートル未満の場合
 
一時間までごとに
二三〇円以内
五時間を超える場合、二四時間までごとに
一、三〇〇円以内
車体の長さが五メートル以上の場合
 
一時間までごとに
四七〇円以内
五時間を超える場合、二四時間までごとに
二、六〇〇円以内
シャワー
一人一回につき
一三〇円以内
備考 艇置施設及び上下架施設にあっては、総重量二十五トンまでの船舶に限る。

別表第二(第九条関係)
(平一七条例二〇・平一七条例五七・一部改正)
使用施設
使用内容
使用物件
単位
使用料の額
建物であるマリーナ施設
   
一平方メートルにつき一月までごとに
Aに〇・〇〇三三を乗じて得た額にBに〇・〇〇五八を乗じて得た額を加算した額に一・〇五を乗じて得た額
建物である施設を除くマリーナ施設
一時的催しもののために使用する場合
 
一〇〇平方メートルにつき三時間までごとに
一一〇円
建物敷地、物置場等として使用する場合
 
一平方メートルにつき一月までごとに
Aに〇・〇〇三三を乗じて得た額。ただし、使用期間が一月未満のとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときは、この額に一・〇五を乗じて得た額
電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一第二号の表の種類及びその単位の区分ごとに同表宅地の欄に掲げる額
上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下埋設して使用する場合又はマリーナ施設に添架して使用する場合
外径が〇・二メートル未満のもの
延長一メートルにつき一年までごとに
八〇円
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの
一五〇円
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの
三八〇円
外径が一メートル以上のもの
七四〇円
その他の場合
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年までごとに
四、〇七〇円
看板
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月までごとに
四〇〇円
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年までごとに
四、〇七〇円
標識
一本につき一年までごとに
一、〇三〇円
アーチ
臨港道路を横断するもの
一基につき一月までごとに
四、〇七〇円
その他のもの
二、〇三〇円
その他のもの
 
前各項に準じてその都度知事が定める額
備考
一 Aは、使用する土地の一平方メートル当たりの価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定評価等を参考として知事が評価した額とする。)とする。
二 Bは、使用する建物の一平方メートル当たりの価格(当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として知事が評価した額とする。)とする。
三 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
四 使用する面積若しくは長さ(以下これらを「使用面積等」という。)が本表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下これらを「単位面積等」という。)に満たないとき又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
五 使用料の額が年額以外で定められている場合において、使用期間が本表に定める使用期間の単位(以下「単位期間」という。)に満たないとき又は使用期間が本表に定める単位期間に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間は単位期間に相当する期間として使用料を計算するものとする。使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が一年に満たないとき又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、月割により計算する。