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別表第一(第五条関係)
(昭五三条例二三・全改、昭五六条例一四・昭五八条例五・昭六一条例七・昭六一条例二五・平元条例一〇・平二条例三七・平三条例八・平四条例一二・平五条例三五・平七条例七・平七条例三一・平九条例三・平一〇条例五・平一〇条例一八・平一二条例三八・平一三条例一六・平一四条例二九・平一四条例四〇・平一五条例四二・平一六条例六〇・平一八条例五三・平二二条例一六・一部改正)
広島県港湾施設使用料(通常使用による場合)
重要港湾
港湾施設
港湾施設の種類
種別
単位
金額
摘要
係留施設
岸壁及び物揚場
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
外航船舶
その他の船舶
1 総トン数に一トン未満の端数のトン数があるときは、その端数は、一トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、知事の定めるところによる。
2 フェリーボートが車両の積み降ろしのできない桟橋に係留する場合は、一般船の係船料を適用する。
3 短距離航路とは、航路の距離が一〇〇キロメートル未満のものをいい、中・長距離航路とは、航路の距離が一〇〇キロメートル以上のものをいう。
二時間まで
   
水深一〇メートル未満
二円五五銭
二円六七銭
水深一〇メートル以上
三円四一銭
三円五七銭
二時間を超え四時間まで
   
水深一〇メートル未満
二円九八銭
三円一二銭
水深一〇メートル以上
三円九八銭
四円一七銭
四時間を超え六時間まで
   
水深一〇メートル未満
三円四一銭
三円五七銭
水深一〇メートル以上
四円五五銭
四円七七銭
六時間を超え一二時間まで
   
水深一〇メートル未満
四円五五銭
四円七七銭
水深一〇メートル以上
六円六銭
六円三七銭
一二時間を超え二四時間まで
   
水深一〇メートル未満
六円七銭
六円三六銭
水深一〇メートル以上
八円九銭
八円五〇銭
二四時間を超える場合
   
超える時間二四時間までごとに
水深一〇メートル未満
八円九銭
八円五〇銭
水深一〇メートル以上
一〇円二四銭
一〇円七三銭
小型船舶特定係留施設
係船料
一隻一月につき
   
広島港五日市地区
 
一五、〇〇〇円
広島港坂地区
 
一五、〇〇〇円
広島港廿日市地区
   
八メートル以下区画
 
一五、〇〇〇円
一二メートル以下区画
 
一八、〇〇〇円
一五メートル以下区画
 
二一、〇〇〇円
尾道糸崎港柳津地区
 
一三、〇〇〇円
係船浮票
係船料
係留一回につき
外航船舶
その他の船舶
一二時間まで
   
総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶
二、七六〇円
二、八九〇円
総トン数一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶
五、五二〇円
五、七九〇円
総トン数三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶
八、三八〇円
八、七九〇円
総トン数五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶
一二、五〇〇円
一三、一一〇円
総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶
二〇、九八〇円
二二、〇二〇円
総トン数一五、〇〇〇トン以上の船舶
二五、〇〇〇円
二六、二五〇円
一二時間を超える場合
   
二四時間までごとに
総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶
三、六九〇円
三、八六〇円
総トン数一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶
七、三七〇円
七、七三〇円
総トン数三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶
一一、一八〇円
一一、七三〇円
総トン数五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶
一六、六七〇円
一七、四九〇円
総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶
二七、九八〇円
二九、三七〇円
総トン数一五、〇〇〇トン以上の船舶
三三、三四〇円
三五、〇〇〇円
桟橋(フェリーボートの接岸施設を含む。)及び浮桟橋
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
一二時間まで
外航船舶
その他の船舶
一般船
二円三一銭
二円四三銭
フェリーボート
   
短距離航路
三円一二銭
三円二七銭
中・長距離航路
四円一九銭
四円三九銭
高速艇
四円五五銭
四円七七銭
水中翼船
六円六銭
六円三七銭
一二時間を超える場合
   
二四時間までごとに
   
一般船
三円九銭
三円二四銭
フェリーボート
   
短距離航路
四円一六銭
四円三六銭
中・長距離航路
五円五九銭
五円八六銭
高速艇
六円七銭
六円三六銭
水中翼船
八円九銭
八円五〇銭
入場料
入場する者一人(六歳以上)
 
