○広島県内水面漁業調整規則
昭和四十年一月十六日
規則第一号
広島県内水面漁業調整規則をここに公布する。
広島県内水面漁業調整規則
第一章 総則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて、広島県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、法第八条第三項に規定する内水面に適用する。
(申請又は届出の経由機関)
第三条 水産動植物の採捕に関する申請又は届出は、申請者又は届出者(以下「申請者等」という。)の住所地を管轄する農林水産事務所の長を経由して行わなければならない。ただし、申請者等の住所地を管轄する農林水産事務所が広島県北部農林水産事務所である場合及び申請者等が県内に住所を有しない場合にあつては、この限りでない。
(平一二規則三三・平一二規則一三五・平一三規則二五・平一四規則六三・平二一規則二八・一部改正)
(代表者の届出)
第四条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、別記様式第一号による届書によるものとする。
(漁業権等に関する申請書の様式)
第五条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に定める申請書によつてしなければならない。
一 法第八条第六項の規定による認可の申請 別記様式第二号による申請書
二 法第十条の規定による免許の申請 別記様式第三号による申請書
三 法第百二十九条第一項又は第三項の規定による認可の申請 別記様式第四号による申請書
(平一三規則二五・一部改正)
第二章 水産動植物の採捕の許可
(水産動植物の採捕の許可)
第六条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権、入漁権及び法第百二十九条の規定による遊漁規則に基づいて、第一号から第七号までに掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合は、この限りでない。
一 やな(白魚やなを除く。)
二 まき網(ねり網を含む。)
三 建網(方言「さし網」を含む。)
四 せき網(せきうけを含む。)
五 ふくろ網
六 地びき網
七 瀬張網
八 う使漁法
九 白魚やな
(許可の申請)
第七条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平一二規則一三五・一部改正)
(許可の有効期間)
第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の期間より短い期間を定めることがある。
3 知事は、前項の期間を定める場合には、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平六規則七五・一部改正)
(許可証の交付)
第九条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に別記様式第六号による許可証を交付する。
(許可証の携帯義務等)
第十条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証(以下この章において「許可証」という。)を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の理由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させればよい。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを同項の規定により証明した者に返納しなければならない。
(平一二規則三三・平一二規則一三五・一部改正)
(許可証等の譲渡等の禁止)
第十一条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の制限又は条件)
第十二条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。
(平一二規則一三五・一部改正)
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第十三条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第十四条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第七号による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 第七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(許可証の書換え交付の申請)
第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、別記様式第八号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第十七条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
一 第十四条の規定による許可をしたとき。
二 第十五条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
三 第二十二条第一項の規定により採捕の許可の内容を変更し、又は当該許可に制限若しくは条件を付けたとき。
(許可証の返納)
第十八条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によつて設立した法人若しくは清算人は、前二項の手続をしなければならない。
(許可をしない場合)
第十九条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
一 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
二 水産資源の保護培養又は漁業調整上必要があると認められる場合
2 知事は、前項第一号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第二号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平六規則七五・一部改正)
(許可の取消し)
第二十条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第一項第一号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平六規則七五・一部改正)
第二十一条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき理由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分又は法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 前条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
(平六規則七五・平一二規則三三・平一三規則九七・一部改正)
(漁業調整等の必要による許可の内容の変更、取消し等)
第二十二条 知事は、採捕の許可をした後において、水産資源の保護培養又は漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可の内容を変更し、当該許可に制限若しくは条件を付け、当該許可を取り消し、又は水産動植物の採捕の停止を命ずることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第一項又は第二項の規定による採捕の許可の内容を変更し、当該許可に制限若しくは条件を付け、又は水産動植物の採捕の停止を命じようとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第二十条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
(平六規則七五・一部改正)
(許可の失効)
第二十三条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)したときは、当該許可は、その効力を失う。
(平一三規則二五・一部改正)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第二十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭四七規則五三・一部改正)
(禁止期間)
第二十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、それを採捕してはならない。
水産動物
禁止期間
やまめ、あまご、いわな(ごぎを含む。)
九月一日から二月末日まで
あゆ
一月一日から五月十九日まで
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭四九規則八六・昭五三規則五二・昭五八規則七三・平一二規則一三五・一部改正)
(全長等の制限)
第二十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる全長又は腹甲のものは、これを採捕してはならない。
水産動物
全長又は腹甲
やまめ、あまご、いわな(ごぎを含む。)
全長十五センチメートル以下
こい
全長十五センチメートル以下
ふな
全長六センチメートル以下
うなぎ
全長三十センチメートル以下
すつぽん
腹甲十センチメートル以下
2 前項の表の上欄に掲げる水産動物のうち、やまめ、あまご、いわな(ごぎを含む。)の放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭四九規則八六・昭五八規則七三・一部改正)
(漁具漁法の制限及び禁止)
第二十七条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 水中に電流を通じてする漁法
二 瀬干漁法
三 水中鉄砲
四 追込漁法(鳥の羽使用を含む。)
五 びん漬漁法(たらい漬漁法を含む。)
第二十八条 次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合にあつては、当該漁具又は漁法は、それぞれ同表下欄に掲げる範囲のものでなければ用いてはならない。
名称
範囲
建網
網目の大きさ 十五センチメートルにつき九節(八月一日から翌年三月三十一日までの間は、一枚建さし網にあつては、十一節)以下
投網
網目の大きさ 十五センチメートルにつき十四節(十二月一日から翌年三月三十一日までの間は、わかさぎ投網にあつては、二十四節)以下
