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「広島県建築物等木材利用促進方針」の策定について

印刷用ページを表示する掲載日2022年1月24日

 令和3年10月1日に,「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(改正前:公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律)が施行されたことを踏まえ,広島県における建築物等への木材利用を促進するため,現行の方針を改正し,「広島県建築物等木材利用促進方針」を策定しました。 

○方針の概要
・建築物等における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
 県産材の利用拡大は,森林の適正な整備,地域経済の活性化に寄与するとともに,脱炭素社会の実現に資すること等から,
県は,市町,事業者等と連携・協力を図りつつ,民間建築物を含む建築物全体での木材利用を促進する。また,県は,木造建築物の設計・施工に関する先進的な技術の普及や人材育成,建築物木材利用促進協定制度に基づく取組の支援,公共建築物における率先した木材利用等を行うとともに,木材利用促進の日(10月8日)や木材利用促進月間(10月)に重点的な普及啓発を行う。

・県が整備する公共建築物等における木材の利用の目標
 県が整備する公共建築物においては,コスト・技術面の工夫をした上で,原則木造化,内装等の木質化を推進する。

・建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項
 木材の供給に携わる者による木材の適切かつ安定的な供給に向けた取組,建築用木材の製造技術の開発等を促進する。 

・その他建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項
 既に設置している県関係部局で構成する木材利用推進会議において,公共建築物の木造化等の協議に加え,民間建築物を含む建築物一般における木材の利用促進に向けた検討等を行う。

ダウンロード

 ・広島県建築物等木材利用促進方針 (PDFファイル)(195KB)

国法律の改正概要・協定制度について

 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
 (改正前:公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律) (林野庁HPへのリンク)
 ・建築物木材利用促進協定 (林野庁HPへのリンク)

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