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道の相談室

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月22日

道の相談室とは

 「道の相談室」、幅広く道に関する相談を受け付け、みなさまからいただいたご意見・ご要望などに速やかに対応するための窓口です。この窓口で責任をもってお受けし、各関係機関へ連絡処理をし、ご通知いただいた方にご返事を致します。ただし、工事の契約内容などについては取り扱いできません。

相談窓口

広島県「道の相談室」

  • お電話での相談について(開庁日 9時30分~17時00分)
    電話番号 082-227-0797
  • 来庁されての相談について(開庁日 9時30分~17時00分)
    広島県「道の相談室」 県庁北館6階 土木局道路河川管理課
  • 〒730-8511 広島市中区本町10番52号

中国地方整備局「道の相談室」 

  • お電話での相談について(開庁日 9時30分~17時00分)
    電話番号 082-222-6274(通話料がかかります)
  • 「道の相談室」の電話(フリーダイヤル)によるご相談の受付は、平成25年6月末をもって終了させていただきました。
    平成25年7月から上記の一般電話(通話料がかかります)にて承っております。
    なお、インターネットによるご相談は引き続き「道の相談室」にて承っております。
  • Faxでの相談について(終日)
    Fax番号 082-511-6467(通話料がかかります)
  • 電子メールでの相談(終日)
    中国地方整備局「道の相談室」

 

よくある質問とその回答(Q&A)

Q1  自動車でガードレールを壊してしまったのですが、どこに連絡したらよいのですか。

A1 ガードレールに限らず道路の施設を壊してしまった場合は、壊した人の負担で修繕していただくこととなりますので、警察への連絡とともにその道路管理者(国・県・市町)に連絡して下さい。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので、できるだけすみやかに連絡をお願いします。 詳しくは道路に関するお問い合わせ先をご覧ください。

Q2 自動車の乗り入れ口を作るためガードレールの取り外しと歩道の切り下げをしたいのですが、どんな手続きが必要ですか。

A2 道路管理者(国・県・市町)以外の人が工事を行いたい場合は、事前に道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者(国・県・市町)の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができます。費用は自己負担となります。なお、工事を行うためには、このほか、工事箇所を管轄する警察署の許可が必要です。

Q3 道路標識の管理はだれが行っているのですか。

A3  道路標識は主として、道路管理者(国・県・市町)が設置する案内標識や警戒標識と、公安委員会が主として設置する規制標識や指示標識に区分されます。また、標識の柱に設置者を示すラベルが貼られていますので、それを見ることによって、どこが管理しているのかを判別することができます。

  • 案内標識(管理者:道路管理者)
    目的地の方向や距離、国道や都道府県道などの路線番号、都道府県や市町村の境界などを知らせます。
  • 警戒標識(管理者:道路管理者)
    交差点、踏切、車線減少などの運転上注意が必要な道路状況を知らせます。
  • 規制標識(管理者:公安委員会・道路管理者)
    車両通行止めや最高速度などを表示し、禁止や制限の内容を知らせます。
  • 指示標識(管理者:公安委員会・道路管理者)
    停止線や横断歩道などの位置を示し、また規制を予告します。

Q4 信号機の設置と管理はだれが行ってるのですか。

A4 信号機の設置と管理は、公安委員会が行っています。
道路交通法第4条に基づいて、交通の安全と円滑、交通公害の防止をその目的としています。

Q5 広島県以外が管理している県道があると聞きましたが、どの県道をだれが管理しているのですか。

A5 道路法第17条第1項により、広島市内の県道については広島市が管理を行っています。そのほかにも広島県以外が管理している県道もありますので、詳しくは国県道一覧表をご覧ください。

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