○広島県港湾施設管理条例
昭和二十八年七月一日
条例第三十六号
〔広島県港湾設備使用条例〕をここに公布する。
広島県港湾施設管理条例
(昭五三条例二三・改称)
(この条例の趣旨)
(昭四六条例五六・昭五三条例二三・平一三条例一六・平一七条例五三・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「港湾施設」とは、県の提供する次に掲げる施設をいう。
一 水域施設 航路、泊地及び船だまり
二 外郭施設 防波堤、防砂堤、導流堤及び護岸
三 係留施設 岸壁、係船浮標、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場、可動橋及び小型船舶特定係留施設
四 臨港交通施設 臨港道路、駐車場及び橋りよう
五 航行補助施設 港務通信施設
六 荷さばき施設 荷役機械、荷さばき地、上屋及び水面整理場
七 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所及び待合所
八 保管施設 野積場及び水面貯木場
九 船舶役務用施設 船舶給水施設
十 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
十一 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設及び廃油受入施設
十二 港湾環境整備施設 海浜及び緑地
十三 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾労務者の休泊所
十四 港湾管理施設 港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫
十五 港湾施設用地 前各号の施設の敷地及び港湾の利用の増進を目的とした施設の敷地
十六 港湾管理用移動施設 清掃船
2 この条例において「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。
3 この条例において「ETCシステム」とは、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。
(昭三四条例四八・昭三五条例二五・昭三九条例一九・昭四二条例三一・昭四六条例五六・昭四八条例四〇・昭五〇条例二五・昭五三条例二三・昭五六条例一四・昭五八条例五・平元条例一〇・平二条例三七・平一三条例一六・平一四条例二九・平一五条例四二・平二二条例一六・平二三条例一六・一部改正)
(使用等の許可)
第三条 港湾施設は、当該港湾施設の目的に従い、一般使用(一般の者による随時の使用をいう。以下同じ。)又は専用使用(特定の者による期間を定めた使用をいう。以下同じ。)することができる。
2 一般使用又は専用使用(以下これらを「通常使用」という。)により港湾施設を使用する者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、桟橋を通行し、若しくは桟橋に入場する場合、臨港道路若しくは橋りようを通行する場合、待合所を利用する場合(一般使用に限る。)、緑地(駐車料徴収期間内における緑地内に整備されている駐車施設及び露店類、自動販売機その他これらに類する施設に供する部分を除く。)を使用する場合又は水域施設若しくは外郭施設をその目的に従つて使用する場合は、この限りでない。
3 前項の許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(昭四六条例五六・昭五三条例二三・平四条例一二・平一〇条例一八・平一三条例一六・平一四条例二九・平一五条例四二・一部改正)
(目的外使用)
第三条の二 前条の規定にかかわらず、港湾施設の目的又は用途を妨げない範囲内において、当該施設の利用、開発及び保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて、当該施設の目的以外の目的のためにこれを使用すること(以下「目的外使用」という。)ができる。
(平四条例一二・追加)
(許可の条件)
第四条 知事は、
第三条第二項若しくは
第三項又は前条の許可に、港湾施設の管理上必要な条件を付することができる。
(平一五条例四二・全改)
(許可を受けた者の責務)
第四条の二 この条例の規定による許可を受けて港湾施設を使用する者は、善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
2 前項に規定する者は、港湾施設の使用に伴つて生じる廃棄物を自ら適正に処理するとともに、環境の保全に必要な措置を執らなければならない。
(平一五条例四二・追加)
(許可の制限)
第四条の三 知事は、港湾施設の通常使用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、
第三条第二項に規定する許可をしない。
一 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。
二 港湾施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 その他港湾施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(平一七条例五七・追加)
(使用料又は利用料金の納付)
第五条 港湾施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の使用料又は利用料金を納付しなければならない。
一 港湾施設(次号及び第三号に規定するものを除く。)の通常使用
別表第一に規定する金額の使用料
二 港湾施設(第十五条第二項の規定により知事が定めるもののうち知事が指定するものに限る。)の通常使用
別表第一重要港湾の表に規定する金額の利用料金(この場合において、
別表第一中「広島県港湾施設使用料(通常使用による場合)」とあるのは「広島県港湾施設利用料金」と読み替えるものとする。)
三 知事が指定するビジター船舶の用に供する港湾施設の通常使用
別表第二に規定する金額の使用料
四 港湾施設の目的外使用
別表第三に規定する金額の使用料
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、使用料又は利用料金を徴収しないものとする。
一 公用の船舶及び避難のため入港する船舶の係船料
二 職務上入場する国又は地方公共団体の職員の入場料
三 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車及び臨港道路海田大橋(臨港道路出島海田線のうち、広島市南区仁保沖町から安芸郡坂町北新地四丁目までの区間をいう。以下同じ。)の管理事務に使用する自動車の通行料
(平一三条例一六・全改、平一五条例一九・平一五条例四二・平二三条例一六・一部改正)
第六条 さん橋に入場する者は入場券を購入しなければならない。
(昭三五条例二五・全改)
(使用料の減免)
第七条 知事は、次に掲げるものについては、使用料を減免することができる。
一 学生及び生徒の入場料
二 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により県の執行機関が監督できる法人が、直接その用に供するため港湾施設を目的外使用をする場合
三 その他知事が特別の事由があると認めるもの
(昭三五条例二五・平四条例一二・一部改正)
(使用料の還付)
第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由により使用することができなくなつたとき又は知事においてやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(昭四六条例五六・一部改正)
(禁止行為)
第九条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるいかだその他の物件を係留すること。
二 係留施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定による告示で定めるものをいう。以下「危険物」という。)を積載した船舶を係留すること。
三 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるもの又は危険物の荷役をすること。
四 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。
五 港湾施設内に危険物を置くこと。
六 港湾施設内において、みだりに自動車、自転車その他の車両を駐車し、又は放置すること。
七 港湾施設内において、竹木、土石、廃棄物その他の港湾施設の管理上支障となるものを放置すること。
八 港湾施設内において、物品を加工し、遊戯若しくは人寄せをし、又は露店を出すこと(知事が別に指定する緑地において遊戯若しくは人寄せをし、又は露店を出すことを除く。)。
九 港湾施設内において、港湾施設の利用者に著しく迷惑を及ぼすこと。
十 港湾施設を損傷し、又は港湾の荷役能力を低下させること。
十一 植栽物を採取し、若しくは伐採し、又は損傷すること。
十二 知事が別に指定する区域を除き、日の出前又は日没後において貨物の搬入、搬出又は荷造り等の作業を行うこと。
十三 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上支障となるおそれのある行為をすること。
(昭四六条例五六・昭五三条例二三・昭五八条例五・平一〇条例五・平一五条例四二・一部改正)
(危険物の表示)
第十条 危険物について前条ただし書の規定による知事の許可を受けた者は、使用の箇所に、その物が危険物であることを立札によつて明示しなければならない。
(昭四六条例五六・一部改正)
(水域施設の制限区域の設定等)
