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土地収用法第14条第1項の規定に基づく土地の試掘等許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月15日

土地の試掘及び障害物の伐除等について

 土地収用法第3条各号の1に掲げる事業の準備のために、他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うに当り、やむを得ず当該土地の試掘等を行おうとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。

 許可申請に当たっては事前に用地課に協議のうえ、申請してください。

根拠法令

土地収用法 第14条第1項

 起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。​

申請対象者

 土地収用法第3条各号及び各事業の根拠法において、起業者として適格性のある者が対象者となります。

審査基準

 行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年9月28日付建設省建設経済局総務課長通知)に基づき、次のとおりです。

(1) 土地収用法第一一条及び第一二条の手続がなされていること。
(2) 許可申請者が土地収用法第八条第一項に定義される起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者であること。
 1)事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学 校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること。
 2)代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。
 3)受任者等の申請による場合は、委任状等が添付されていること。
(3) 第三号各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をするに当た って、障害物の伐除、土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。
(4) 当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者が正当な理由なく拒否している場合、所有者が所在不明の場 合等同意を得ることができない合理的な理由があること。
(5) 土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会が与えられること。
(6) 申請書、添付書類及び図面等により、対象となる障害物及び土地の数量、範囲等が特定されており、障害 物の伐除、土地の試掘等の方法、規模、区域、期間が技術的、社会的にも妥当であること等必要な範囲内であること。

申請方法について

申請に必要な書類

 次の事項が記載された許可申請書、試掘等を行おうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類


・事業の種類
・試掘等を行う目的
・試掘等を行う地点
・試掘等を行うに必要な土地の面積及び種類
・障害物の種類及び数量
・土地の所有者及び占有者の氏名
・試掘等の方法及び範囲
・試掘等を行う期間

郵送による申請の場合

 広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ(住所は下記のとおり)あてに、申請書及び必要書類を同封して、送付してください。

【あて先】
広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ

〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁北館6階)

電子申請システムを利用した申請

 「広島県電子申請システム」にて、電子申請サービスの利用を開始しました。

 手続きはこちらから → 広島県電子申請システム

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