抄網(方言にごりかき)で網口の口径が三十センチメートル以上のもの
網目の大きさ 十五センチメートルにつき十四節(十二月一日から翌年三月三十一日までの間は、わかさぎ抄網にあつては、二十四節)以下
(昭四八規則三七・一部改正)
第二十九条 削除
(昭六〇規則一六)
(禁止区域)
第三十条 次の表の上欄に掲げる禁止区域においては、同表中欄に掲げる禁止期間中、同表下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。
禁止区域
禁止期間
水産動物名
一 太田川筋 広島市安佐北区口田一丁目安佐大橋上流側から同市東区牛田本町一丁目神田橋下流側及び同市中区西白島町三篠橋下流側に至るまでの太田川の区域
十月一日から十一月十五日まで
あゆ
二 沼田川筋 三原市本郷町船木鬼頭堰から同町船木船木橋下流側の下流七百メートルの線に至るまでの沼田川の区域
十月一日から十一月十五日まで
あゆ
三 小瀬川筋 大竹市木野一丁目両国橋上流側より上流百五十メートルの線から下流同市大竹市立木野小学校敷地北西端と山口県岩国市大字小瀬と同県玖珂郡和木町と大竹市木野町との境界点とを結んだ線に至るまでの小瀬川の区域
九月二十日から十月三十一日まで
あゆ
四 帝釈川筋 庄原市東城町帝釈宇山索麺橋上流側から同町川鳥柳田橋下流側及び同町川鳥始終白石中橋下流側に至るまでの帝釈川本流及び支流(始終川)の区域
十月一日から三月三十一日まで
全魚種
(昭四六規則八六・昭四九規則八六・昭五三規則五二・昭五八規則七三・昭六〇規則一六・平一七規則七六・一部改正)
(外来魚の移植制限)
第三十一条 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル
2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
4 知事は、第一項の許可をしたときは、申請者に、別記様式第十号による許可証を交付する。
5 知事は、第一項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることがある。
6 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
7 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
8 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
9 第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第四項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
10 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、第四項の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(平五規則八一・追加)
(砂れきの採取禁止)
第三十二条 第二十九条及び第三十条の区域内においては、砂れきを採取してはならない。ただし、水産動植物の保護培養に支障がない場合その他やむを得ない理由がある場合において知事が砂れきの採取の許可をしたときは、この限りでない。
(平五規則八一・一部改正)
(さく河魚類の通路をしや断して行なう水産動植物の採捕の制限)
第三十三条 さく河魚類の通路をしや断する漁具又は漁法によつて水産動植物の採捕を行なう場合には、河川流幅の五分の一以上の範囲の魚道を開通しなければならない。
(平五規則八一・一部改正)
(試験研究等の適用除外)
第三十四条 この規則のうち、水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。以下この条において「試験研究等」という。)のため水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第十一号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の許可をしたときは、別記様式第十二号による許可証を交付する。
4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第一項の許可を受けた者は、許可証の記載事項を変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第三項中「交付する」とあるは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。
9 第十条の規定は、第一項又は第七項の規定により許可を受けた者について準用する。
(平五規則八一・一部改正)
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第三十五条 法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者(以下「設置者」という。)は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(平五規則八一・一部改正)
(標識の書換え又は再設置等)
第三十六条 設置者は、前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
(平五規則八一・一部改正)
第四章 罰則
第三十七条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条第十三条第二十四条第一項第二十五条から第三十条まで、第三十一条第一項若しくは第七項第三十二条第三十三条又は第三十四条第六項の規定に違反した者
二 第十二条第二十二条第一項第三十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
四 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(昭五八規則五五・平五規則八一・一部改正)
第三十八条 第十条第一項(第三十四条第九項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第十項の規定に違反した者は、科料に処する。
(平五規則八一・一部改正)
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
(平五規則八一・一部改正)
第四十条 第十条第三項(第三十四条第九項において準用する場合を含む。)第十一条第十五条第十六条第十八条第一項若しくは第二項第三十一条第六項又は第三十四条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
(平五規則八一・平六規則七五・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島県内水面漁業調整規則(昭和二十六年広島県規則第九十五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則の規定によりした許可その他の知事の処分であつて、この規則施行の際現に効力を有するもの(以下「従前の許可」という。)は、この規則の規定によりした許可その他の知事の処分とみなす。ただし、許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
4 旧規則第九条又は第三十四条第四項の規定により交付した許可証であつてこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の第九条又は第三十三条第三項の規定により交付した許可証とみなす。
5 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年一〇月二六日規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年五月二三日規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年四月一三日規則第三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年八月二七日規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年七月一四日規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年六月一一日規則第五五号)
この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五八年一〇月二〇日規則第七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年三月三〇日規則第一六号)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成五年一一月一一日規則第八一号)
この規則は、平成五年十二月一日から施行する。
附 則(平成六年九月二九日規則第七五号)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年三月三一日規則第三三号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の広島県内水面漁業調整規則第十条第二項の規定により市町村長が証明した許可証の写しは、改正後の広島県内水面漁業調整規則第十条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
附 則(平成一二年一二月二七日規則第一三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年一〇月一日規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年七月二五日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年八月二二日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年四月一日規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に係る経過措置)
5 この規則による改正前の各規則の様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に県の在庫に係るものは、この規則による改正後の各規則の様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(別記)様式第1号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