第十条の二 知事は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第三十七条及び第四十一条第一項(同条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、水域施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理その他の水域施設について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標に対応して、水域施設の保安の確保のために必要な措置を講じるものとする。
(平一六条例三四・追加)
(け、い、留場所の指定)
第十一条 知事は、特に必要があると認めるときは、船舶のけい留場所を指定し、又は変更を命ずることができる。
(権利の譲渡制限等)
第十二条
第三条の許可に係る施設の使用権は、これを担保に供し、又は他人に譲渡し、若しくは使用させることができない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(昭四六条例五六・昭五三条例二三・昭五八条例五・一部改正)
(許可の取消し等)
第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつて与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築若しくは除却、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。
一 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
一 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
二 港湾工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図る必要が生じたときその他公益上必要があると認めるとき。
3 第一項の規定により処分をし、又は措置を命じたことによつて、当該処分をし、又は措置を命じた者に損失が生じることがあつても、知事は、これに対して補償する義務を負わない。
(昭五三条例二三・全改、平一七条例五七・一部改正)
(原状回復の義務)
第十四条 この条例の規定による許可を受けて港湾施設を使用する者は、その使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は前条の規定による許可の取消しを受けたときは、直ちに港湾施設を占用している工作物及び物件等を除去し、港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭五三条例二三・全改)
(損害賠償義務)
第十四条の二 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(平一七条例二〇・追加)
(臨港道路海田大橋の通行料に係る業務の委託)
第十四条の三 臨港道路海田大橋の通行料の徴収に係る業務は、臨港道路海田大橋に接続する道路について道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金(以下「道路の料金」という。)を徴収している会社等(同条第六項に規定する会社等をいう。以下同じ。)又は都道府県若しくは市町村である道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)であつて、臨港道路海田大橋の通行料を道路の料金とともにETCシステムを使用して徴収することができるものに委託することができる。
(平二二条例一六・追加)
(指定管理者による管理)
2 前項の規定により、知事が指定管理者に管理させることができる港湾施設は、広島港、福山港及び尾道糸崎港に所在する港湾施設のうち、知事が別に定めるものとする。ただし、水域施設、外郭施設及び港湾法第五十四条第一項の規定により県が管理受託している施設については、この限りでない。
3 第一項の規定により、指定管理者に管理を行わせる港湾施設(以下「指定管理施設」という。)において、知事が指定管理者に管理させることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
一 指定管理施設及び設備の利用に関すること(この条例の規定による許可に関すること及び前条の規定により会社等又は道路管理者に委託された業務を除く。)。
二 指定管理施設及び設備の維持及び修繕に関すること。
三 利用料金の収受に関すること。
四 その他知事が別に定める業務を行うこと。
(平一三条例一六・追加、平一七条例二〇・平二二条例一六・一部改正)
(利用料金の収入等)
第十六条 前条の規定により港湾施設を指定管理者に管理させた場合において、使用者が
第五条第一項の規定により納付する利用料金は、当該指定管理施設を管理する指定管理者の収入とする。
2 指定管理者は、前項の収入のうち港湾施設の資本費相当分として知事が定める額を、県に納付するものとする。
3
第七条(第二号を除く。)及び
第八条の規定は、利用料金の減免及び還付の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(平一三条例一六・追加、平一五条例一九・平一七条例二〇・一部改正)
(実施規定)
第十七条 この条例の定めるものを除くほかこの条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
(昭四六条例五六・一部改正、平一三条例一六・旧第十五条繰下)
(罰則)
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
(昭五三条例二三・昭五八条例五・平六条例四〇・一部改正、平一三条例一六・旧第十六条繰下、平一五条例四二・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
広島港桟橋使用料条例(昭和十六年広島県条例第五号)
広島港陸上設備使用料条例(昭和十六年広島県条例第六号)
糸崎港々湾設備使用料条例(昭和二十四年広島県条例第五十六号)
福山港々湾設備使用条例(昭和二十七年広島県条例第三十号)
広島県海港取締条例(昭和二十三年広島県条例第二十四号)
3 この条例施行の際、前記の条例によりそれぞれ港湾設備の使用の許可を受けている者は、この条例により許可を受けた者とみなす。
4 尾道糸崎港機織地区の水面貯木場(平成十三年四月一日に供用開始するものであつて知事が別に指定するものに限る。)に係る使用料又は利用料金の額は、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、一平方メートル当たり一月までごとに十四円とする。
(平一三条例一六・全改)
5 平成二十一年度及び平成二十二年度においては、県外の重要港湾に起点、寄港地又は終点(以下「寄港地等」と総称する。)が存する一般旅客定期航路事業の用に供されているフェリーボート又は高速艇が重要港湾の桟橋(フェリーボートの接岸施設を含む。)若しくは浮桟橋(以下「桟橋等」と総称する。)又は可動橋を通常使用する場合の係船料又は使用料についても免除することができる。この場合においては、第八条の規定にかかわらず、既納の使用料を還付するものとする。
(平二一条例四二・追加、平二一条例四五・平二二条例一六・平二二条例三五・一部改正)
6 前項に定めるもののほか、平成二十一年度及び平成二十二年度(ただし、第二号については、平成二十二年七月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に限る。)においては、次の各号のいずれかに該当する一般旅客定期航路事業として知事が別に定めるものの用に供されている船舶が重要港湾又は地方港湾の桟橋等を通常使用する場合の係船料についても免除することができる。この場合においては、第八条の規定にかかわらず、既納の使用料を還付するものとする。
一 平成二十一年三月二十日以降における西瀬戸自動車道(尾道市と愛媛県今治市とを連絡する一般国道であつて、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社が管理するものをいう。以下同じ。)の通行料金の引下げに伴いその規模の縮小等を余儀なくされるおそれがあるもので、次のいずれかに該当するもの
イ 西瀬戸自動車道が経過する島(向島を除く。以下同じ。)の一及び本州又は向島に寄港地等が存するもの
ロ 西瀬戸自動車道が経過する島の二以上に寄港地等が存するもの
ハ 西瀬戸自動車道が経過する島の一及び四国に寄港地等が存するもの
二 平成二十二年六月二十八日以降における広島呉道路(広島市と呉市とを連絡する一般国道であつて、高速道路株式会社法第一条に規定する会社が管理するものをいう。)の通行料金の無料化に伴いその規模の縮小等を余儀なくされるおそれがあるもので、広島市及び江田島市に寄港地等が存するもの
(平二一条例四五・追加、平二二条例一六・平二二条例三五・平二三条例一六・一部改正)
7 第十四条の三の規定によつて会社等又は道路管理者に臨港道路海田大橋の通行料の徴収に係る業務を委託する場合において、当該会社等又は道路管理者が自らの収入として徴収する道路の料金(ETCシステムを使用して徴収するものに限る。)について一定の割引の制度を設けているときは、当該割引の制度に準じて知事が別に定めるところにより、臨港道路海田大橋の通行料(ETCシステムを使用して徴収するものに限る。)を減額することができる。
(平二二条例一六・追加)
8 平成二十三年五月一日から平成二十四年三月三十一日までの間は、広島港に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁、荷役機械及び荷さばき地の通常使用による場合の係船料及び使用料の金額は、別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
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港湾施設
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港湾施設の種類
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種別
