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肥料中の放射性セシウム測定のための検査方法等について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

農林水産省は,平成23年8月1日付けで,「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値」を設定し,肥料・土壌改良資材・培土・の放射性セシウムの暫定許容値について,400ベクレル/kg(製品重量)と定めました。

1    肥料について

    肥料中の放射性セシウムの測定のための検査方法などについては,農林水産省のページをご参照  ください。(平成23年8月10日現在)
 なお,この検査方法などは改正の都度,更新されますので,随時確認してください。
    http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryou/kennsa.html

 この通知によりますと,本県は検査対象地域とはなっておりません。
 検査対象地域については,ダウンロードをご参照ください。
 全国の検査結果については,農林水産省のページをご参照ください。
     http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/hiryo_kekka.html

 2 培土・土壌改良資材について 
      培土中の放射性セシウム測定のための検査方法及び土壌改良資材中の放
  射性セシウム測定の扱いについては,農林水産省のページをご参照ください。
  (平成23年8月31日現在)
    http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110901.html

       なお,関連通知として,土壌改良資材として利用される木炭・木酢液(竹炭・
   竹酢液を含む)中の放射性セシウム測定のための検査方法が定められました
   ので,農林水産省のページをご参照ください。(平成23年10月7日現在)
     http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_dozyo/mokutan_kensa.html

        これらの検査方法などは改正の都度更新されますので,随時確認してください。
        これらの通知によりますと,本県は検査対象地域とはなっておりません。
        検査対象地域については,ダウンロードをご参照ください。

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