河川における特定外来生物の防除について
印刷用ページを表示する掲載日2015年7月21日
広島県管理の河川において,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第18条第1項の規定に基づき,特定外来生物の防除の確認を受け,河川管理に伴う除草作業に併せ,次のとおり,特定外来生物の防除を行っています。
項目 | 内容 |
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防除の対象となる特定外来生物の種類 | オオキンケイギク,オオハンゴンソウ,アレチウリ |
防除を行う区域 | 広島県が管理する一級河川,二級河川及びその沿川 |
防除の期間 | 平成27年7月21日から平成33年3月31日 |
防除の内容 | 河川管理に伴う除草作業に併せ,刈取り,抜き取り |