○事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
平成七年十月一日
告示第千十九号
広島県個人情報保護条例(平成七年広島県条例第二号)第二十四条第二項の規定に基づき、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を次のとおり作成したので公表する。
事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
一 指針の意義
近年の情報化社会の進展に伴い、大量の個人情報が社会の様々な分野で広く集められ利用されるようになった。
このことは、社会に豊かさと利便をもたらす反面、不適正な個人情報の取扱いによる個人の権利利益の侵害のおそれが拡大している。
個人情報の取扱いによっては、個人のプライバシーが侵害されたり、場合によっては不当な差別に利用されたりするおそれがあり、個人情報の取扱いに対する県民の関心も高まっている。
この指針は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護を図るため、事業者が個人情報の適切な保護措置を講ずる際のよりどころとなるよう広島県個人情報保護条例第二十四条第二項の規定に基づき、作成したものである。
二 対象とする個人情報
1 この指針において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
2 この指針は、情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とする。
三 個人情報の収集
1 個人情報の収集は、事業者の正当な事業の範囲内において、あらかじめ収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で行うものとする。
2 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行うものとする。
3 個人情報の収集に当たっては、原則として、本人が収集目的を確認できるようにするものとする。
4 個人情報の本人以外のものからの収集は、以上の制限のほか、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限るものとする。
四 個人情報の利用又は提供
1 個人情報の利用又は提供は、原則として、収集したときの目的の範囲内で行うものとする。
2 収集したときの目的の範囲を超えて個人情報を利用し、又は提供するときは、本人の了解がある場合、又は本人の権利利益を侵害するおそれがない場合に限るものとする。
五 個人情報の適正管理
1 個人情報は、取り扱う事業の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3 保有の必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
4 個人情報を取り扱う事業を委託するときは、原則として、委託契約において、個人情報の保護のために受託者が講ずべき必要な措置を求めるものとする。
六 自己情報の開示など
1 本人から自己情報について、開示又は訂正を求められたときは、原則として、これに応ずるものとする。
2 本人から自己情報を利用し、又は提供することを拒まれたときは、原則として、これに応ずるものとする。
3 個人情報の取扱いに関する相談窓口を設置し、本人から自己情報の取扱いについて苦情の申出等があったときは、適切に処理するものとする。
七 実施責任
個人情報の取扱いについて権限を有する者は、この指針に定める諸原則を守る責任を負うとともに、個人情報の適正な取扱いを行う責任体制の確立と、従業員等の意識啓発に努めるものとする。