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○広島県港湾施設管理規則
昭和二十八年八月四日
規則第七十四号
広島県港湾設備使用条例第十五条の規定に基き、〔広島県港湾設備使用規則〕を次のように定める。
広島県港湾施設管理規則
(昭五三規則七三・改称)
目次
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 通常使用(第二条―第十四条)
第三章 目的外使用(第十五条―第二十七条)
第四章 雑則(第二十八条)
附則
第一章 総則
(平四規則四四・追加)
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、広島県港湾施設管理条例(昭和二十八年広島県条例第三十六号。以下「条例」という。)第十七条の規定に基づく条例の実施に関して必要な事項及び条例第三条の二に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条の四第七項に基づく港湾施設の使用について定めるものとする。
(平四規則四四・全改、平一三規則一五・平一九規則八・一部改正)
(定義)
第一条の二 この規則において「通常使用」又は「目的外使用」とは、それぞれ条例第三条第二項又は条例第三条の二に規定する通常使用又は目的外使用をいう。
2 この規則において「身体障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害がある者であつて、同法第十五条の規定により本人又はその保護者が身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。
3 この規則において「ETCシステム」とは、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいい、「料金徴収設備」、「車載器」及び「識別カード」とは、それぞれいずれも同省令第四条第一項第一号に規定する料金徴収設備、車載器及び識別カードをいう。
(平四規則四四・追加、平一三規則一五・平二二規則一四・一部改正)
第二章 通常使用
(平四規則四四・章名追加)
(使用許可の申請)
第二条 条例第三条第二項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が支障がないと認める場合は、知事が認める様式をもつて当該各号に定める様式に代えることができる。
一 岸壁、係船浮標、桟橋、浮桟橋若しくは物揚場に船舶を係留し、又は可動橋若しくは旅客乗降用固定施設を使用しようとする場合 別記様式第一号
二 小型船舶特定係留施設に船舶を係留しようとする場合 別記様式第二号
三 駐車場を使用しようとする場合 別記様式第四号
四 荷役機械、荷さばき地、上屋若しくは水面整理場、手荷物取扱所若しくは待合所、野積場若しくは水面貯木場、緑地(露店類、自動販売機その他これらに類する施設に供する部分に限る。)又は港湾管理事務所を使用しようとする場合 別記様式第五号
五 船舶給水施設を使用しようとする場合 別記様式第六号
六 廃棄物焼却施設を使用しようとする場合 別記様式第八号
七 廃油受入施設を使用しようとする場合 別記様式第九号
八 緑地(駐車料徴収期間内における緑地内に整備されている駐車施設に限る。第四項において同じ。)を使用しようとする場合 別記様式第四号
九 港湾厚生施設を使用しようとする場合 別記様式第十号
十 港湾施設用地を使用しようとする場合 別記様式第十一号
2 前項第一号、第四号(荷役機械、荷さばき地、上屋又は野積場を使用しようとする場合に限る。)及び第五号の規定による申請書は、ファクシミリ又は知事が指定する電子通信システムを利用して送信することにより提出することができる。この場合において、知事が受信した時に当該申請が知事に提出されたものとみなす。
3 第一項第一号及び前項の規定にかかわらず、岸壁、係船浮標、桟橋、浮桟橋若しくは物揚場に船舶を係留し、又は可動橋若しくは旅客乗降用固定施設を使用するために、当該港湾施設の使用の許可を申請する場合において当該船舶が総トン数五百トン未満の不定期船であるときは、次の各号に掲げる事項を県職員(条例第十五条第三項に規定する指定管理施設については指定管理者の職員。第五項において同じ。)に告げることをもつて足りるものとする。ただし、第六条第三項の規定により使用料又は利用料金の後納が認められる理由がある者その他知事が別に定める者については、この限りでない。
一 申請者の住所及び氏名
二 船舶の船名、船種及び総トン数
三 港湾施設の種類
四 係留の場所及び期間
五 仕向港及び仕出港
六 積卸貨物の名称及び数量
七 可動橋又は旅客乗降用固定施設を使用する場合にあつては、その使用基数及び使用回数
4 第一項第八号の規定にかかわらず、緑地を一般使用するために当該緑地の使用の許可を申請する場合は、利用券を受け取ることをもつて足りるものとする。
5 第一項第三号の規定にかかわらず、駐車場を一般使用するために当該駐車場の使用の許可を申請する場合において、県職員が常駐している駐車場のときは次の各号に掲げる事項を県職員に告げることによつて足りるものとし、県職員が常駐していない駐車場のときは駐車券自動発行機から駐車券を受け取ることをもつて足りるものとする。
一 駐車する自動車の車両番号
二 運転者の氏名
三 積載物の品名及び重量
四 自動車の破損の有無
五 駐車予定時間
6 第一項各号に定める申請書には、第三項から前項までの規定により申請書を提出しない場合を除くほか、別記様式第十一号の二による誓約書を添付しなければならない。ただし、許可を受けようとする者が国、地方公共団体、水害予防組合、土地改良区その他公法人である場合又は許可の条件を誠実に履行していると認められる場合は、この限りでない。
7 港湾施設用地の使用の許可を申請する場合において当該使用が工作物の設置であるときは、第一項第十号の規定による申請書に次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 一般平面図
二 実測平面図
三 求積図
四 工作物構造図
8 条例第三条第三項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、第十一条に規定する場合を除くほか、前各項に準じて知事に変更許可申請をしなければならない。
(昭三四規則九五・昭三五規則六四・昭四二規則七二・昭五三規則七三・昭五六規則七三・昭五八規則五〇・平二規則八〇・平七規則七一・平一〇規則七・平一〇規則六〇・平一一規則八一・平一三規則一五・平一四規則七五・平一六規則五八・平一八規則一四・平二一規則五七・平二二規則一四・一部改正)
(許可の基準等)
第二条の二 条例第四条の三第一号に規定する公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるときとは、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 使用料又は利用料金を頻繁に滞納しているとき。
二 条例第十三条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しのあつた日から起算して一年を経過していないとき。
三 条例第十八条の規定により過料に処せられ、その処分のあつた日から起算して一年を経過していないとき。
四 海上運送事業、港湾運送事業又は倉庫業を営むために港湾施設を使用する場合にあつては、その営業の種別に応じ、それぞれ必要な免許、許可その他の資格を有していないとき。ただし、必要な免許、許可その他の資格を取得する見込みがあるときは、この限りでない。
五 小型船舶特定係留施設にあつては、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると知事が認める者その他知事が小型船舶特定係留施設の使用を不適当と認める者であるとき。
2 条例第四条の三第三号に規定する集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときとは、港湾施設を興行その他これに類する行為を行うことを目的として使用する場合に当該組織の利益になると認められるときとする。
