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肥料販売の届出について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月13日

 広島県内で肥料の販売を行うには、肥料の品質の確保等に関する法律第23条の規定により知事への届出が必要です。
 また、届出事項に変更が生じたり、販売業務をやめた場合にも届出が必要です。
 届出は、販売業務を行う事業場ごとに提出していただく必要がありますが、同時期に行う場合には、一括して届け出ることも可能です。
 なお、広島県が届出の窓口となるのは、販売場所が庄原市・府中町・海田町・熊野町・坂町にある場合及び肥料生産開始と同時に届出される場合です。それ以外は、販売場所がある市町に届出してください。
 その際は、様式等が異なりますので、各市町の担当窓口にお問い合わせください。
 ※下記ダウンロードの「肥料販売に関する届出の窓口」を参考にしてください。

1 届出の内容などについて

届出の内容

提出時期

提出書類【提出部数】

備考

販売業務を開始するとき

販売を開始した日から2週間以内

  • 肥料販売業務開始届出書(様式第15号)【2部】
  • 法人:登記簿謄本【1通】
    個人:住民票【1通】
  • 販売事業場及び保管する施設の位置図【1部】
  • 返信用封筒及び切手

 

様式の記載方法や留意事項については、「ダウンロード」のファイルを参考にしてください。

返信する書類は、1届出につきA4用紙2~3枚程度です。

届出内容に変更が生じたとき

変更内容の例

  • 氏名(名称及び代表者の氏名)
  • 住所(事務所の所在地)
  • 販売事業場の所在地
  • 保管施設の所在地

変更が生じた日から2週間以内

  • 肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式第16号)【2通】
  • 変更事項を証明する書類【1通】
  • 返信用封筒及び切手

販売業務を廃止したとき

廃止した日か2週間以内

  • 肥料販売業務廃止届出書(様式第17号)【2通】
  • 返信用封筒及び切手

2 提出先及び問い合わせ先

農林水産局 農業技術課 

〒730-8511 広島市中区基町10-52

電話:(082)513-3585 Fax:(082)223-3566

Email:nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp

 

3 その他

届出書類を事前にメール又はFaxしていただければ、内容を確認して、修正の有無等を連絡します。

提出書類は、A4版で提出してください。

ダウンロード

届出書様式 (Wordファイル)(35KB)
販売関係の届出に必要な書類 (PDFファイル)(113KB)
肥料販売に関する届出の窓口  (PDFファイル)(115KB)
届出書記入例 (PDFファイル)(111KB)

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