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建設工事の現場等に掲げる標識の大きさについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月18日更新

 建設業者等が建設工事の現場等に掲げることとなっている標識について,その大きさが縮小されました。

1.建設業者が建設工事の現場に掲げる標識について

 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号が改正され,建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさを「縦40cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改めることとされました。

 なお,営業所に掲げなければならない標識の大きさについては,従前のとおりです。

2.浄化槽工事業者が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げる標識について

 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)別記様式第8号及び別記様式第9号が改正され,浄化槽工事業者(浄化槽法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされるものを含む。)が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げることとされている標識の大きさを「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改めることとされました。

3.解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げる標識について

 解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)別記様式第7号が改正され,解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさを「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改めることとされました。

リンク

 詳しくは,下記のリンク先(国土交通省ホームページ)をご確認ください。

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