3 条例第四条の三第四号に規定するその他港湾施設の管理及び運営上支障があると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 その使用の内容が、港湾施設の能力に照らして適切なものでないとき。
二 その使用の内容が、港湾施設の安全かつ効率的な利用を妨げるおそれがあるとき。
(平一六規則五八・追加、平一七規則八九・平一八規則一四・一部改正)
(使用期間)
第二条の三 条例第三条第二項の許可に係る使用期間は、一年以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の使用期間は、その使用を終わつたときが期限前であつても、そのときをもつて満了したものとみなす。
(平一六規則五八・追加)
(入場券)
第三条 条例第六条の規定による入場券は、別記様式第十二号によるものとする。
(昭三四規則九五・昭三五規則六四・昭五三規則七三・一部改正)
(定期入場券)
第四条 条例第六条の規定による定期入場券を購入する者は、別記様式第十三号による申込書を知事に提出しなければならない。
2 前項の定期入場券は、別記様式第十四号によるものとする。
(昭三四規則九五・昭三五規則六四・昭五三規則七三・一部改正)
第四条の二 削除
(平二二規則一四)
(時間利用券)
第四条の三 条例別表第一に規定する臨港交通施設駐車場の時間利用券(以下単に「時間利用券」という。)の様式は、別記様式第十四号の三のとおりとする。ただし、知事が支障がないと認める場合は、知事が認める様式をもつて代えることができる。
2 時間利用券は、額面金額以内の駐車料として一枚につき一回に限り使用することができる。
(平一八規則七四・追加)
(定期券の交付等)
第四条の四 駐車場の専用使用の許可を受けた者には、別記様式第十五号による定期券を交付するものとする。
2 駐車場の使用をする場合における駐車券の様式は、別記様式第十六号のとおりとする。
3 前二項の規定にかかわらず、定期券及び駐車券の様式は、知事が支障がないと認める場合は、知事が認める様式をもつて代えることができる。
(昭五三規則七三・追加、平二規則八〇・一部改正、平一八規則七四・旧第四条の三繰下・一部改正)
(利用券)
第四条の五 広島国際フェリーポートを利用して出国しようとする者が待合所を利用する場合における利用券の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。
2 駐車料徴収期間内における緑地内に整備されている駐車施設を使用する場合における利用券の様式は、別記様式第十六号の三のとおりとする。
3 緑地内の更衣室を使用する場合における利用券の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。
(平一〇規則六〇・追加、平一四規則七五・一部改正、平一八規則七四・旧第四条の四繰下)
(使用料及び利用料金の減免)
第五条 次に掲げる通常使用の場合の使用料は、条例第七条第一号及び第三号の規定に基づき、それぞれ当該各号に定めるところにより無料とし、又は当該額に減額するものとする。
一 学生及び生徒の入場料 無料
二 海運回漕業者又はその使用人若しくは荷役人夫であつて常時入場する者の入場料 月額百円
三 定期航路に就航する船舶が、その就航する一片道航海において同一市町内の三以上の桟橋又は浮桟橋に係留する場合の当該船舶の当該同一市町内の桟橋又は浮桟橋の係船料 当該船舶について条例別表第一に基づいて算定した係船料の額に二を乗じて得た額を当該係留する同一市町内の桟橋又は浮桟橋の数で除して得た額に相当する額
四 身体障害者等が自動車(次のイからハまでのいずれにも該当するものに限る。)を運転して臨港道路海田大橋を通行する場合の通行料 五十円
イ 当該身体障害者等又はこれと生計を一にする者が所有する自動車であること。
ロ 営業用の自動車でないこと。
ハ 乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に掲げる普通自動車、小型自動車又は軽自動車であつて、乗車定員十人以下の乗用のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等の貨物自動車であること。
四の二 身体障害者等(別表上欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる程度の障害があるもの及び同表上欄に掲げる障害が二以上あつて、その障害の総合の程度が同表下欄に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)又は療育手帳の交付を受けている者(障害の程度が重度と判定されているものに限る。以下この号において同じ。)を乗車させて、その移動のために介護者が自動車(次のイからハまでのいずれにも該当するものに限る。)を運転して臨港道路海田大橋を通行する場合の通行料 五十円
イ 身体障害者等若しくは療育手帳の交付を受けている者又はこれらと生計を一にする者(これらの者が自動車を所有していない場合にあつては、身体障害者等又は療育手帳の交付を受けている者を継続して日常的に介護している者)が所有する自動車であること。
ロ 営業用の自動車でないこと。
ハ 乗用自動車又は乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等の貨物自動車であること。
四の三 次に掲げる手帳の交付を受けている者が、駐車場又は駐車料徴収期間内における緑地に整備されている駐車施設(第四項において「駐車場等」という。)に駐車する場合(一般使用に限る。)の駐車料 駐車料の二分の一に相当する額
イ 身体障害者手帳
ロ 戦傷病者手帳
ハ 療育手帳
ニ 精神障害者保健福祉手帳
五 寄附を受けた港湾施設又は寄附を受けて取得した港湾施設(以下この条において「寄附施設」という。)を、その寄附者が通常使用する場合における当該使用について、条例別表第一に基づいて算定して得た使用料の額の累計額に相当する額が、寄附を受けた港湾施設にあつては当該寄附を受けた時における当該施設の評価額に相当する額、寄附を受けて取得した港湾施設にあつては当該寄附金額に相当する額に達することとなる日又は当該寄附施設の供用を開始した日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間の使用料 無料
六 前各号に該当しない使用料で知事が特別の事由があると認めるもの その都度知事が定める額
2 前項第三号又は第五号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
一 桟橋又は浮桟橋の係船料の減免を受けようとする場合 別記様式第十七号
二 寄附施設の使用料の免除を受けようとする場合 別記様式第十八号
3 第一項第四号又は第四号の二の規定により臨港道路海田大橋の通行料の減額を受けようとする者は、臨港道路海田大橋の料金所において、有料道路における障害者の割引利用を証する押印のある身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。ただし、ETCシステムを使用して徴収される通行料の減額を受けようとする場合にあつては、臨港道路海田大橋の料金所において、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条に規定する福祉に関する事務所において発行された証明書に基づいて必要な事項の登録がなされた識別カードによつて車載器を作動させ、当該必要な事項を料金徴収設備に記録しなければならない。
4 第一項第四号の三の規定により駐車場等の駐車料の減額を受けようとする者は、当該駐車場等を管理する管理事務所において、同号イからニまでに定める手帳を提示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定は、利用料金の減免の場合に準用する。この場合において「使用料」とあるのは「利用料金」と、「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