一回につき
七〇円
常時入場する者一人(六歳以上)
 
一月につき
一、三三〇円
車両
 
一台一回につき
 
自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの
一〇〇円
その他のもの
 
車体の長さ三メートル未満
一四〇円
車体の長さ三メートル以上五メートル未満
一七〇円
車体の長さ五メートル以上
二六〇円
一台一月につき
 
自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの
一、九六〇円
その他のもの
 
車体の長さ三メートル未満
二、五四〇円
車体の長さ三メートル以上五メートル未満
三、六一〇円
車体の長さ五メートル以上
五、二三〇円
可動橋
使用料
広島国際フェリーポート可動橋
外航船舶
その他の船舶
使用一回につき
一三、五七〇円
 
その他の可動橋
 
使用一回一基につき総トン数一トンまでごとに
四円一六銭
四円三六銭
臨港交通施設
臨港道路
通行料
ETCシステムを使用しないで徴収する場合
 
1 臨港道路は、臨港道路海田大橋に限る。
2 普通車、大型車及び特大車の区分は、別に知事が定める。
3 路線バスとは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条の規定による免許を受けて同法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行している乗合型自動車をいう。
4 駐車場は、知事が別に指定するものに限る。
一台一回につき
 
普通車
一〇〇円
大型車
一五〇円
特大車
二〇〇円
ETCシステムを使用して徴収する場合
 
一台一回につき
 
普通車
 
午前〇時以後午前六時より前までの間
一〇〇円
午前六時以後午前九時より前までの間
九〇円
午前九時以後午後五時より前までの間
一〇〇円
午後五時以後午後八時より前までの間
九〇円
午後八時以後午後一二時より前までの間
一〇〇円
大型車(路線バス)
一一〇円
大型車(路線バス以外のもの)
一二〇円
特大車
一六〇円
駐車場
駐車料
一般使用
 
一台一回につき
車体の長さ五メートル未満
一時間まで
二二〇円以内で知事が定める額
一時間を超える場合超える時間三〇分までごとに
一二〇円以内で知事が定める額
車体の長さ五メートル以上九メートル未満
 
一時間まで
三一〇円以内で知事が定める額
一時間を超える場合超える時間三〇分までごとに
一六〇円以内で知事が定める額
車体の長さ九メートル以上
 
一時間まで
四六〇円以内で知事が定める額
一時間を超える場合超える時間三〇分までごとに
二二〇円以内で知事が定める額
二四時間までごとに
 
車体の長さ五メートル未満
二、五〇〇円以内で知事が定める額
午後一〇時から午前八時までの時間で知事が定める時間
 
車体の長さ五メートル未満
一、一四〇円以内で知事が定める額
車体の長さ五メートル以上九メートル未満
一、六二〇円以内で知事が定める額
車体の長さ九メートル以上
二、二八〇円以内で知事が定める額
時間利用券
 
車体の長さ五メートル未満
 
一時間までの駐車料に相当する額の時間利用券
 
一一枚つづり
二、二〇〇円以内で知事が定める額
六〇枚つづり
一一、五五〇円以内で知事が定める額
一〇〇枚つづり
一八、七〇〇円以内で知事が定める額
三〇〇枚つづり
四九、五〇〇円以内で知事が定める額
一時間を超える場合超える時間三〇分までごとの駐車料に相当する額の時間利用券
 
一一枚つづり
一、二〇〇円以内で知事が定める額
六〇枚つづり
六、三〇〇円以内で知事が定める額
一〇〇枚つづり
一〇、二〇〇円以内で知事が定める額
三〇〇枚つづり
二七、〇〇〇円以内で知事が定める額
専用使用
 
一台一月につき
車体の長さ五メートル未満
一五、三八〇円以内で知事が定める額
車体の長さ五メートル以上九メートル未満
一八、〇三〇円以内で知事が定める額
車体の長さ九メートル以上
二八、二三〇円以内で知事が定める額
荷さばき施設
荷役機械
使用料
一時間までごとに
 
