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3 この条例の施行の日から五年間は、重要港湾に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁、荷役機械、荷さばき地、上屋及び野積場の通常使用による場合の係船料及び使用料の金額は、改正後の広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
港湾施設
港湾施設の種類
種別
単位
金額
係留施設
岸壁
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
外航船舶
その他の船舶
二時間まで
   
水深一〇メートル未満
一円七〇銭
一円七八銭
水深一〇メートル以上
二円二七銭
二円三八銭
二時間を超え四時間まで
   
水深一〇メートル未満
一円九八銭
二円八銭
水深一〇メートル以上
二円六五銭
二円七八銭
四時間を超え六時間まで
   
水深一〇メートル未満
二円二七銭
二円三八銭
水深一〇メートル以上
三円三銭
三円一八銭
六時間を超え一二時間まで
   
水深一〇メートル未満
三円三銭
三円一八銭
水深一〇メートル以上
四円四銭
四円二四銭
一二時間を超え二四時間まで
   
水深一〇メートル未満
四円四銭
四円二四銭
水深一〇メートル以上
五円三九銭
五円六六銭
二四時間を超える場合
超える時間二四時間までごとに
   
水深一〇メートル未満
五円三九銭
五円六六銭
水深一〇メートル以上
六円八二銭
七円一五銭
荷さばき施設
荷役機械
使用料
一時間までごとに
 
ガントリークレーン
四二、〇〇〇円
ジブクレーン
二八、七二〇円
荷さばき地
使用料
一平方メートル一日までごとに
 
二級地
三円九九銭
上屋
使用料
二級コンテナ・フレート・ステーション
 
一平方メートル一日までごとに
一三円七銭
保管施設
野積場
使用料
一平方メートル一日までごとに
 
二級地
 
舗装地
三円九九銭
附 則(平成一七年三月一八日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において、各規定につき規則で定める。
(平成一八年三月規則第一六号で、平成一八年四月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の各規定の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)中相当する規定があるものは、それぞれこれらの相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の各規定の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年一二月二〇日条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成一九年九月規則第七九号で、平成一九年一〇月一日から施行)
附 則(平成一七年一二月二〇日条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年一〇月一六日条例第五三号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一九年一二月二五日条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年三月十九日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に広島県港湾施設管理条例(昭和二十八年広島県条例第三十六号)の規定による許可を受けて重要港湾に係る地区で知事が別に定めるものの港湾施設を使用している者に係る使用料については、当該許可の期間に限り、改正後の広島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成十四年広島県条例第四十号)附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二一年七月六日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広島県港湾施設管理条例の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二一年一〇月一四日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広島県港湾施設管理条例の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二二年三月二三日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第五項及び第六項の改正規定 平成二十二年四月一日
二 附則第四項から第六項までの規定 平成二十二年五月一日
(平成二二年三月規則第一三号で、平成二二年四月二六日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の広島県港湾施設管理条例の規定により発行されている臨港道路の回数通行券は、この条例の施行の日から起算して一年を下らない規則で定める期間に限り、有効な通行券として使用することができるものとする。
3 前項の回数通行券については、広島県港湾施設管理条例第八条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより、所持人の申出に基づいて払戻しを行うものとする。
4 平成二十二年五月一日から平成二十三年三月三十一日までの間は、広島港に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁、荷役機械及び荷さばき地の通常使用による場合の係船料及び使用料の金額は、改正後の広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
港湾施設
港湾施設の種類
種別
単位
金額
摘要
係留施設
岸壁
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
外航船舶
その他の船舶
総トン数が一万トンを超える船舶については、一万トンを超えるトン数に〇・七を乗じて得た数値に一万を加算した数値を総トン数とみなす。
   
二時間まで
二円二七銭
二円三八銭
二時間を超え四時間まで
二円六五銭
二円七八銭
四時間を超え六時間まで
三円三銭
三円一八銭
六時間を超え一二時間まで
四円四銭
四円二四銭
一二時間を超え二四時間まで
五円三九銭
五円六六銭
二四時間を超える場合
   
超える時間二四時間までごとに
六円八二銭
七円一五銭
荷さばき施設
荷役機械
使用料
一時間までごとに
四二、〇〇〇円
 
荷さばき地
使用料
一平方メートル一日までごとに
三円九九銭
 
5 平成二十二年五月一日から平成二十三年三月三十一日までの間は、福山港に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁、荷役機械、荷さばき地、上屋及び野積場の通常使用による場合の係船料及び使用料の金額は、改正後の広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
港湾施設
港湾施設の種類
種別
単位
金額
係留施設
岸壁
係船料
係留一回総トン数一トンにつき
外航船舶
その他の船舶
二時間まで
   
水深一〇メートル未満
一円七〇銭
一円七八銭
水深一〇メートル以上
二円二七銭
二円三八銭
二時間を超え四時間まで
   
水深一〇メートル未満
一円九八銭
二円八銭
水深一〇メートル以上
二円六五銭
二円七八銭
四時間を超え六時間まで
   
水深一〇メートル未満
二円二七銭
二円三八銭
水深一〇メートル以上
三円三銭
三円一八銭
六時間を超え一二時間まで
   
水深一〇メートル未満
三円三銭
三円一八銭
水深一〇メートル以上
四円四銭
四円二四銭
一二時間を超え二四時間まで
   
水深一〇メートル未満
四円四銭
四円二四銭
水深一〇メートル以上
五円三九銭
五円六六銭
二四時間を超える場合
   
超える時間二四時間までごとに
   
水深一〇メートル未満
五円三九銭
五円六六銭
水深一〇メートル以上
六円八二銭
七円一五銭
荷さばき施設
荷役機械
使用料
一時間までごとに
 
ガントリークレーン
四二、〇〇〇円
ジブクレーン
二八、七二〇円
荷さばき地
使用料
一平方メートル一日までごとに
 
二級地
三円九九銭
上屋
使用料
二級コンテナ・フレート・ステーション
 
一平方メートル一日までごとに
一三円七銭
保管施設
野積場
使用料
一平方メートル一日までごとに
 
二級地
 
舗装地
三円九九銭
6 平成二十二年五月一日から平成二十四年三月三十一日までの間は、広島港廿日市地区及び尾道糸崎港機織地区の岸壁(主として木材を運搬する船舶の利用に供される水深十メートル以上のものであって知事が別に指定するものに限る。)に係る係船料の金額は、改正後の広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
単位
金額
摘要
外航船舶
その他の船舶
係留一回総トン数一トンにつき
   
総トン数に一トン未満の端数のトン数があるときは、その端数は一トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、知事の定めるところによる。
二時間まで
二円五五銭
二円六七銭
二時間を超え四時間まで
二円九八銭
三円一二銭
四時間を超え六時間まで
三円四一銭
三円五七銭
六時間を超え一二時間まで
四円五五銭
四円七七銭
一二時間を超え二四時間まで
六円七銭
六円三六銭
二四時間を超える場合
   
超える時間二四時間までごとに
八円九銭
八円五〇銭
附 則(平成二二年一〇月一三日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広島県港湾施設管理条例の規定は、平成二十二年十月一日から適用する。
附 則(平成二三年三月一四日条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第六項の改正規定 公布の日
二 附則に二項を加える改正規定 平成二十三年五月一日
2 この条例による改正後の附則第六項の規定は、平成二十二年七月一日から適用する。

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