6 第一項第六号の規定により減免する場合は、指定管理者は、あらかじめ知事に協議しなければならない。
(昭三四規則九五・昭三五規則六四・昭三八規則一五・昭三八規則八八・昭四二規則七二・昭五三規則七三・平二規則八〇・平四規則四四・平一六規則五八・平一七規則七五・平一八規則一四・平二二規則一四・一部改正)
(使用料の徴収及び利用料金の収受)
第六条 通常使用の場合の使用料は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が県の二会計年度以上にわたるときは、使用期間を県の会計年度によつて区分した期間をそれぞれ一期とし、その各々の期に係る使用料を、使用開始の日の属する期にあつてはその使用開始の日までに、その他の期にあつてはその期の初日から三十日以内に徴収する。
2 前項において、使用期間(前項ただし書きの規定により、期に区分して徴収する場合は、その期とする。)の中途において使用の面積若しくは体積の変更により使用料の額を増加すべき場合においては、その増加分を当該変更に係る使用開始の日までに徴収する。
3 前二項の規定にかかわらず、知事は、特別の理由があると認めたときは、分納又は後納させることができる。
4 第一項から前項までの規定は、利用料金の収受の場合に準用する。この場合において「使用料」とあるのは「利用料金」と、「徴収」とあるのは「収受」と、「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により特別の理由があると認めて分納又は後納させる場合は、指定管理者は、あらかじめ知事に協議しなければならない。
(平四規則四四・全改、平一八規則一四・一部改正)
(使用料及び利用料金の還付)
第七条 条例第八条ただし書の規定による通常使用の場合の使用料の還付は、使用することができなくなつた期日等につき、月割計算、日割計算又は時間割計算によりこれを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、時間利用券に係る使用料の還付については、別に知事が定める計算方法によりこれを行うものとする。
3 第一項の規定は、利用料金の還付の場合に準用する。この場合において「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(昭五三規則七三・平二規則八〇・平四規則四四・平一六規則五八・平一八規則一四・平一八規則七四・平二二規則一四・一部改正)
(使用者の表示義務)
第八条 荷さばき地、上屋、野積場及び港湾施設用地を使用する場合においては、条例第三条第二項の規定による許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)はその許可番号、使用期間及び氏名を記入したものを見やすい場所に表示しなければならない。
(昭四二規則七二・昭五三規則七三・平四規則四四・一部改正、平一六規則五八・旧第九条繰上・一部改正、平一七規則八九・一部改正)
(火気の制限)
第九条 使用者は、港湾施設内において、特に許された場合のほか、喫煙、たき火、石油ストーブその他の火気を取り扱つてはならない。
(平一六規則五八・追加)
(権利譲渡の申請)
第十条 使用者は、条例第十二条ただし書の規定により港湾施設の使用権を他人に譲渡しようとする場合は、譲受人と連署の上、知事に申請しなければならない。
(昭五三規則七三・一部改正)
(権利義務の承継)
第十条の二 使用者の死亡又は合併若しくは分割により、使用者が有していた許可に基づく地位を承継した者は、速やかに別記様式第十九号による届出書に戸籍抄本、法人登記簿抄本その他承継の事実を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
(平四規則四四・追加、平一三規則一五・一部改正)
(改名、住所変更の届出)
第十一条 使用者が氏名を改め、又は住所を変更したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(証拠書類等の呈示)
第十二条 使用者は、県職員から港湾施設の使用を証する書類等の呈示を求められたときは、これを呈示しなければならない。ただし、条例第五条第二項第一号及び第二号に定める者については、この限りでない。
(昭五三規則七三・昭五八規則五〇・平一三規則一五・一部改正)
(費用の負担)
第十二条の二 通常使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費については、使用者の負担とする。
(平一六規則五八・追加)
(許可の取消し等)
第十二条の三 条例第十三条第二項の規定による処分を受けた使用者は、これによつて生じた損害を請求することができない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・旧第十二条の二繰下・一部改正、平一七規則八九・一部改正)
(原状の回復)
第十三条 条例第十四条の規定によりその使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は許可の取消しを受けたときは、使用者は直ちに原状に回復の上、県職員の検査を受けなければならない。
2 使用者が使用施設を荒廃させ、若しくはき損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、県職員の検査を受けなければならない。
3 使用者が前二項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、知事がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。
(昭五三規則七三・昭五八規則五〇・平四規則四四・一部改正)
(立入検査)
第十四条 知事は、港湾施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用施設の使用状況を検査させることができる。
2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物などに立ち入るときは、あらかじめ、使用者の承諾を得なければならない。
3 第一項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(平四規則四四・追加)
第三章 目的外使用
(平四規則四四・追加)
(使用の許可)
第十五条 条例第三条の二に係る法第二百三十八条の四第七項の規定に基づく港湾施設の使用をしようとする者は、別記様式第二十号による申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書には、別記様式第十一号の二による誓約書を添付しなければならない。ただし、許可を受けようとする者が国、地方公共団体、水害予防組合、土地改良区その他公法人である場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により使用の許可を申請する場合において当該使用が工作物の設置であるときは、申請書に次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 一般平面図
二 実測平面図
三 求積図
四 工作物構造図
4 第一項の許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときは、第二十七条において準用する第十一条に規定する場合を除くほか、前各項に準じて知事に変更許可申請をしなければならない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・平一九規則八・一部改正)
(許可の基準等)
第十六条 知事は、条例第三条の二の規定による許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしないものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
一 使用料又は利用料金を頻繁に滞納していること。