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単位
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金額
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摘要
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係留施設
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岸壁
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係船料
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係留一回総トン数一トンにつき
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外航船舶
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その他の船舶
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総トン数が一万トンを超える船舶については、一万トンを超えるトン数に〇・七を乗じて得た数値に一万を加算した数値を総トン数とみなす。
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二時間まで
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二円二七銭
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二円三八銭
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二時間を超え四時間まで
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二円六五銭
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二円七八銭
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四時間を超え六時間まで
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三円三銭
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三円一八銭
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六時間を超え一二時間まで
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四円四銭
|
四円二四銭
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一二時間を超え二四時間まで
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五円三九銭
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五円六六銭
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二四時間を超える場合
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超える時間二四時間までごとに
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六円八二銭
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七円一五銭
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荷さばき施設
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荷役機械
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使用料
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一時間までごとに
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四二、〇〇〇円
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荷さばき地
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
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三円九九銭
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(平二三条例一六・追加)
9 平成二十三年五月一日から平成二十四年三月三十一日(ただし、港湾法第五十四条の三第六項の規定により、福山港に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁、荷役機械、荷さばき地、上屋及び野積場を貸し付ける場合は、当該貸し付ける日の前日)までの間は、福山港に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁、荷役機械、荷さばき地、上屋及び野積場の通常使用による場合の係船料及び使用料の金額は、別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
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港湾施設
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港湾施設の種類
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種別
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単位
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金額
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係留施設
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岸壁
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係船料
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係留一回総トン数一トンにつき
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外航船舶
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その他の船舶
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二時間まで
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二円二七銭
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二円三八銭
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二時間を超え四時間まで
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二円六五銭
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二円七八銭
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四時間を超え六時間まで
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三円三銭
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三円一八銭
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六時間を超え一二時間まで
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四円四銭
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四円二四銭
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一二時間を超え二四時間まで
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五円三九銭
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五円六六銭
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二四時間を超える場合
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超える時間二四時間までごとに
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六円八二銭
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七円一五銭
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荷さばき施設
