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販売禁止農薬などの回収について

印刷用ページを表示する掲載日2013年9月20日

 ケルセンまたはジコホールを含む農薬については,平成22年3月31日に販売禁止農薬として農薬の販売の禁止を定める省令(平成15年農林水産省令第11号)に追加された農薬で,農薬取締法(昭和23年法律第82号)第11条の規定により,その使用も禁止されています。

 また,ベンゾエピンまたはエンドスルファンを含む農薬については,平成23年4月に「残留性有機物汚染物質に関するストックホルム条約」において製造,使用などを原則禁止する物質に追加する決定がなされたことに伴い,平成23年度末には,省令改正により販売禁止農薬に追加される予定となっています(省令改正により販売禁止農薬に追加された後には,その使用も禁止される)。

 現在,ケルセンまたはジコホール及びベンゾエピンまたはエンドスルファンを含む農薬については,製造メーカーによる回収措置が実施されています。

 ついては,該当農薬を所有されている場合には,農薬を購入した販売店または最寄りの農業協同組合へ持参してください。

 なお,ケルセンまたはジコホール及びベンゾエピンまたはエンドスルファンを含む農薬については,次の「販売禁止農薬などの回収について」(平成23年12月13日付け23消安第4597号消費・安全局農産安全管理課長通知)の別紙1及び別紙2を御確認ください。

販売禁止農薬などの回収について(平成23年12月13日付け23消安第4597号消費・安全局農産安全管理課長通知) (PDFファイル)(136KB)

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