二 条例第十三条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しのあつた日から起算して一年を経過していないこと。
三 条例第十八条の規定により過料に処せられ、その処分のあつた日から起算して一年を経過していないこと。
四 その使用の内容が、港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがあること。
五 その使用の内容が、港湾施設の安全かつ効率的な利用を妨げるおそれがあること。
2 知事は、条例第三条の二の規定による許可を受けた者(以下この章において「目的外使用者」という。)が前項各号に掲げる基準のいずれかに該当することが判明した場合には、当該許可を取り消すものとする。
(平一六規則五八・全改、平一八規則一四・一部改正)
(使用科の減免)
第十七条 次に掲げる目的外使用の場合の使用料は、条例第七条第二号及び第三号の規定に基づき、それぞれ当該各号に定めるところにより無料とし、又は当該額に減額するものとする。
一 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により県の執行機関が監督できる法人が、直接その用に供するため港湾施設の目的外使用をする場合の使用料 無料
二 寄附を受けた港湾施設又は寄附を受けて取得した港湾施設(以下この条において「寄附施設」という。)を、その寄附者が目的外使用する場合における当該使用について、条例別表第二に基づいて算定して得た使用料の額の累計額に相当する額が、寄附を受けた港湾施設にあつては当該寄附を受けた時における当該施設の評価額に相当する額、寄附を受けて取得した港湾施設にあつては当該寄附金額に相当する額に達することとなる日又は当該寄附施設の供用を開始した日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間の使用料 無料
三 前二号に該当しない使用料で知事が特別の事由があると認めるもの その都度知事が定める額
2 前項第二号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第十八号による申請書を知事に提出しなければならない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・一部改正)
(使用期間)
第十八条 第十五条の規定による許可に係る使用期間は、一年以内(電柱、公衆電話、水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置するために使用する場合は、五年以内)とする。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第十九条 目的外使用の場合の使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。
一 一時的に使用する場合は、使用を許可する際徴収する。
二 使用料の額が月額又は年額で定められている場合は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が県の二会計年度以上にわたるときは、使用期間を県の会計年度によつて区分した期間をそれぞれ一期とし、その各々の期に係る使用料を、使用開始の日の属する期にあつてはその使用開始の日までに、その他の期にあつてはその期の初日から三十日以内に徴収する。
2 前項第二号において、使用期間(前項第二号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期とする。)の中途において使用の面積、長さ、本数若しくは基数の変更により使用料の額を増加すべき場合においては、その増加分を当該変更に係る使用開始の日までに徴収する。
3 前二項の規定にかかわらず、知事は、特別の理由があると認めたときは、分納又は後納させることができる。
(平四規則四四・追加)
(使用料の還付)
第二十条 条例第八条ただし書の規定による目的外使用の場合の使用料の還付は、使用することができなくなつた期日につき、月割計算又は日割計算によりこれを行うものとする。
(平四規則四四・追加)
(工事等の届出)
第二十一条 目的外使用者は当該許可に伴う工事に着手し、又は当該工事を中止し、若しくは完了したときは、遅滞なく別記様式第二十一号による工事着手等届出書を知事に提出しなければならない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・一部改正)
(使用者の表示義務)
第二十二条 目的外使用者はその許可番号、使用期間及び氏名を記入したものを許可を受けた施設などの見やすい場所に表示しなければならない。
(平四規則四四・追加)
(権利譲渡の制限)
第二十三条 第十五条の規定による許可に係る港湾施設の使用権は、これを担保に供し、又は第三者に譲渡することができない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により知事の許可を受けようとする場合は、譲受人と連署の上、知事に申請しなければならない。
(平四規則四四・追加)
(証拠書類等の提示)
第二十四条 目的外使用者は、県職員から港湾施設の使用を証する書類等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・旧第二十六条繰上・一部改正)
(許可の取消し等)
第二十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、目的外使用者に対し、第十五条の規定による許可を取り消すことができる。
一 港湾工事の必要が生じたとき。
二 港湾施設の安全かつ効率的な利用を図る必要が生じたとき、その他公益上必要があると認めるとき。
三 この規則又は許可の条件に違反したとき。
四 偽りその他不正な手段により、第十五条の規定による許可を受けたとき。
五 故意又は過失により港湾施設を荒廃させ、又はき損したとき。
六 正当な理由がないのに第二十七条の規定により準用する第十四条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。
2 目的外使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、遅滞なく、当該使用施設を返還しなければならない。
3 第一項の規定によつて許可を取り消された目的外使用者は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・旧第二十八条繰上・一部改正)
(財産の返還)
第二十六条 目的外使用者は、前条第二項の規定により返還する場合を除くほか、使用施設を返還しようとするときは、返還しようとする日の七日前までに別記様式第二十二号による返還届を知事に提出しなければならない。ただし、当該施設の使用許可の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
(平四規則四四・追加、平一六規則五八・旧第二十九条繰上・一部改正)
(準用規定)
第二十七条 第九条第十条の二第十一条第十二条の二第十三条及び第十四条の規定は、目的外使用の場合について準用する。
(平一六規則五八・追加)
第四章 雑則
(平一三規則一五・追加)
(施行規定)
第二十八条 この規則の施行に関して必要な事項は、知事が定める。
(平一三規則一五・追加、平一六規則五八・旧第三十二条繰上)
附 則
1 この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
糸崎港港湾設備使用料条例の施行等に関する規則(昭和二十四年広島県規則第九十八号)
福山港々湾設備使用規則(昭和二十七年広島県規則第六十号)
広島港桟橋使用料条例施行細則(昭和十六年広島県告示第千三百六十四号)
広島港陸上設備使用料条例施行細則(昭和十六年広島県告示第千三百六十五号)
附 則(昭和三三年一一月二七日規則第九三号)
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和三四年一二月二八日規則第九五号)
この規則は、昭和三十五年二月一日から施行する。
