建設業法等の一部を改正する法律等の施行について(平成27年4月1日施行)
印刷用ページを表示する掲載日2015年3月18日
建設業法等の一部を改正する法律
平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」の一部が平成27年4月1日から施行されます。
(対象となる法律)
- 建設業法
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)
- 浄化槽法
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
1 許可・登録関係
- 暴力団排除条項の整備【建設業法第8条,第29条,浄化槽法第24条及び第32条,建設リサイクル法第24条及び第35条】
- 「役員」の範囲の拡大【建設業法第5条,浄化槽法第22条及び建設リサイクル法第22条】
- 許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】
関連する政省令の改正内容は次のリンク先(国土交通省ホームページ)のとおりです。
「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」
これらの平成27年4月1日からの施行に伴い,許可申請書等の様式や申請方法を改正しました。様式については,新設や変更,不要となるものなどの改正が,また,申請方法については,特に広島県では,許可申請書類作成時,閲覧対象となる書類と対象とならない書類を分冊とすることなどの変更があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
建設業許可 | 「建設業許可申請の手引き」について(平成27年4月以降申請・届出用) |
経営事項審査 | 経営事項審査申請の手続き(平成27年4月以降の申請に係る様式) |
浄化槽工事業者登録 | 浄化槽工事業などに係る浄化槽工事業者の登録申請など(平成27年4月1日以降) |
解体工事業者登録 | 建設工事に係る解体工事業者の登録申請等(平成27年4月以降の申請・届出用) |
2 その他
- 注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
- 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知【入契法第11条】
- 公共工事における入札金額の内訳の提出【入契法第12条及び第13条】
公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】
リンク
詳細は次をご覧ください。