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問1 法人化のねらい

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

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 地域農業集団では,これまでも,各農家の生産コストを下げ,生産効率をあげるために,農業機械の共同利用や,防除などの共同作業,ブロックローテーションによる農地の利用協定,集団転作のための栽培作付協定など,共同できることはほとんどしてきたつもりです。
 法人化した場合に,この上どんな合理化が図られることになるのでしょうか? 

1. なぜ,集落法人を育成しなければならないのか

 広島県の農家戸数は,現在51,941戸(2000年農林業センサス)で,このうち65才未満の農業専従者がいる農家は6,962戸(全体の13.4%)と少なく,女性,高齢者によって支えられている農業構造と言えます。さらに,今後は,昭和一桁世代のリタイヤに伴う基幹的農業従事者の減少により荒廃農地が増加し,集落の崩壊にも繋がりかねない状況が予想されます。
 これまでも,地域農業集団の育成を推進してきましたが,個別経営の集合体である任意組織では,さらなるコスト軽減など解決困難な状況となってきています。
 そこで,1~数集落,数十戸を単位に集落法人化し,集落の農地を守りながら,効率的で安定的な営農を展開していく必要があります。
 法人化すれば直ちに合理化が図られたり,多くのメリットが得られると言うものではありませんが,農業集団ではできなかった"農業経営"ができることになり,飛躍的な合理化の可能性があります。

2. 地域農業集団と集落法人の違い

  農業集団の場合は,農作業の受委託であって,経営はあくまでも農家個々の経営です。
  これに対して,集落法人は,集落を一つの農場としてまとめ,法人が経営するところに決定的な違いがあります。
  農業集団による機械の共同利用によっても,一定の過剰投資を押さえることができます。しかし経営が個別であるところから,ほ場が分散していることや,農家毎に作付け品種・農地利用形態・作業スケジュール等が異なり,連続した作業ができないため,作業能率が低下し,投資した機械や施設の能力を十分に発揮した作業を行うことができません。
  この点,集落法人にあっては,集落内の農地を法人の下で一括して計画的に利用することができます。
  また,作業の分業化等によって,次のように多くの面で合理化が図られ,大幅な労働軽減とコスト低減が可能となります。 

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