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飼育動物診療施設の届出手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月1日

飼育動物診療施設の届出手続きについて

 飼育動物診療施設の開設など(新規開設,届出事項の変更,休止,廃止)をした場合には,獣医療法第3条の規定に基づき10日以内に届け出なければなりません。
 必要書類は下記のとおりですので,開設場所を管轄する家畜保健衛生所に届け出てください。
 届出が遅れた場合は,遅延の理由を問う場合がありますので,期限内に提出してください。
 令和3年8月1日から,県への提出書類等について,原則押印を廃止します。

1 飼育動物診療施設の開設

開設届出書・記入例 (Wordファイル)(38KB)

  開設届出書(往診)・記入例 (Wordファイル)(36KB)

◆添付書類

 ・ 診療施設の構造設備の概要 (Wordファイル)(30KB)

 ・ エックス線装置に関する構造設備の概要・記入例 (Excelファイル)(79KB)

 ・ 診療施設の平面図

 ・ 診療施設付近の見取り図

 ・ 管理者及び診療業務を行う獣医師の獣医師免許証の写し

 ・ 開設者が法人の場合は,定款

※届出が遅れた場合は,遅延理由書の添付が必要です(自由様式)。

◆家畜保健衛生所長が開設届受理書を交付します。開設の確認に必要ですので大切に保管してください。

2 飼育動物診療施設届出事項の変更

届出事項変更届出書・記入例 (Wordファイル)(36KB)

変更内容と添付書類
届出事項 添付書類
開設者の氏名及び住所 添付書類不要
診療施設の名称 添付書類不要
住所表示 添付書類不要
診療施設の構造設備 変更後の施設構造設備の概要及び施設平面図
エックス線装置の新設(増設),変更

エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防処置の概要表

管理者及び診療業務を行う獣医師 獣医師免許証の写し
管理者及び診療業務を行う獣医師の氏名 獣医師免許証の写し
管理者の住所 添付書類不要
診療の業務の種類 添付書類不要
法人の定款 変更後の定款

※届出が遅れた場合は,遅延理由書の添付が必要です(自由様式)。

リーフレット
◆次の場合には,変更届ではなく,新規開設扱いになります。
 ・ 開設者が変更したとき(個人→法人,親→子)
 ・ 開設場所を移転したとき
 ・ 診療施設の全面改築をしたとき

3 飼育動物診療施設の休止・廃止

※届出が遅れた場合は,遅延理由書の添付が必要です(自由様式)。

4 提出先

畜産事務所一覧

管轄する事務所

住所 電話番号

管轄する市町

西部畜産事務所・西部家畜保健衛生所

〒739-0013 東広島市西条御条町1-15

(082)423-2441 広島市・呉市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町
東部畜産事務所・東部家畜保健衛生所

〒720-8511 福山市三吉町1-1-1

(084)921-1311(代表) 三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町
北部畜産事務所・北部家畜保健衛生所

〒727-0011 庄原市東本町1-4-1

(0824)72-2015(代表) 三次市・庄原市

5 エックス線装置の適切な使用・管理について

 エックス線装置を使用する際は、診療従事者、飼育者及び周辺環境の安全を確保するため、放射線に関する遵守事項を守って、適切に使用してください。
 
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