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荷役機械
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使用料
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一時間までごとに
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ガントリークレーン
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四二、〇〇〇円
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荷さばき地
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
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二級地
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三円九九銭
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上屋
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使用料
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二級コンテナ・フレート・ステーション
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一平方メートル一日までごとに
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一三円七銭
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保管施設
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野積場
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
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二級地
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舗装地
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三円九九銭
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(平二三条例一六・追加)
附 則(昭和三三年一〇月八日条例第三九号)
この条例は、昭和三四年一月一日から施行する。
附 則(昭和三四年一二月二八日条例第四八号)
この条例は、昭和三五年二月一日から施行する。
附 則(昭和三五年七月五日条例第二五号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和三六年九月一九日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年四月一日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年七月一日条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則に一項を加える改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 この条例の施行の日から昭和四十一年三月三十一日までの間における福山港のさん橋のけい船料の額は、この条例による改正後の広島県港湾設備使用条例第五条及び別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
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設備
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種別
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単位
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使用料
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摘要
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この条例の施行の日から昭和三十九年三月三十一日まで
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昭和三十九年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
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さん橋
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けい船料
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定期船
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上欄の額をこえ、広島県港湾設備使用条例(昭和二十八年広島県条例第三十六号)別表重要港湾の部の表の対応するけい船料の額未満の範囲内で知事が定める額
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総トン数に一トン未満の端数のトン数があるときは、その端数のトン数は、一トンとして計算する。
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けい留一回二十四時間までごとに
総トン数一トンにつき
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五十銭
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不定期船
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けい留一回二十四時間までごとに
総トン数一トンにつき
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一円
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〃
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3 この条例による改正前の広島県港湾設備使用条例の規定により、この条例の施行の日の前日までの間に福山港の港湾設備の使用者が付納した使用料は、この条例による改正後の広島県港湾設備使用条例の規定による使用料の内払とみなす。
附 則(昭和三九年三月三一日条例第一九号)
改正 昭和四〇年七月一五日条例第四二号
昭和四二年七月三日条例第三四号
昭和五〇年三月一三日条例第二五号
この条例中別表重要港湾の部の表港湾施設用地の款の改正規定は、公布の日から施行し、その他の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(昭五〇条例二五・一部改正)
附 則(昭和三九年七月一日条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和四〇年七月一五日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和四二年七月三日条例第三一号)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の広島県港湾設備使用条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定による許可を受けて使用している港湾設備の使用料(港湾施設用地の使用料及び尾道糸崎港のさん橋の一回のけい留時間が三時間をこえる場合のけい船料を除く。)及び旧条例第六条の規定により購入している入場券に係る入場料については、この条例による改正後の広島県港湾設備使用条例第五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和四二年七月三日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年一〇月六日条例第五六号)
1 この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の広島県港湾設備使用条例(以下「旧条例」という。)の規定により泊地の使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の広島県港湾設備使用条例(以下「新条例」という。)の規定により水面貯木場の使用の許可を受けた者とみなす。
3 この条例施行の際現に旧条例の規定による許可を受けて水面貯木場を使用している者及び前項の規定により水面貯木場の使用の許可を受けた者とみなされた者に係る使用料については、当該許可の期間に限り、新条例第五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第二項の規定により水面貯木場の使用の許可を受けた者とみなされた者が、許可期間の延長により搬入の日から起算して二十日をこえて使用する場合の新条例第五条及び別表の規定の適用については、泊地に搬入した日を水面貯木場に搬入した日とみなす。
5 港湾施設の管理の委託に関する条例(昭和三十九年広島県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表広島港の項港湾施設の種類の欄中「