1 一級地及び二級地の区分は、別に知事が定める。
2 一級コンテナ・フレート・ステーション、二級コンテナ・フレート・ステーション、一級上屋、二級上屋、一級ゲートハウス及び二級ゲートハウスの区分は、別に知事が定める。
3 荷さばき地の使用に伴い、その一部を現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する場合を含む。
ガントリークレーン
六六、一五〇円の範囲内で知事が定める額
ジブクレーン
四二、七六〇円の範囲内で知事が定める額
荷さばき地
使用料
一平方メートル一日までごとに
 
一級地
七円九九銭
二級地
七円一一銭
上屋
使用料
穀物上屋
 
穀物槽一基につき一日までごとに
二四、七七〇円
穀物サイロ
 
一月までごとに
五、一八九、九五〇円
一級コンテナ・フレート・ステーション
 
一平方メートル一日までごとに
二二円八〇銭
二級コンテナ・フレート・ステーション
 
一平方メートル一日までごとに
一八円九四銭
一級上屋
 
一平方メートル一日までごとに
二二円
二級上屋
 
一平方メートル一日までごとに
一八円二七銭
くん蒸上屋
 
一日までごとに
二七、四二〇円
一級ゲートハウス
 
一平方メートル一月までごとに
二、三〇〇円
二級ゲートハウス
 
一平方メートル一月までごとに
一、九〇〇円
旅客施設
旅客乗降用固定施設
使用料
タラップ
 
事務室とは、港湾関連事業のための事務所又は旅客施設利用者の利便に供するための施設をいう。
使用一回につき
一七、九〇〇円
手荷物取扱所
使用料
広島国際フェリーポート
 
一平方メートル一月までごとに
一、九二〇円
待合所
使用料
広島国際フェリーポート
 
ターミナル使用料
 
出国者一人一回につき
 
一二歳以上
五〇〇円
六歳以上一二歳未満
二五〇円
事務室、売店、自動販売機その他これらに類するもの
 
一平方メートル一月までごとに
一、九二〇円
広島港宇品旅客ターミナル
 
事務室、売店、自動販売機その他これらに類するもの
 
一平方メートル一月までごとに
二、三二〇円
イベントホール
 
一時間までごとに
二、五〇〇円
屋外デッキ
 
一平方メートル一日までごとに
四〇円
屋外チケット売場
 
一平方メートル一月までごとに
六〇〇円
集札所
 
一平方メートル一月までごとに
二、一〇〇円
その他の待合所
 
事務室、売店、自動販売機その他これらに類するもの
 
一平方メートル一月までごとに
三、〇〇〇円の範囲内で知事が定める額
保管施設
野積場
使用料
一平方メートル一日までごとに
 
1 一級地及び二級地の区分は、別に知事が定める。
2 特別地とは、県管理の国有地をいう。
3 野積場の使用に伴い、その一部を現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する場合を含む。
一級地
 
舗装地
六円六〇銭
未舗装地
五円三銭
二級地
 
舗装地
五円八八銭
未舗装地
三円九二銭
特別地
国有地賃借料に管理事務費を加えた額の範囲内で知事が定める額
水面貯木場
使用料
一般使用
 
一平方メートル一月までごとに
一九円八五銭
専用使用
 
使用面積が三万平方メートル以上一〇万平方メートル未満の場合
一平方メートル一年につき
二一四円三八銭
使用面積が一〇万平方メートル以上の場合
一平方メートル一年につき
一七八円六五銭
船舶役務用施設
船舶給水施設
使用料
水量一立方メートルまでごとに
関係市町の水道料金に七九円を加えた額
 
廃棄物処理施設
廃棄物焼却施設
引受料
廃棄物一立方メートルまでごとに
外航船舶
その他の船舶
 
二、二六〇円の範囲内で知事が定める額
二、三五〇円の範囲内で知事が定める額
廃油受入施設
引受料
廃油一リットルまでごとにビルジ及びコレクトオイル
外航船舶
その他の船舶
二円一銭
二円一二銭
港湾環境整備施設
緑地
駐車料
一台一回につき
午前九時から午後五時まで
 
1 緑地は、知事が別に指定するものに限る。
2 自動車とは、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第四号に規定する自動車をいう。
3 駐車料及び更衣室の使用料の徴収期間は、別に知事が定める。
4 更衣室を利用した者が、同日内に再度更衣室を利用する場合は、前後の更衣室の利用をもつて一回の更衣室の利用とみなす。
自動車
六〇〇円
使用料
更衣室を利用する者一人(六歳以上)
 
