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建設業法等の一部を改正する法律の一部及び公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について

印刷用ページを表示する掲載日2014年6月16日

建設業法等の一部を改正する法律

建設業法等の一部を改正する法律は,平成26年6月4日に公布され,次の法律の改正について,段階的に施行されることとなり,1の一部の規定については,公布の日より施行されました。

  1. 建設業法
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)
  3. 浄化槽法
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

なお,1の公布日施行分については,次のとおりです。

(1) 建設業者の責務等について

建設業者の責務として,建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない旨規定することとされました。次の取組等に一層努めることが求められます。

  • 技能労働者,技術者等(以下「技能労働者等」という。)に対する講習・研修の実施等の人材育成
  • 技能労働者等への適切な賃金支払いや社会保険加入の徹底等の就労環境の整備
  • 下請契約における請負代金の適切な設定及び適切な代金の支払い等元請下請取引の一層の適正化
  • 広報等による若年者や女性の入職促進

 (2) 建設業者団体の責務等について

建設業者団体が行う事業の例示として,建設業に関する調査,研究及び指導のほか,講習及び広報も追加することとされました。また,建設業者団体の責務として,その事業を行うに当たっては,建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めらなけばならない旨規定することとされました。次の取組等に一層努めることが求められます。

  • 技能労働者等に対する講習・研修の実施等の人材育成
  • 技能労働者等への適切な賃金支払いや社会保険加入の徹底等の就労環境の整備についての会員企業への指導等

  • 下請契約における請負代金の適切な設定及び適切な代金の支払い等元請下請取引の一層の適正化についての会員企業への指導等

  • 広報等による若年者や女性の入職促進

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律は,平成26年6月4日に公布され,同日より施行されました。

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