」を「
」に、「
」を「
」に改める。
附 則(昭和四六年一二月二三日条例第六四号)
この条例は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附 則(昭和四八年一〇月一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和四九年一二月二三日条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表広島県港湾設備使用料の重要港湾の表の改正規定のうち穀物上屋に係る部分は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月一三日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は(中略)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五〇年一〇月一七日条例第五三号)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の広島県港湾設備使用条例の規定による許可を受けて水面貯木場を使用している者に係る使用料については、当該許可の期間に限り、改正後の広島県港湾設備使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年三月二六日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五三年七月四日条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 別表の改正規定中臨港交通施設の部駐車場の項に係る部分 公布の日から起算して三十日を経過した日
二 別表の改正規定(前号に掲げるものを除く。) 昭和五十三年十月一日
2 前項第二号に規定する日から昭和五十五年三月三十一日までの間における次表に掲げる広島県港湾施設の使用料の額は、改正後の広島県港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、次表に定める額とする。
重要港湾
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港湾施設
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港湾施設の種類
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種別
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単位
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金額
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摘要
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昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日まで
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昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで
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けい留施設
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岸壁及び物揚場
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けい船料
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けい留一回総トン数一トンにつき
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1 総トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数は、一トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、知事の定めるところによる。
2 通過貨物とは、知事が指定した水面から揚げ、又は水面へ降ろす貨物をいう。
3 フェリーボートが車両の積み降ろしのできないさん橋にけい留する場合は、一般船のけい船料を適用する。
4 短距離航路とは、航路の距離が一〇〇キロメートル未満のものをいい、中・長距離航路とは、航路の距離が一〇〇メートル以上のものをいう。
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二四時間まで
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水深一〇メートル未満
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三円三〇銭
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三円六〇銭
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水深一〇メートル以上
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四円四〇銭
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四円八〇銭
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二四時間を超える場合
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超える時間二四時間までごとに
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水深一〇メートル未満
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四円四〇銭
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四円八〇銭
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水深一〇メートル以上
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五円五〇銭
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六円
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貨物通過料
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通過貨物一トンまでごとに
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四円四〇銭
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四円八〇銭
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けい船浮標
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けい船料
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けい留一回につき二四時間までごとに
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総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶
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二、〇〇〇円
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二、二〇〇円
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総トン数一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶
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四、〇〇〇円
|
四、四〇〇円
|
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総トン数三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶
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六、〇〇〇円
|
六、六〇〇円
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総トン数五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶
|
九、〇〇〇円
|
九、九〇〇円
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総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶
|
一五、〇〇〇円
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一六、五〇〇円
