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住宅瑕疵担保履行法にかかる建設業者の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月15日

【住宅瑕疵担保履行法の改正】

■基準日の変更について

基準日届出が年1回になります。

 法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。

 次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)の基準日届出が必要です。

 「基準日届出が年2回から1回に変更になります」 (PDFファイル)(163KB)

 

1 必要となる届出の概要

 

  • 住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を発注者に引き渡した建設業者に、年に1回の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内の届出を義務付けています。

 供託及び保険契約締結の状況についての届出(第1号様式)
 過去10年間に新築住宅を引き渡した場合、基準日ごとに届出が必要です。
★ この手続は、新築住宅を引き渡した建設業者によって、瑕疵担保責任の資力確保措置として、保証金の供託やこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実、適正に行われているか、許可行政庁において把握し確認するためのものです。

  • 上記のほか、資力確保措置として供託を選択した建設業者は、供託金の不足や超過の場合、供託所が変更になった場合に、住宅建設瑕疵担保保証金について、許可行政庁との間で、以下の手続が必要になります。
  • 不足額の供託についての確認の申請(第2号様式) 基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき
  • 不足額の供託についての届出(第4号様式) 還付その他の理由により供託金が基準額に不足することとなったとき
  • 保管替え等についての届出(第5号様式) 主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき
  • 取戻しについての承認の申請(第6号様式) 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

 (様式は下からダウンロードできます)

 供託及び保険契約の締結の状況についての届出について(第1号様式)

届出対象

 各基準日(3月31日)に、当該基準日前10年間に請負人として新築住宅を発注者に引き渡した建設業者
(ただし、法律の施行日前に引き渡した新築住宅を除く。)

★ したがって、一度でも届出を行った業者は、基準日前1年間に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも、少なくとも10年間は、基準日ごとの届出が必要になります。

 届出期間

 毎年4月1日から4月21日まで
(行政機関の休日にあたるときはその翌日)

届出先

 広島県土木建築局建設産業課建設業グループ
(郵便番号730-8511広島市中区基町10番52号 電話082-513-3822)

届出方法 

 郵送のみ

届出書類

 ア 供託及び保険契約の締結の状況についての届出書(第1号様式)
 (様式は下からダウンロードできます)

イ 供託書の写し(基準日前1年間に新たに保証金を供託した場合)

ウ 保険法人が発行する保険契約を証する書面(基準日前1年間に新たに保険加入をした場合)

エ 供託及び保険契約の締結状況の一覧表(第1号の2様式)
 (様式は下からダウンロードできます) (保険の場合,住宅建設瑕疵担保責任保険契約用【明細】)

※ ウ、エの書類は保険法人から送られてくる書類です。

提出部数

正本1部 

[注意]

  • 請負契約のほか、宅地建物取引業者として売買契約により新築住宅の引渡しを行った場合は、別途、免許行政庁(広島県土木建築局建築課)に売買契約により引き渡した新築住宅分についての届出が必要です。
  • 上記の届出手続は、広島県知事許可業者を対象とした説明です。国土交通大臣の許可業者は、国土交通省の地方整備局に直接届出を行ってください。

3 監督処分と罰則

 資力確保措置などの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科されるほか、建設業法に基づく監督処分も課せられることになります。

違反例

資力確保措置を行わない
[履行法3条1項]

未届出、適正でない又は虚偽の届出
[履行法4条1項]
法第5条違反(契約制限)で新規契約を締結
[履行法5条]

住宅瑕疵担保履行法

新規契約の制限

新規契約の制限

  •  50万円以下の罰金
  •  法人に対し両罰規定
  •  1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
  • 法人に対し両罰規定

建設業法

指示処分
[業法28条1項及び4項(1項9号該当)]

〈情状が重いとき〉
営業停止処分
1年以内の営業の全部または一部の停止命令
[業法28条3項(1項9号該当)]

〈情状が特に重いとき〉
許可の取消
[業法29条1項]

指示処分[業法28条1項及び4項]

指示処分
[業法28条1項及び4項(1項9号該当)]

〈情状が重いとき〉
営業停止処分
1年以内の営業の全部または一部の停止命令
[業法28条3項(1項9号該当)]

〈情状が特に重いとき〉
許可の取消
[業法29条1項]

 指示処分に従わないとき→営業停止処分。営業停止処分に違反したとき→許可取消

4 その他の注意事項

  • 建設業者は、新築住宅の発注者に対して、契約締結前に書面で、供託と保険のどちらで資力確保するかを説明する必要があります。
  • 資力確保措置の状況は、建設業法40条の3で定められている帳簿に記載して、10年間保存する必要があります。
  • 基準日前1年間に新築住宅の引き渡し戸数が0である場合は、届出書のみ提出してください。(保険契約締結証明書の添付は不要です。)

ダウンロード

種類 様式号 手書き用

Word, Excel  作成用  

記載例 備考
供託及び保険契約の締結の状況についての届出書 第1号 PDF  Word  PDF  保険のみの事業者用
PDF  Word  PDF   
供託及び保険契約の締結の状況の一覧表 第1号の2 PDF  Excel 

 
その他の様式 2号,4号,5号,6号 PDF  Word

 
※令和3年1月1日以降,様式の押印が不要となりました!

 

 

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