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道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則の一部改正について

印刷用ページを表示する掲載日2015年11月16日

道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則の一部改正について

改正の概要

 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項では,「都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち,内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は,国の定める基準を参酌して道路管理者である地方公共団体の条例で定める」こととされています。
 広島県では「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号。以下,「標識令」という)」を参酌し,「道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年条例第13号)」及び「道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則(平成24年規則第16号。以下,「標識条例施行規則」という)」によって,広島県が管理する県道の道路標識(案内標識,警戒標識,補助標識)について寸法及び文字の大きさを規定しています。
 今回,標識令の一部改正に伴い,標識条例施行規則の一部を改正しました(平成27年11月16日施行)。

標識令の改正内容

 外国人旅行者を含め,道路利用者に対し,わかりやすい道路標識とすることを目的とし,案内標識に用いる英語表記方法の規定等について改正が行われました(平成26日4月1日施行)。

 詳細については国土交通省のページをご覧ください。 

参考資料

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