附 則(昭和三五年八月四日規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島県港湾設備使用規則(以下「旧規則」という。)による様式でしている申請その他の手続は、この規則による改正後の広島県港湾設備使用規則(以下「新規則」という。)によつてした申請その他の手続とみなす。
3 旧規則による様式により作成された用紙で知事が指定したものは、新規則による様式による用紙とみなし、昭和三十六年三月三十一日までは、引き続き使用することができる。
附 則(昭和三八年二月一九日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年一一月二六日規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年八月二日規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年一二月一日規則第七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第二号の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 前項ただし書に規定する日において現にこの規則による改正前の広島県港湾設備使用規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項第二号の入場料で定期入場券を購入している者に係るものについては、当該定期入場券の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に旧規則による様式でしている申請手続は、この規則による改正後の広島県港湾施設管理規則によつてした申請手続とみなす。
附 則(昭和五六年七月一七日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年五月九日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年一一月一三日規則第八〇号)
この規則は、平成二年十二月六日から施行する。
附 則(平成四年五月一日規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行政財産使用規則(昭和三十九年広島県規則第十四号)の規定によりなされた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項に基づく目的外使用の許可については、この規則の相当規定により許可したものとみなす。
附 則(平成七年八月二一日規則第七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び別記様式第四号を削り、別記様式第三号を別記様式第四号とし、別記様式第二号を別記様式第三号とし、別記様式第一号の次に次の一様式を加える改正規定は、平成七年九月一日から施行する。
2 この規則による改正前の広島県港湾施設管理規則の様式により作成された桟橋定期入場券購入申込書及び桟橋定期入場券でこの規則の施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の広島県港湾施設管理規則の様式により作成されたものとみなし、当分の間、使用することができる。
附 則(平成一〇年三月五日規則第七号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の広島県港湾施設管理規則(以下「旧規則」という。)の様式でしている申請手続は、第一条の規定による改正後の広島県港湾施設管理規則(以下「新規則」という。)によってした申請手続とみなす。
3 旧規則により作成された用紙でこの規則施行の際現に県の在庫に係るものは、新規則により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(平成一〇年七月一六日規則第六〇号)
この規則は、平成十年七月二十六日から施行する。
附 則(平成一一年九月三〇日規則第八一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の広島県港湾施設管理規則及び広島県入港料条例施行規則により作成された用紙でこの規則施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の広島県港湾施設管理規則及び広島県入港料条例施行規則により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(平成一三年三月二六日規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年九月二〇日規則第七五号)
この規則は、平成十四年十月二十二日から施行する。
附 則(平成一六年九月一七日規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年九月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に駐車場に自動車を入庫させ、かつ、この規則の施行の日以後に出庫させる場合の駐車場の駐車料については、この規則による改正後の駐車料を適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の広島県港湾施設管理規則の様式でしている申請手続は、改正後の広島県港湾施設管理規則によつてした申請手続とみなす。
附 則(平成一七年八月一日規則第七五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年一一月一日規則第八六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の広島県港湾施設管理規則及び広島県入港料条例施行規則により作成された用紙(広島県入港料条例施行規則別記様式第三号及び別記様式第四号を除く。)でこの規則施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の広島県港湾施設管理規則及び広島県入港料条例施行規則により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(平成一七年一二月二〇日規則第八九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年三月二七日規則第一四号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 略
七 第七条の規定 改正条例第八条の規定の施行の日
(施行の日=平成一八年四月一日)
附 則(平成一八年一〇月一九日規則第七四号)
この規則は、平成十八年十一月十五日から施行する。
附 則(平成一九年三月八日規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年七月七日規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の広島県港湾施設管理規則及び広島県入港料条例施行規則により作成された用紙でこの規則施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の広島県港湾施設管理規則及び広島県入港料条例施行規則により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(平成二一年一〇月二九日規則第五七号)
この規則は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附 則(平成二二年三月二五日規則第一四号)
この規則は、広島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成二十二年広島県条例第十六号)附則第一項本文の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成二二年四月二六日)

