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「広島県公共建築物等木材利用促進方針」の改正について

印刷用ページを表示する掲載日2019年5月10日

 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)に基づき国(農林水産省,国土交通省)が策定した「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が平成29年6月16日に変更されたこと等を踏まえて,「広島県公共建築物等木材利用促進方針」(平成22年12月13日制定。以下「方針」という。)の一部を平成31年4月19日に改正しました。 

 

 改正の概要は以下のとおりです。

(1)法施行後の取組状況等を踏まえて国が整理した効果的な手法等を明記

•県は,木材の調達に関する情報や利用に関する専門的な知見を市町に提供する旨を規定。

•県は,方針に基づく措置の実施状況を定期的に把握し,課題を分析する旨を規定。

•市町は,市町方針に基づく措置の実施状況を定期的に把握し,課題を分析するよう努める旨を規定。

•木造の建築物の整備の検討に当たり,木造の耐用年数は非木造に比べ短いが,劣化対策等を適切に行ったものは長期にわたり利用が可能であることを考慮する必要がある旨を規定。

(2)Clt(※)等の新たな木質部材の技術開発が進展してきたことを踏まえた改正

•公共建築物の整備に当たっては,Cltや木質耐火部材等の新たな木質部材について活用を促進する旨を規定。

※注  Cltとは,Cross Laminated Timber(直交集成板)の略称で,ひき板(ラミナ)を繊維方向が直交するように積層接着した重厚なパネル。

(3)その他関係する法律の改正及び制定を踏まえた改正

•平成26年6月の建築基準法(昭和25年法律第201号)改正により,3階建ての木造の学校等について,一定の防火措置を行うことで準耐火構造等で建築が可能となったため,当該学校等の建築を促進する旨を規定。

•公共建築物に利用される木材を供給する林業従事者,木材製造業者等は,合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)に基づき,合法伐採木材等の円滑な供給の確保を図る旨を規定。

 

 今後も,県が整備する低層の公共建築物は原則木造化するなど,自らが率先して県産材の利用拡大を図るとともに,市町が整備する公共建築物や一般建築物等への木材利用を促進させる施策を推進します。

リンク

  • 林野庁(「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更について)

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