このページの本文へ
ページの先頭です。

指定混合肥料生産の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月13日
・ 広島県内の生産事業場において指定混合肥料を生産する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法律」という。)第16条の2の規定によって知事又は農林水産大臣への届出が必要です。
・ 届出は生産する肥料ごとに行う必要があります。
・ 届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
・ 販売する場合は、別途、肥料販売の届出が必要です。
・生産設備の賃借や委託により肥料を生産するときは、別途、届出書や添付資料の提出が必要です。

1 指定混合肥料とは

・ 登録を受けた普通肥料同士を原料として配合する肥料(指定配合肥料)や、それに造粒等一定の加工を行った肥料(指定化成肥料)、普通肥料と届出された特殊肥料を配合した肥料(特殊肥料入り指定混合肥料)、肥料と土壌改良資材を配合した肥料(土壌改良資材入り指定混合肥料)は、指定混合肥料として届出ができるようになりました。   肥料の分類 (PDFファイル)(85KB) 
・ 指定混合肥料の届出先は、配合原料となる肥料の種類によって異なります。

○ 届出先等

届出先

広島県(知事)

国(農林水産大臣)

配合する原料の種類等

○  普通肥料を原料として混合する場合
 都道府県知事に登録した普通肥料(法律第16条の2第1項)
   ・有機質肥料
   ・石灰質肥料
   ・菌体肥料等

○  特殊肥料と土壌改良資材を配合する場合

○  農業協同組合等が生産する指定混合肥料
 (法律第16条の2第2項)

○  法律第4条第1項の第1号から第3号の普通肥料(農林水産大臣登録)を原料として配合した肥料

○  ただし、農業協同組合等(県の区域を越えない農業協同組合連合会を含む。)が指定混合肥料(法律第4条第1項第3号の普通肥料が原料として配合される肥料を除く。)を生産する場合は、県知事へ届出

手続きは
独立行政法人農林水産消費安全技術センタ-神戸センタ-
(電話)050-3797-1914 までお問い合わせください。

 

2 届出の内容等について(広島県届出肥料)

届出の内容

提出時期

提出書類【提出部数】

生産を開始するとき

生産を開始する日から1週間前まで

○  指定混合肥料生産業者届出書 (様式第9号) 【2部】
○  法人:登記簿抄本 【1通】
  個人:住民票       【1通】
○  生産工程の概要    【1部】
○  配合する肥料の登録証、特殊肥料の品質表示等の写し【1部】
○  配合する肥料設計書(配合割合等)【1部】 
○ 成分分析結果(分析保証する場合等)  【1部】
○  生産事業場及び保管する施設の位置図 【1部】
○  その他資料:必要に応じて添付資料を追加 【1部】

届出内容に変更が生じたとき
変更の例
 ○ 法人の名称、代表者の氏名及び所在地の変更 
 ○ 氏名、住所の変更(個人) 

 ○ 生産事業場の名称、所在地の変更

○  保管施設の所在地の変更

変更が生じた日から2週間以内

○  指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 (様式第10号) 【2部】
○  法人:登記簿抄本 【1通】
  個人:住民票       【1通】
○ 生産事業場及び保管する施設の位置図 【1部】

生産を廃止したとき

廃止した日から2週間以内

○  指定混合肥料生産事業廃止届出書 (様式第11号) 【2部】

3 届出先及び問い合わせ先

 農林水産局 農業技術課
 〒730-8511 
 広島市中区基町10-52
 電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566
 Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp

4 その他

・ 返信用封筒及び切手を送付してください。(県から申請者へ返信する書類はA4用紙2~3枚程度です。)
・ 申請書様式や記載方法等については「ダウンロ-ドファイル」を参考にしてください。
・ 提出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。
・ 申請書類はA4版で印刷してください。

ダウンロ-ド

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