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「流域治水」の本格的な実践に向けて本川水系本川を特定都市河川に指定します

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月21日

特定都市河川の指定

 令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき,令和4年7月25日に,竹原市を流れる二級河川本川水系本川について,特定都市河川に指定します。

記者発表資料はこちら (PDFファイル)(1.33MB)

特定都市河川指定の手続きに着手しました

~流域治水関連法施行後,二級河川で全国初となる指定の手続に着手~

 令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき,竹原市を流れる二級河川本川水系本川の特定都市河川指定に向けた竹原市長への意見聴取を開始しました。

記者発表資料はこちら (PDFファイル)(2.2MB)

特定都市河川の概要

取組イメージ

「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されることにより,河川整備を加速するとともに,流出抑制対策等に係る新たな予算・税制措置等も活用して,実効性のある対策を講じていくことが可能となり,流域治水の取り組みがより一層推進されます。

特定都市河川浸水被害対策法の概要 (PDFファイル)(226KB)

流域治水の基本的な考え方 (PDFファイル)(5.23MB)
(こちらかもアクセスできますhttps://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/index.html


「特定都市河川浸水被害対策法」とは

  • 著しい浸水被害が発生するおそれがある市街化が進展する河川や河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性により河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川及びその流域について,雨水貯留浸透施設の整備や雨水流出抑制の規制,開発・建築を制限するための規制等を行い,流域一体となった浸水被害の防止のための対策を推進する法律です。
  • 特定都市河川浸水被害対策法は,これまで,急激な都市化に伴う河川への流出量の増大により治水安全度の低下が著しい都市部の河川流域を対象とし,雨水の流出抑制対策等を推進することを目的に整備されていました。
  • しかし,平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風,令和2年7月豪雨など,近年甚大な水害が全国各地で頻発していることに加え,今後,気候変動により更なる降雨量の増大や水害の頻発化・激甚化が懸念されていることから,流域治水を強力に推進していくために,特定都市河川の指定要件が緩和され,都市部のみならず全国の河川に対象が拡大しました。
    ※「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」 (令和3年法律第31号。通称「流域治水関連法」,令和3年5月10日に公布され,同年11月1日に全面施行)

 流域治水関連法に基づく各法令の改正内容と流域治水対策との関係 (PDFファイル)(138KB)

指定の概要

 本川流域では,平成30年7月豪雨及び令和3年7月の豪雨において,河川及び内水の氾濫により甚大な浸水被害が発生したことから,浸水被害軽減のための河川整備や内水対策を実施するとともに,特定都市河川に指定し,法的枠組みのもとで,流域一体となった浸水被害防止に取り組み,早期に地域の安全性の向上を図っていきます。

指定を行おうとする河川の区間

  • 河川名
    二級河川 本川水系 本川
  • 区間【上流端】
    (右岸)竹原市下野町字西宮原3563-3地先
    (左岸)竹原市下野町字西宮原3566-1地先
  • 区間【下流端】
    (右岸・左岸)河口

指定を行おうとする区域

  • 広島県竹原市
    小梨町(一部),下野町(一部),新庄町(一部),竹原町(一部),田ノ浦一丁目(一部),
    田ノ浦二~三丁目(全域),本町一~四丁目(全域),港町一丁目(一部)

地図で確認

指定の範囲

概要図はこちら (PDFファイル)(1.75MB)

特定都市河川に指定されると雨水浸透阻害行為について知事等の許可(雨水貯留浸透施設の整備)が必要になります!

 特定都市河川に指定されると,特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において,次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模以上のものを行う場合、知事の許可(貯留・浸透施設の整備)が必要になります。

 新たな開発等により,雨水が地下に浸透せず,河川に直接流出すると,流域の浸水被害を高めることにつながるため,流出する雨水量が増えるおそれのある一定規模以上の行為に対して,その対策を義務付けるものです。

  1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

雨水浸透阻害行為の例

※田畑や原野を,宅地や舗装,資材置き場等にする場合や,造成済みの土地などでも,
利用方法の変更により対象になることがあります

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