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総トン数一五、〇〇〇トン以上の船舶
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一八、〇〇〇円
|
一九、八〇〇円
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さん橋(フェリーボートの接岸施設を含む。)及び浮さん橋
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けい船料
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けい留一回総トン数一トンにつき二四時間までごとに
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一般船
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県内航路
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一円七〇銭
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一円八〇銭
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フェリーボート
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短距離航路
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県内航路
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二円二〇銭
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二円四〇銭
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県外航路
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二円五〇銭
|
二円五〇銭
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中・長距離航路
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三円
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三円三〇銭
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高速艇
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三円三〇銭
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三円六〇銭
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水中翼船
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四円四〇銭
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四円八〇銭
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可動橋
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使用料
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使用一回一基につき総トン数一トンまでごとに
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二円二〇銭
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二円四〇銭
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荷さばき施設
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荷さばき地
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
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1 一級地及び二級地の区分は、別に知事が定める。
2 一級上屋、二級上屋及び三級上屋の区分は、別に知事が定める。
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一級地
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舗装地
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四円三〇銭
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四円六〇銭
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未舗装地
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三円二〇銭
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三円四〇銭
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二級地
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|
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舗装地
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三円七〇銭
|
四円
|
|
未舗装地
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二円七〇銭
|
二円九〇銭
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上屋
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使用料
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穀物上屋
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穀物槽一基につき一日までごとに
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一三五〇〇円
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一四四〇〇円
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一級上屋
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一平方メートル一日までごとに
|
一五円
|
一六円
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二級上屋
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一平方メートル一日までごとに
|
一二円八〇銭
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一三円七〇銭
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三級上屋
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一平方メートル一日までごとに
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一〇円七〇銭
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一一円四〇銭
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保管施設
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野積場
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
|
|
|
一級地及び二級地の区分は、別に知事が定める。
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一級地
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|
|
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舗装地
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三円七〇銭
|
四円
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|
未舗装地
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二円七〇銭
|
二円九〇銭
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二級地
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|
|
|