別表(第五条関係)
(平二二規則一四・追加)
障害の区分
障害の程度(身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の等級による。)
視覚障害
一級から三級までの各級及び四級の1
聴覚障害
二級及び三級
肢体不自由
上肢不自由
一級、二級の1及び二級の2
下肢不自由
一級、二級及び三級の1
体幹不自由
一級から三級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能障害
一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害
一級から三級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害
心臓機能障害
一級から四級までの各級
じん臓機能障害
一級から四級までの各級
呼吸器機能障害
一級から四級までの各級
ぼうこう又は直腸の機能障害
一級から三級までの各級
小腸機能障害
一級から四級までの各級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
一級から四級までの各級
肝臓機能障害
一級から四級までの各級

別記様式第1号(第2条関係)
(昭53規則73・全改、平2規則80・平10規則7・平11規則81・平14規則75・平16規則58・平17規則86・平20規則54・一部改正)

(係留船舶が不定期船の場合)                                          平成  年  月  日

入港前手続様式

【港長,港湾管理者,地方運輸局,海上保安官署共通様式】

□危険物荷役許可申請  □停泊場所指定願  □移動許可申請  □係留施設使用許可申請*

□船舶運航動静通知   □船舶油濁損害賠償保障法に基づく保障契約情報の通報

□国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく船舶保安情報

※ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく船舶保安情報の通報,船舶油濁損害賠償保障法に基づく保障契約情報の通報,港則法に基づく危険物荷役許可申請,停泊場所指定願及び移動許可申請並びに港湾管理者の求める係留施設等使用許可申請,船舶運航動静通知にあたっては,この様式を用いることができる。

           港長様   □

 *港湾管理者(広島県知事)様   □

       地方運輸局長様   □

     海上保安     長様   □

船長氏名                                    

申請者名*                                   

申請者住所*                                  

【外航・内航】*                   担当者名・連絡先*                               

申請者コード

船舶基本情報

船名*

IMO番号(又は船舶番号・漁船登録番号)

船種*

【貨物船・コンテナ船・貨客船・客船・油槽船・漁船・その他】/【汽船・機船・機帆船・その他】

国籍*

船籍港

総トン数*

国際総トン数*

重量トン数*

全長*

連絡方法

呼出符号(信号符字)*

船舶電話番号,インマルサット電話番号,FAX番号その他連絡方法

船主等情報

船主名(所有者名)・住所・電話番号又はFAX番号*

(名前)

(コード)

(住所)

(電話番号又はFAX番号)

運航者名・住所・電話番号又はFAX番号(運航者と船舶賃借人が異なる場合は,船舶賃借人名・住所・電話番号又はFAX番号を併記すること)*

(名前)

(コード)

(住所)

(電話番号又はFAX番号)

代理人(店)名・住所・電話番号又はFAX番号*

(名前)

(コード)

(住所)

(電話番号又はFAX番号)

入港情報

入港予定港名*

入港予定日時*

      月    日    時    分

停泊目的

希望びょう泊場所

びょう泊予定期間

   月    日    時    分から

   月    日    時    分まで

係留施設(希望船席)名称・場所*

(コード)

着岸(予定)日時*

    月    日    時    分

離岸(予定)日時*

       月    日    時    分

移動前停泊場所*

移動後停泊場所*

移動理由

移動予定日時

  月   日   時  分

移動後停泊予定期間

   月    日    時    分から

   月    日    時    分まで

運航区分*

【入港・移動】

着岸舷側*

【左舷・右舷】

(被)接舷船名*

最大喫水(入港から出港まで)*

(m)

航海情報

航路名

【優先指定・定期・不定期】*

仕出港*

前港*

次港*

仕向港*

特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻

 (入域位置) 【東京湾・伊勢湾・紀伊水道・豊後水道・関門海峡】 (予定日時)   月   日   時   分

 

船名

IMO番号(又は船舶番号・漁船登録番号)

貨物情報

本邦内での陸揚貨物の種類(積荷地)・数量

入港予定港における船積貨物の種類・数量

入港予定港

(種類)*

(数量)*

(種類)*

(数量)*

その他本邦の港(入港予定港が本邦での最初の寄港地で、かつ、その他本邦の港でも陸揚貨物がある場合に記載)

 

 

危険物情報

 

品名(積荷地)・等級・国連番号・容器等級・引火点(密閉式による摂氏)

こん包の数・正味重量

船舶内の積付け位置

入港時

 

 

 

出港時

 

 

 

危険物荷役情報

危険物荷役業者名・電話番号

危険物荷役期間

    月    日    時    分から

    月    日    時    分まで

保障契約情報

保障契約締結の有無

【有・無】

保障契約証明書等の番号(保障契約証明書等を有している場合)

保障契約証明書等を有していない場合の記入事項

@保険者等の氏名又は名称

 

A保障契約の証書の番号

 

B保障契約の有効期間

 

C燃料油濁損害及び船体撤去の費用を担保・填補する契約となっているか

【なっている・なっていない】

D保障限度額

 

過去一年間の本邦内の港への入港実績の有無            【有・無】

備考

 

*危険品の有無

有・無

*可動橋使用

有・無

*旅客乗降用固定施設使用

有・無

港湾管理者記入欄(以下の欄には記入しないこと)

船席(着岸位置)

