解説4 農地法第5条許可
1.内容 | 2.流れ | 3.許可基準等
【市町への権限移譲について】
広島県では,農地法に関する県知事権限を市町に移譲しています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。
市町によって,事務の流れ,申請書の様式,標準処理期間が異なりますので,それぞれの市町の農業委員会等にお問い合わせください。
1.内容
○農地を農地以外にする目的で,売買・賃貸借等をする場合には,許可が必要です。
農地を農地以外にすること,農地の形状などを変更して住宅,工場,商業施設,道路等にすることを,『農地転用』と言います。
また,農地の形状を変更しない場合でも,資材置場,駐車場のように,耕作目的以外に使用することも含まれます。
- 4ヘクタール以下の農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場合は,「市町農業委員会許可(農業委員会を置いていない町は町長許可)」が必要です。
- 4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地について転用するために権利移動する場合は,「県知事許可」が必要です。
- 市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動は,「農業委員会への届出」が必要です。
2.流れ
○農地転用面積が4ヘクタール以下の場合(権限移譲市町許可)
- ※転用面積が30a(3000平方メートル)を超える場合,その他農業委員会が必要と認める場合(第1種農地の場合など)は,農業委員会ネットワーク機構(広島県農業会議)の意見聴取が必要です(意見聴取が必要ない事案は,農業委員会での決定後に許可されます)。
○農地転用面積が4ヘクタールを超える場合(県知事許可)
○届出(市街化区域内)
3.許可基準等
農地転用許可制度では,優良農地を確保するため,農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し,転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに,具体的な転用目的を有しない投機目的,資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。
法第5条の許可は,次の2つのポイントを確認して判断しています。
- 立地基準:農地等をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し,その区分に応じて許可の可否を判断する基準
農用地区域内農地 原則不許可(例外あり) 甲種農地 原則不許可(例外あり) 第1種農地 原則不許可(例外あり) 第2種農地 第3種農地に立地困難な場合等に許可 第3種農地 原則許可 - 一般基準:農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
×転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない,関係権利者の同意がない等)は不許可
×周辺農地への被害防除措置が適切でない場合は不許可
×一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合は不許可
4ヘクタール以下の農地転用許可基準の詳細は,権限移譲市町において「審査基準」を定めて公表していますので,転用したい農地が所在する市町の農業委員会等にお問い合わせください。
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