舗装地
|
三円二〇銭
|
三円四〇銭
|
|
未舗装地
|
二円一〇銭
|
二円三〇銭
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廃棄物処理施設
|
廃油受入施設
|
引受料
|
廃油一リツトルまでごとに
ビルジ及びコレクトオイル
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一円一〇銭
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一円二〇銭
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港湾施設用地
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|
使用料
|
専用使用
|
|
|
1 一級地及び二級地の区分は、別に知事が定める。
2 特別使用とは、県有上屋の屋上に倉庫等を設けることにより使用すること又は地表の通常の利用を妨げない範囲内において上空を使用することをいう。
|
|
一般使用
|
|
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|
一平方メートル一月までごとに
|
|
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一級地
|
九六円
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一〇三円
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二級地
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八〇円
|
八六円
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特別使用
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一平方メートル一月までごとに
|
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一級地
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四八円
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五二円
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二級地
|
四〇円
|
四三円
|
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一時使用
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|
|
一平方メートル一日までごとに
|
|
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一級地
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三円二〇銭
|
三円四〇銭
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|
二級地
|
二円七〇銭
|
二円九〇銭
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地方港湾
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港湾施設
|
港湾施設の種類
|
種別
|
単位
|
金額
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摘要
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昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日まで
|
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで
|
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けい留施設
|
岸壁及び物揚場
|
けい船料
|
けい留一回総トン数一トンにつき二四時間までごとに
|
二円二〇銭
|
二円四〇銭
|
1 総トン数に一トン未満の端数のトン数があるときは、その端数は、一トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、知事の定めるところによる。
2 一級さん橋及び二級さん橋の区分は、別に知事が定める。
|
|
さん橋(フェリーボートの接岸施設を含む。)及び浮さん橋
|
けい船料
|
けい留一回総トン数一トンにつき二四時間までごとに
|
|
|
|
一級さん橋
|
一円七〇銭
|
一円八〇銭
|
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二級さん橋
|
一円一〇銭
|
一円二〇銭
|
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荷さばき施設
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荷さばき地
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
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一円六〇銭
|
一円七〇銭
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上屋
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使用料
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一平方メートル一日までごとに
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七円五〇銭
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八円
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保管施設
|
野積場
|
使用料
|
一平方メートル一日までごとに
|
一円一〇銭
|
一円二〇銭
|
|
|
港湾施設用地
|
|
使用料
|
専用使用
|
|
|
特別使用とは、県有上屋の屋上に倉庫等を設けることにより使用すること又は地表の通常の利用を妨げない範囲内において上空を使用することをいう。
|
|
一般使用
|
|
|
|
一平方メートル一月までごとに
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四八円
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五二円
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特別使用
|
|
|
|
一平方メートル一月までごとに
|
二四円
|
二六円
|
|
一時使用
|
|
|
|
一平方メートル一日までごとに
|
一円六〇銭
|
一円七〇銭
|
3 附則第一項第一号又は第二号に規定する日において現に改正前の広島県港湾設備使用条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可を受けて港湾施設を使用している者に係る使用料については、当該許可の期間に限り、新条例別表及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の場合において、当該許可に係る港湾施設が荷さばき施設、保管施設又は港湾施設用地である場合にあつては、昭和五十三年十月一日以後の期間に係る使用料の額については、同項の規定にかかわらず、新条例のそれぞれの相当規定により算定して得た額とする。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年三月二八日条例第一四号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五八年三月一二日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条の規定中広島県港湾施設管理条例別表の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2から7まで (省略)
8 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間における広島県港湾施設の使用料の額は、第十一条の規定による改正後の広島県港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
一 重要港湾及び地方港湾に係る岸壁及び物揚場の係船料及び貨物通過料、係船浮標の係船料、桟橋及び浮桟橋の係船料、可動橋の使用料、荷さばき地の使用料、上屋の使用料、野積場の使用料、水面貯木場の使用料、廃油受入施設の引受料並びに港湾施設用地の使用料(一般使用を除く。)については、改正前の広島県港湾施設管理条例別表に定める使用料等の額に百分の百十を乗じて得た額とする。この場合において、算定額に十銭未満の端数があるときは、その端数の額は、四捨五入するものとする。
二 重要港湾及び地方港湾に係る港湾施設用地の使用料(一般使用に限る。)については、新条例別表重要港湾の表港湾施設用地の項中「一三五円」とあるのは「一二〇円」と、「一一〇円」とあるのは「一〇〇円」とし、同表地方港湾の表港湾施設用地の項中「六六円」とあるのは「六〇円」とする。