使用料

バース

着岸位置

係船料

可動橋使用料

着岸(予定)日時

離岸(予定)日時

月   日   時   分

月   日   時   分

旅客乗降用固定施設使用料

○港長,港湾管理者,地方運輸局,海上保安署共通注意事項

注1 入港前手続様式については,申請・通報を行おうとする官署全てに提出すること。(公共の係留施設を使用する場合は,係留施設使用許可申請時に提出すること。)ただし,入港(本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする場合は,特定海域への入域)の前日の正午又は24時間前のいずれか早い時刻までに必ず提出すること。なお,提出の日が休日に当たる場合は,その日より前の休日でない日の正午までに提出すること。

注2 「申請者名」の欄については,港長に対して申請を行うに当たっては,署名又は記名押印すること。

注3 「連絡方法」の欄については,内航船舶にあっては呼出符号(信号符字)のみ記載すること。

注4 「過去一年間の本邦内の港への入港の実績の有無」については,一般船舶にあっては特定海域への入域の有無も含む。

注5 「貨物情報」及び「危険物情報」の「積荷地」については,本邦以外の地域の港から本邦の港に入港する場合にのみ記載すること。

注6 「その他本邦の港(入港予定港が本邦での最初の寄港地で,かつ,その他本邦の港でも陸揚貨物がある場合に記載)」の欄については,内航船舶は記載する必要はない。

注7 入港時の「危険物情報」には,「荷卸しする危険物」,「その他の危険物」に区分し,出港時の危険物情報には,「積込む危険物」を記入すること。この場合,荷役しない「その他の危険物」については,「積付け位置」の欄に,その開放,非開放の別も記入すること。

注8 「危険物荷役情報」は,荷役関係者が記入のこと。

注9 「保障契約証明書等」とは,保障契約証明書,責任条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面,外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書又は一般船舶保障契約証明書のことをいう。

注10 「保障契約証明書等の番号」の欄と「保障契約証明書等を有していない場合の記入事項」の欄については,該当する場合に応じ,いずれか一方に記入すること。

○港湾管理者 特記事項

注11 港湾管理者に提出の際は,*欄について記入すれば足りる。

注12 「貨物情報」の「入港予定港」の欄における「本邦内での陸揚貨物の種類(積荷地)・数量」又は「入港予定港における船積貨物の種類・数量」の欄には,当該使用する係留施設で荷役する貨物の「種類」及び「数量」を( )書きで追加記入すること。

注13 備考欄の情報の有無について,該当に丸印をつけること。

注14 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

 

(係留船舶が定期船の場合)

岸壁     

桟橋     

浮桟橋     

物揚場     

可動橋     

旅客乗降用固定施設

使用許可(変更)申請書

1

使用施設名

岸壁

桟橋

浮桟橋

物揚場

可動橋          基     回

旅客乗降用固定施設     基     回

2

使用期間

平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

3

使用時間

別表のとおり

4

使用船舶

 

 上記のとおり使用したいので,許可してください。

 

平成  年  月  日 

 

 広島県知事     様

 

申請者 住 所             

氏 名           印 

法人にあっては事務所の所在地, 

名称及び代表者の氏名      

連絡先             

 注 1 該当事項に○印を記すこと。

   2 使用時間欄は,別表として時刻表を添付すること。

   3 申請者(法人にあってはその代表者)が氏名の記載を自署で行う場合においては,押印を省略することができる。

   4 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第2号(第2条関係)
(平7規則71・追加、平11規則81・一部改正)

 

 

 

小型船舶特定係留施設使用許可申請書

 広島県知事 様                    平成  年  月  日 

住 所          

氏 名          

 次のとおり小型船舶特定係留施設の使用を許可してください。

 

使用施設名

 

 

係留船舶

船名

 

船舶番号,船舶検査済票の番号又は漁舶登録番号

 

総トン数

全長

最大幅

所有者

住所

(電話)   ―  ―    

氏名

 

使用期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

備考

 

 

 注 1 申請書には,船舶検査証又は漁船登録票の写しを添付すること。

   2 住所及び氏名は,法人にあつてはその主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の職氏名を記入すること。

   3 申請者と船舶所有者が異なるときは,その理由を備考欄に記入するとともに,申請者がこの申請に係る船舶の使用等をする権限を有することを証明する書類の写しを添付すること。

   4 係留船舶の全長及び最大幅は,実測によること。

   5 ※欄は,記入しないこと。

   6 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第3号 削除
(平13規則15)

様式第4号(第2条関係)
(昭53規則73・全改、平2規則80・平7規則71・平11規則81・平17規則86・一部改正)

駐車場使用許可申請書

 

 次のとおり        駐車場の専用使用を許可してください。

 

平成  年  月  日 

 

 広島県知事     様

 

申請者 住所            

氏名          印 

法人にあっては事務所の所在地,

名称及び代表者の氏名     

連絡先            

1

車両所有者

住所

氏名

2

車両番号

 

3

車両の大きさ

 

4

使用期間

平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

 注 1 申請者(法人にあってはその代表者)が氏名の記載を自署で行う場合においては,押印を省略することができる。

   2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第5号(第2条関係)
(昭56規則73・全改、平2規則80・平11規則81・平14規則75・平16規則58・平17規則86・平20規則54・一部改正)

 (荷役機械の場合)

荷役機械使用許可(変更)申請書

平成  年  月  日 

 

 広島県知事 様

 

申請者 住所              

氏名              

 

法人にあっては事務所の所在地,名称及び代表者の氏名

連絡先              

 次のとおり使用したいので,許可してください。

申請者コード

 

 

施設コード

 

荷役機械名称

信号符字

(コールサイン)等

 

船名

使用予定期間

*    年    月    日    時    分から

*    年    月    日    時    分まで

備考

(管理者記入欄)

使用日時

使用時間

時間

使用料金

 注 1 不用の文字は,消すこと。

   2 *印欄は,必ず記入すること。

   3 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

(待合所(広島港宇品旅客ターミナルイベントホール又は屋外デッキに限る。)の場合)