(代表者を選定した場合)

代表者選定届

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

 次のとおり  漁業に係る共同申請の代表者を選定したから届け出ます。

代表者住所           

氏名           

 

(代表者を変更した場合)

代表者変更届

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

 次のとおり    年  月  日付けで届出の  漁業に係る共同申請の代表者を変更したから届け出ます。

旧代表者住所             

氏名(法人にあつては,その名称)

新代表者住所             

氏名(法人にあつては,その名称)

様式第2号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

漁業権(入漁権)行使規則認可申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所           

漁業協同組合       

代表理事氏名           

印 

    年  月  日県告示第  号によつて公示された内水共第  号に係る漁業権について,別紙のとおり  漁業協同組合内第  漁業権(入漁権)行使規則を制定したいので,関係書類を添えて認可を申請します。

様式第3号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

漁業免許申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

    年  月  日  県告示第  号によつて公示された内水共(内水区)第  号漁業権の免許を受けたいので,関係書類を添えて申請します。

様式第4号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

遊漁規則(変更)認可申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所           

漁業協同組合       

代表理事氏名           

印 

    年  月  日  県告示第  号によつて公示された内水共第  号に係る第5種共同漁業権について,別紙のとおり,  漁業協同組合内水共第  号第5種共同漁業権遊漁規則を制定(変更)したいので,関係書類を添えて認可を申請します。