附 則(昭和六一年三月二五日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年(中略)五月一日から施行する。
附 則(昭和六一年一二月二二日条例第二五号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二七日条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十三条(中略)の規定 平成元年五月一日
二 (省略)
附 則(平成二年七月六日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び別表の改正規定は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成二年一一月規則第七九号で、平成二年一二月六日から施行)
附 則(平成三年三月一四日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十八条の規定 公布の日から起算して三十日を経過した日
二 (省略)
附 則(平成四年三月三〇日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定による目的外使用許可を受けている者に係る当該使用許可の期間中の使用料については、行政財産の使用料に関する条例(昭和三十九年広島県条例第三十一号)の規定により徴収する。
附 則(平成五年一〇月八日条例第三五号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成六年一二月二六日条例第四〇号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成七年三月一五日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条の規定 平成七年五月一日
二 (省略)
附 則(平成七年七月六日条例第三一号)
この条例は、平成七年九月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二六日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 (省略)
二 第三十二条(中略)の規定 平成九年五月一日
(経過措置)
6 この条例の施行の際現に検査、試験等の依頼又は証明、認定、許可等の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年三月二四日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可、登録等の申請又は試験等の依頼をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年六月二六日条例第一八号)
この条例は、平成十年七月二十六日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月四日条例第三八号)
この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月二六日条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表保管施設の部の改正規定 平成十三年五月一日
(港湾施設の管理の委託に関する条例の廃止)
2 港湾施設の管理の委託に関する条例(昭和三十九年広島県条例第六十六号)は、廃止する。
附 則(平成一四年七月五日条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内で規則で定める日
(平成一四年九月規則第七四号で、平成一四年一〇月二二日から施行)
附 則(平成一四年一〇月八日条例第四〇号)
改正 平成一九年一二月二五日条例第六二号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一五年二月規則第一一号で、同一五年三月一九日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の広島県港湾施設管理条例の規定による許可を受けて港湾施設を使用している者に係る使用料又は利用料金については、当該許可の期間に限り、改正後の広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成二十年三月十九日から平成二十二年三月三十一日までの間は、重要港湾に係る地区で知事が別に定めるものの岸壁及び荷役機械の通常使用による場合の係船料及び使用料の金額は、広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、次の表に規定する金額とする。
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港湾施設
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港湾施設の種類
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種別
|
単位
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金額
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摘要
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係留施設
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岸壁
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係船料
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係留一回総トン数一トンにつき
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外航船舶
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その他の船舶
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総トン数が一万トンを超える船舶については、一万トンを超えるトン数に〇・七を乗じて得た数値に一万を加算した数値を総トン数とみなす。
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二時間まで
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二円八一銭
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二円九四銭
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二時間を超え四時間まで
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三円二八銭
|
三円四四銭
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|
四時間を超え六時間まで
|
三円七五銭
|
三円九三銭
|
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六時間を超え一二時間まで
|
五円
|
五円二五銭
|
|
一二時間を超え二四時間まで
|
六円六七銭
|
七円一銭
|
|
二四時間を超える場合
|
|
|
|
超える時間二四時間までごとに
|
八円四四銭
|
八円八五銭
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荷さばき施設
|
荷役機械
|
使用料
|
一時間までごとに
|
四二、〇〇〇円
|
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(平一九条例六二・一部改正)
附 則(平成一五年三月一四日条例第一九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一〇月七日条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の広島県港湾施設管理条例(以下「旧条例」という。)の規定による港湾施設の目的外使用の許可を受けている者のうち、改正後の広島県港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)の規定により通常使用の許可を受けるべきものについては、この条例の施行の日に、当該目的外使用の許可の満了期間までの新条例の規定による通常使用の許可を受けたものとみなす。この場合において、新条例の規定による通常使用の許可に係る使用料の金額が旧条例の規定による目的外使用の許可に係る使用料の金額より高くなるときは、その使用料の金額は従前の金額とする。
附 則(平成一六年六月二五日条例第三四号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月一七日条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第一重要港湾の表臨港交通施設の部の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(平成一七年二月規則第七号で、平成一七年三月二八日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の広島県港湾施設管理条例の規定による許可を受けて港湾施設を使用している者に係る使用料については、当該許可の期間に限り、改正後の広島県港湾施設管理条例別表第一重要港湾の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。