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陸上養殖業の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月30日

陸上養殖業が届出制になります(令和5年4月1日から)

内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になります。
届出を行った事業者は,毎年,前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。

届出をせず,又は虚偽の届出をした者には,10万円以下の罰金が科せられることがありますので,御注意ください。

※現に陸上養殖業を営んでいる方は,令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に「届出養殖業の開始届出書」を提出してください。

【参考】陸上養殖届出チラシ(PDF:457KB)

届出の対象となる陸上養殖

食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって,次のいずれかに該当するもの。

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

(餌や糞等の除去には,柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる)

〇対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス,アユ,コイ等の淡水かけ流し式養殖,ウナギ養殖 等

提出期限

  • 現に陸上養殖業を営んでいる方・・・令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)まで
  • 新たに陸上養殖を営もうとする方・・・養殖を開始する日の1か月前まで

届出書類

(1)陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(様式)(エクセル:21KB)

(2)届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(様式)(エクセル:19KB)

(3)陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(様式)(エクセル:18KB)

(4)陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(様式)(エクセル:16KB)

実績報告書

毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。

※本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。

届出窓口

広島県農林水産局水産課水産技術指導担当
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話:082-513-3613
ファックス :082-227-1579
E-mail:nousuisan@pref.hiroshima.lg.jp

※上記窓口への書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により提出が可能になります。(準備中)

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