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特殊肥料生産(輸入)の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月11日

 広島県内の生産事業場(輸入場所)において特殊肥料を生産(輸入)する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条の規定により知事への届出が必要です。
 肥料として他者に譲渡する場合は、無償であっても手続きが必要となります。

 届出は、生産(輸入)する肥料ごとに行う必要があります。
 なお、届出事項に変更が生じたり、生産をやめた場合にも届出が必要です。
 また、販売する場合には、別途肥料販売の届出が必要です。

1 特殊肥料とは

  「特殊肥料」は、普通肥料の公定規格に指定するに至らないものの、一応の市場性並びに生産量があり、かつ、農家の経験と五感によって識別ができる肥料で、農林水産大臣が指定しています。

 特殊肥料には、「堆肥」、「動物の排泄物」、「米ぬか」などがあり、「堆肥」には「牛ふん堆肥」、「バーク堆肥」などの他、「腐葉土」(落ち葉主体・落ち葉100%の堆肥)、剪定枝堆肥などが含まれます。また、届出がされた特殊肥料が原料として配合される「混合特殊肥料」も特殊肥料に含まれます。

2 届出の内容等について

届出の内容

提出時期

提出書類【提出部数】

備考

生産(輸入)を開始するとき

生産(輸入)を開始する日から1週間前まで

  • 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(様式第12号)【2部】
  • 法人:登記簿抄本又は謄本【1通】
    個人:住民票【1通】
  • 肥料成分分析結果の写し【1部】
  • 生産工程の概要【1部】
  • 原料の入手先、入手経路【1部】
  • 生産の事業場及び保管する施設の位置図【1部】
  • その他資料:必要に応じて添付資料を追加【1部】
    (例)生産設備を賃貸して生産する場合等
  • 返信用封筒及び切手

 様式の記載方法や留意事項については、ダウンロード「届出書記入例」「特殊肥料関係の届出に必要な書類」を参考にしてください。

 返信する書類は、1届出につきA4用紙2~3枚程度です。

輸入業者の届出は、輸入する港があるすべての都道府県に必要です。

届出内容に変更が生じたとき

変更内容の例

  • 氏名(名称及び代表者の氏名)
  • 住所(事務所の所在地)
  • 肥料の名称
  • 生産事業場の所在地

変更が生じた日から2週間以内

  • 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(様式第13号)【2通】
  • 変更事項を証明する書類【1通】
  • 返信用封筒及び切手

生産(輸入)を廃止したとき

廃止した日から2週間以内

  • 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書(様式第14号)【2通】
  • 返信用封筒及び切手

3 提出先及び問い合わせ先

農林水産局 農業技術課 

〒730-8511 

広島市中区基町10-52

電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566

Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp

4 その他

届出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を事前に確認して、修正の有無等を連絡します。

提出書類は、A4版で提出してください。

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