一回につき
二〇〇円
露店類、自動販売機その他これらに類する施設
 
祭礼、縁日等に際し一時的に設ける場合
 
一平方メートル一日までごとに
一五〇円
その他の場合
 
一平方メートル一月までごとに
一、〇〇〇円
港湾管理施設
港湾管理事務所
使用料
広島国際コンテナターミナル管理棟
   
一平方メートル一月までごとに
一、三一〇円
福山港箕島コンテナターミナル管理棟及び同港国際コンテナターミナル管理事務所
 
一平方メートル一月までごとに
一、一五〇円
港湾施設用地
 
使用料
専用使用
 
1 一級地及び二級地の区分は、別に知事が定める。
2 特別地とは、県管理の国有地をいう。
3 特別使用とは、県有上屋の屋上に倉庫等を設けることにより使用すること又は地表の通常の利用を妨げない範囲内において上空を使用することをいう。
4 港湾施設用地の使用に伴い、その一部を現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する場合を含む。
普通使用
 
一平方メートル一月までごとに
 
一級地
一七二円に国有資産等所在市町村交付金(以下「交付金」という。)に相当する額を加えた額
二級地
一四〇円に交付金に相当する額を加えた額
特別地
国有地賃借料に管理事務費を加えた額の範囲内で知事が定める額
特別使用
 
一平方メートル一月までごとに
 
一級地
八三円三五銭
二級地
七〇円二六銭
一時使用
 
一平方メートル一日までごとに
 
一級地
五円五九銭
二級地
四円七六銭
地方港湾
港湾施設
港湾施設の種類
種別
単位
金額
摘要
係留施設
岸壁及び物揚場
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
外航船舶
その他の船舶
1 総トン数に一トン未満の端数のトン数があるときは、その端数は、一トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、知事の定めるところによる。
2 一級桟橋及び二級桟橋の区分は、別に知事が定める。
一二時間まで
三円一二銭
三円二七銭
一二時間を超える場合
   
二四時間までごとに
四円一六銭
四円三六銭
小型船舶特定係留施設
係船料
一隻一月につき
一〇、一九〇円
須波港
 
桟橋(フエリーボートの接岸施設を含む。)及び浮桟橋
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
外航船舶
その他の船舶
一二時間まで
   
一級桟橋
二円三一銭
二円四三銭
二級桟橋
一円六〇銭
一円六七銭
一二時間を超える場合
   
二四時間までごとに
一級桟橋
三円九銭
三円二四銭
二級桟橋
二円一四銭
二円二三銭
入場料
入場する者一人(六歳以上)
 
一回につき
七〇円
常時入場する者一人(六歳以上)
 
一月につき
一、三三〇円
車両
 
一台一回につき
自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの
一〇〇円
その他のもの
 
車体の長さ三メートル未満
一四〇円
車体の長さ三メートル以上五メートル未満
一七〇円
車体の長さ五メートル以上
二六〇円
一台一月につき
 
自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの
一、九六〇円
その他のもの
 
車体の長さ三メートル未満
二、五四〇円
車体の長さ三メートル以上五メートル未満
三、六一〇円
車体の長さ五メートル以上
五、二三〇円
荷さばき施設
荷さばき地
使用料
一平方メートル一日までごとに
二円九八銭
荷さばき地の使用に伴い、その一部を現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する場合を含む。
上屋
使用料
一平方メートル一日までごとに
一三円八六銭
旅客施設
待合所
使用料
事務室、売店、自動販売機その他これらに類するもの
 
事務室とは、港湾関連事業のための事務所又は旅客施設利用者の利便に供するための施設をいう。
一平方メートル一月までごとに
三、〇〇〇円の範囲内で知事が定める額
保管施設
野積場
使用料
一平方メートル一日までごとに
二円一二銭
野積場の使用に伴い、その一部を現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する場合を含む。
船舶役務用施設
船舶給水施設
使用料
水量一立方メートルまでごとに
関係市町の水道料金に七九円を加えた額
 
