海面漁業権(共同・区画)連絡図
印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日
令和5年9月1日に海面漁業権(共同・区画)の免許の切替を行い、漁業権連絡図を掲載しました。
切替に伴い、内容・免許番号等が変更されております。
※連絡図はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
■漁業権連絡図の構成
- 表 紙
- 一覧表
免許番号、漁業権者(漁業協同組合など)、漁業の種類などを記載しています。 - 索引図
連絡図の範囲とページ数を記載しています。 - 連絡図
国土地理院発行の地形図(共同漁業権:5万分の1、区画漁業権:2万5千分の1)に、漁場の位置や区域の概要、免許番号などを記載しています。
※原稿はすべて日本工業規格A列3で作成したものです。
■漁業権とは
- 漁業権とは、一定の水面において特定の漁業を営むことのできる権利をいい、行政庁の免許によって設定されるものです。
- 共同漁業権とは、漁業協同組合に免許され、組合員があさり、なまこ、ひじきなどあまり移動することがない水産動植物を採捕する漁業や、建て網を敷設するなどして魚類を待ち構えて獲るような漁業、人工の魚礁など魚の集まる場所で釣り等の漁業を営む権利をいいます。
- 区画漁業権とは、かき養殖やのり養殖など、養殖業(区画漁業といいます。)を営む権利をいいます。
- このほかに漁業権には、定置漁業権がありますが、広島県では免許はありません。
ダウンロード
【共同漁業権連絡図】
【区画漁業権連絡図】
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