広島港宇品旅客ターミナル

イベントホール

屋外デッキ

使用許可(変更)申請書

 次のとおり使用したいので,許可してください。

平成  年  月  日

  広島県知事    様

  (広島市長)

申請者 住所            

氏名            

法人にあっては事務所の所在地,

名称及び代表者の氏名     

連絡先            

使用目的

 

使用理由

 

使用面積

(屋外デッキのみ)

m 2

使用期間

平成   年   月   日   時   分から

平成   年   月   日   時   分まで

使用料

使用者数

備付け以外の使用器材等

 注1 屋外デッキの申請にあつては,使用する部分を明示した図面を添付すること。

  2 不用の文字は,消すこと。

  3 ※印欄は,記入しないこと。

  4 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

 (その他の場合)

港湾施設(荷さばき地等)使用許可(変更)申請書

平成   年   月   日 

 広島県知事 様

申請者 住所              

氏名            印 

 

法人にあっては事務所の所在地,名称及び代表者の氏名

連絡先              

 次のとおり使用したいので,許可してください。

申請者コード

 

施設の種類

1 荷さばき地  2 上屋

3 水面整理場

4 手荷物取扱所

5 待合所    6 野積場

7 水面貯木場  8 緑地

9 港湾管理事務所

施設コード

 

施設名称

使用数量

(使用面積)

使用区画

(区画名)

 

使用予定期間

*    年    月    日    時    分から

*    年    月    日    時    分まで

貨物

品名コード

品名

個数・トン数

 

 

 

 

 

 

 

備考

(管理者記入欄)

使用数量

使用年・月・日数

使用料金

 注 1 施設の種類欄は,該当施設の番号を○印で囲み,施設の種類ごとに申請すること。

   2 不用の文字は,消すこと。

   3 *印欄は,必ず記入すること。

   4 申請者(法人にあってはその代表者)が氏名の記載を自署で行う場合においては,押印を省略することができる。

   5 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第6号(第2条関係)
(平17規則86・全改、平20規則54・一部改正)

船舶給水施設使用許可(変更)申請書

 

平成  年  月  日  

 広島県知事 様

申請者 住所              

氏名              

 

法人にあっては事務所の所在地,名称及び代表者の氏名

連絡先              

 次のとおり使用したいので,許可してください。

【外航・内航】

港湾名

申請者コード

 

船名

信号符字(コールサイン)等

 

総トン数

 

給水種別

【岸壁給水・自動販売機・その他】

給水希望日時

*           月      日     時

給水申込数量

*                        m 3

希望給水場所

希望給水場所コード

 

備考

(管理者記入欄)

給水日時

給水量

m 3

使用料金

注 1 不用の文字は,消すこと。

  2 *印欄は,必ず記入すること。

  3 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第7号 削除
(昭58規則50)

様式第8号(第2条関係)
(昭53規則73・追加、平2規則80・平11規則81・平17規則86・一部改正)

廃棄物焼却施設使用許可(変更)申請書

排出者

住所

 

氏名

 

排出場所

 

 

搬入者

住所

 

氏名

 

廃棄物の内容

 

数量

 

搬入日時

   平成  年  月  日    時  分

搬入車両

車両番号

 

車両台数

使用料

円    

 上記のとおり使用したいので,許可してください。

平成  年  月  日 

 広島県知事     様

申請者 住所            

氏名            

法人にあっては事務所の所在地,

名称及び代表者の氏名     

連絡先            

 

 注 1 不用の文字は,消すこと。

   2 ※印欄は,記入しないこと。

   3 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第9号(第2条関係)
(昭53規則73・追加、平2規則80・平11規則81・平17規則86・一部改正)

廃油受入施設使用許可(変更)申請書

船名及び総トン数

 

使用予定日時

 平成  年  月  日    時  分

係留場所

実使用日時

 平成  年  月  日    時  分から

 平成  年  月  日    時  分まで

処理量

ビルジ

リットル

実処理量

リットル

コレクトオイル

リットル

リットル

引受料

円    

 上記のとおり使用したいので,許可してください。

平成  年  月  日 

 広島県知事     様

申請者 住所            

氏名            

法人にあっては事務所の所在地,

名称及び代表者の氏名     

連絡先            

 

 注 1 不用の文字は,消すこと。

   2 ※印欄は,記入しないこと。

   3 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第10号(第2条関係)
(昭53規則73・追加、平2規則80・平11規則81・平17規則86・一部改正)

港湾厚生施設使用許可(変更)申請書

厚生施設名

 

使用目的

 

使用期間

 平成  年  月  日から

 平成  年  月  日まで

 上記のとおり使用したいので,許可してください。

 

平成  年  月  日 

 

 広島県知事     様

 

申請者 住所            

氏名            

法人にあっては事務所の所在地,

名称及び代表者の氏名     

連絡先            

 

 

 注 1 不用の文字は,消すこと。

   2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第11号(第2条関係)
(昭53規則73・追加、平2規則80・平11規則81・平17規則86・一部改正)

港湾施設用地使用許可(変更)申請書

 

 次のとおり港湾施設用地を使用したいので,許可してください。

平成  年  月  日 

 

 広島県知事     様

 

申請者 住所            

氏名          印 

法人にあっては事務所の所在地,

名称及び代表者の氏名     

連絡先            

 

1

使用場所

 

2

使用面積

3

使用目的

4

使用期間

添付図面

 

一般平面図

 

実測平面図

求積図

工作物構造図

 注 1 不用の文字は,消すこと。

   2 申請者(法人にあってはその代表者)が氏名の記載を自署で行う場合においては,押印を省略することができる。

   3 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

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