港湾環境整備施設
緑地
使用料
露店類、自動販売機その他これらに類する施設
 
緑地は、知事が別に指定するものに限る。
祭礼、縁日等に際し一時的に設ける場合
 
一平方メートル一日までごとに
一五〇円
その他の場合
 
一平方メートル一月までごとに
一、〇〇〇円
港湾施設用地
 
使用料
専用使用
 
1 特別使用とは、県有上屋の屋上に倉庫を設けることにより使用すること又は地表の通常の利用を妨げない範囲内において上空を使用することをいう。
2 港湾施設用地の使用に伴い、その一部を現場事務所、車両置場、洗車場その他これらに類する施設として使用する場合を含む。
普通使用
一平方メートル一月までごとに
八三円三五銭に交付金に相当する額を加えた額
特別使用
 
一平方メートル一月までごとに
四二円八六銭
一時使用
 
一平方メートル一日までごとに
二円八五銭

別表第二(第五条関係)
(平二三条例一六・追加)
ビジター船舶の用に供する港湾施設使用料(通常使用による場合)
重要港湾及び地方港湾
港湾施設
港湾施設の種類
種別
単位
金額
摘要
係留施設
桟橋及び浮桟橋
係船料
係留一回一日につき
 
一級施設及び二級施設の区分は、知事が別に定める。
一級施設
 
艇長二五フィート未満
一、三〇〇円
艇長二五フィート以上三〇フィート未満
一、六〇〇円
艇長三〇フィート以上三五フィート未満
一、八〇〇円
艇長三五フィート以上四〇フィート未満
二、二〇〇円
艇長四〇フィート以上五〇フィート未満
三、一〇〇円
艇長五〇フィート以上六〇フィート未満
三、八〇〇円
艇長六〇フィート以上
四、九〇〇円
二級施設
 
艇長二五フィート未満
一、〇〇〇円
艇長二五フィート以上三〇フィート未満
一、一〇〇円
艇長三〇フィート以上三五フィート未満
一、三〇〇円
艇長三五フィート以上四〇フィート未満
一、六〇〇円
艇長四〇フィート以上五〇フィート未満
二、一〇〇円
艇長五〇フィート以上六〇フィート未満
二、六〇〇円
艇長六〇フィート以上
三、一〇〇円

別表第三(第五条関係)
(平四条例一二・追加、平七条例七・平九条例三・平一〇条例五・一部改正、平二三条例一六・旧別表第二繰下・一部改正)
広島県港湾施設使用料(目的外使用による場合)
重要港湾及び地方港湾
使用施設
使用内容
使用物件
単位
金額
建物である港湾施設
   
一平方メートルにつき一月までごとに
Aに〇・〇〇三三を乗じて得た額にBに〇・〇〇五八を乗じて得た額を加算した額に一・〇五を乗じて得た額
建物である港湾施設を除く施設
一時的催しもののために使用する場合
 
一〇〇平方メートルにつき三時間までごとに
一三〇円
建物敷地、物置場等として使用する場合
 
一平方メートルにつき一月までごとに
Aに〇・〇〇三三を乗じて得た額。ただし、使用期間が一月未満のとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときは、この額に一・〇五を乗じて得た額
電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一第二号の表の種類及びその単位に掲げる区分ごとに同表宅地の欄に定める額
上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下埋設して使用する場合又は港湾施設に添架して使用する場合
外径が〇・一メートル未満のもの
延長一メートルにつき一年までごとに
六〇円
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
九〇円
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
一二〇円
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの
二三〇円
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの
五八〇円
外径が一メートル以上のもの
一、一〇〇円
その他の場合
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年までごとに
四、四〇〇円
 
看板
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月までごとに
四四〇円
 
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年までごとに
四、四〇〇円
 
標識
一本につき一年までごとに
一、一〇〇円
 
アーチ
臨港道路を横断するもの
一基につき一月までごとに
四、四〇〇円
 
その他のもの
 
二、二〇〇円
 
その他のもの
 
前各項に準じてその都度知事が定める額
備考
一 Aは、使用する土地の一平方メートル当たりの価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定評価等を参考として知事が評価した額とする。)とする。
二 Bは、使用する建物の一平方メートル当たりの価格(当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として知事が評価した額とする。)とする。
三 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
四 使用する面積若しくは長さ(以下これらを「使用面積等」という。)が本表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下これらを「単位面積等」という。)に満たないとき又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
五 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が一年若しくは一月に満たないとき又は使用期間に一年若しくは一月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあつては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあつては日割により計算する。

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