様式第5号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

による採捕許可申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

 次により水産動植物採捕の許可を受けたいので,申請します。

1 採捕の種類

2 採捕区域

3 採捕する水産動植物の種類

4 採捕期間

5 漁具又は漁法の規模及び数

6 採捕に従事する者の住所及び氏名

7 使用する船舶

 (1) 船名

 (2) 漁船登録番号

 (3) 船舶総トン数

 (4) 推進機関の種類及び馬力数

様式第6号
(平5規則81・一部改正)

許可番号第  号

               による採捕許可証

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

1 採捕の種類

2 採捕区域

3 採捕期間

4 採捕に従事する者の住所及び氏名

5 船舶

 (1) 船名

 (2) 漁船登録番号

 (3) 総トン数

 (4) 推進機関の種類及び馬力数

6 許可の有効期間

     年  月  日から    年  月  日まで

7 制限又は条件

    年  月  日

広島県知事印 

様式第7号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

           による採捕許可の内容変更許可申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

 次により  による採捕の許可の内容変更について許可を受けたいので,申請します。

1 採捕の種類

2 許可番号

3 許可年月日

4 変更しようとする事項

 

項目

現在の許可の内容

変更しようとする内容

 

 

 

 

5 変更しようとする時期

6 変更しようとする理由

様式第8号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

による採捕許可証書換交付申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

 次により  による採捕許可証の書換え交付を受けたいので,申請します。

1 採捕の種類

2 許可番号

3 許可年月日

4 書換えようとする事項

 

項目

現在の許可証記載事項

書換えようとする内容

 

 

 

 

5 書換えを必要とする理由

様式第9号
(平5規則81・追加、平12規則33・平12規則135・一部改正)

移植許可申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

印 

 次により移植の許可を受けたいので,申請します。

1 移植の目的

2 移植しようとする魚種の名称及び数量

3 移植しようとする魚種の購入先又は産地

4 移植しようとする区域

5 移植の期間   年  月  日から   年  月  日までの間

6 移植しようとする者の住所及び氏名

様式第10号
(平5規則81・追加)

許可番号第  号 

移植許可証

住所

氏名

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

1 移植魚種の名称

2 移植魚種の数量

3 移植区域

4 移植期間   年  月  日から   年  月  日まで

5 移植者の住所及び氏名

6 制限又は条件

     年  月  日

広島県知事印 

様式第11号
(平5規則81・平12規則33・平12規則135・一部改正)

特別採捕許可申請書

年  月  日 

広島県知事様

住所

氏名

(法人にあつては,その名称及び代表者の氏名)

印 

 次により特別採捕の許可を受けたいので,申請します。

1 目的

2 適用除外の許可を必要とする事項

 広島県内水面漁業調整規則第  条第  項

3 使用船舶

 (1) 船名

 (2) 漁船登録番号

 (3) 総トン数

 (4) 推進機関の種類及び馬力数

 (5) 所有者氏名

4 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は,供給先及びその数量)

5 採捕の期間

6 採捕の区域

7 使用漁具及び漁法

8 採捕に従事する者の住所及び氏名

様式第12号
(平5規則81・一部改正)

許可番号第  号  

特別採捕許可証

住所

氏名

 

(法人にあつては,その名称および代表者の氏名)

1 適用除外の事項

 広島県内水面漁業調整規則第  条第  項

2 採捕する水産動植物の種類および数量

3 採捕の区域

4 採捕の期間

5 使用漁具および漁法

6 採捕に従事する者の住所および氏名

7 使用船舶

 (1) 船名

 (2) 漁船登録番号

 (3) 総トン数

 (4) 推進機関の種類および馬力数

8 許可期間     年  月  日から    年  月  日まで

9 制限または条件

    年  月  日

広島県知事印