○栄養士法施行細則
昭和三十四年三月二十七日
規則第十八号
栄養士法施行細則を次のように定める。
栄養士法施行細則
栄養士法施行細則(昭和二十三年広島県規則第六十七号)の全部を改正する。
(総則)
第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)の施行に関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「政令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(栄養士の免許の申請書の様式)
第二条 政令第一条第一項の栄養士の免許の申請書は、別記様式第一号によらなければならない。
(平一二規則八七・平一四規則一・一部改正)
(申請書の様式)
第三条 次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に定める様式による申請書によつてしなければならない。
一 政令第三条第一項の規定による栄養士名簿の訂正の申請又は政令第五条第一項の規定による栄養士免許証の書換え交付の申請 別記様式第二号
二 政令第四条第一項又は第三項の規定による栄養士名簿の登録の抹消の申請 別記様式第三号
三 政令第六条第一項の規定による栄養士免許証の再交付の申請 別記様式第四号
(昭四四規則五・昭四九規則七・平一〇規則一四・平一二規則八七・平一四規則一・一部改正)
(栄養士免許証の返納の手続)
第四条 政令第六条第五項又は政令第八条第三項の規定による栄養士免許証の返納をする場合は、当該免許証に別記様式第五号による書面を添えなければならない。
(昭四四規則五・昭四九規則七・平一二規則八七・平一四規則一・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年三月一四日規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による様式でしている申請その他の手続きは、この規則による改正後の栄養士法施行細則の規定による様式でした申請その他の手続きとみなす。
附 則(昭和四九年一月二九日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の栄養土法施行細則の規定による様式でしている申請は、この規則による改正後の栄養士法施行細則の規定による様式でした申請とみなす。
附 則(平成五年一二月二四日規則第八九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成一〇年三月二四日規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年四月一日規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の依頼をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年四月一日規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年一月一五日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による様式でされている栄養士の免許の申請、栄養士免許証の訂正の申請、栄養士免許証の再交付の申請又は栄養士免許証の提出若しくは返納は、それぞれこの規則による改正後の栄養士法施行細則の規定による様式でなされた栄養士の免許の申請、栄養士名簿の訂正及び栄養士免許証の書換え交付の申請、栄養士免許証の再交付の申請又は栄養士免許証の返納若しくは栄養士名簿の登録の抹消の申請と見なす。

(別記)様式第1号(第2条関係)
(平14規則1・全改)

 

広島県収入証紙をはる欄

 

 

栄養士免許申請書

 

平成  年  月  日

 

  広島県知事    様

 

本籍地都道府県名(国籍)     

住所           

(ふりがな)           

氏名          印

生年月日    年  月  日

 

 栄養士の免許を受けたいので,申請します。

 なお,罰金以上の刑に処せられたことはありません。(あるときは,その罪名,刑名及び刑の確定年月日を記載すること。)

 また,栄養士法第1条に規定する業務に関した犯罪又は不正の行為を行ったことはありません。(あるときは,違反の事実及び年月日を記載すること。)

 

 

 

 

注 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第2号(第3条関係)
(平14規則1・全改)

 

広島県収入証紙をはる欄

 

 

栄養士

名簿訂正

免許証書換え交付

申請書

 

 

平成  年  月  日

 

  広島県知事    様

 

住所           

(ふりがな)           

氏名          印

 

 次のとおり変更したので,

栄養士名簿を訂正

栄養士免許証を書換え交付

してください。

変更事項

本籍地都道府県名

(国籍)

 

 

氏名

 

 

注 1 不用の文字は,消すこと。

  2 広島県収入証紙は,栄養士免許証の書換え交付を申請する場合にはること。

  3 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第3号(第3条関係)
(平14規則1・全改)

 

栄養士名簿登録抹消申請書

 

平成  年  月  日

 

  広島県知事    様

 

住所           

(ふりがな)           

氏名          印

登録を抹消する栄養士との関係  

 

 次の栄養士名簿の登録を抹消してください。

登録番号

第           号

登録年月日

   年   月   日

登録を抹消する栄養士の氏名

 

登録を抹消する理由

死亡・失そう・その他

注 1 不用の文字は,消すこと。

  2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第4号(第3条関係)
(平14規則1・全改)

 

広島県収入証紙をはる欄

 

 

栄養士免許証再交付申請書

 

平成  年  月  日

 

  広島県知事    様

 

住所           

(ふりがな)           

氏名          印

 

 次の理由により,栄養士免許証を再交付してください。

免許をした都道府県知事名

知事

免許証番号

第            号

免許年月日

   年    月    日

再交付の理由

 

注 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。

様式第5号(第4条関係)
(平14規則1・追加)

 

栄養士免許証返納書

 

平成  年  月  日

 

  広島県知事    様

 

住所           

(ふりがな)           

氏名          印

 

 次の栄養士免許証を返納します。

登録番号

第            号

登録年月日

   年    月    日

免許証を返納する理由

 亡失した免許証を発見したため

 免許取消処分を受けたため

注 1 不用の文字は,消すこと。

  2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。