沿海漁業協同組合の組合員資格審査等に係る対応方針について
平成20年度末までに県内の全沿海漁業協同組合において定款附属書組合員資格審査規程が導入されましたが,資格審査の適正化が遅れている組合があり,組合内外の者から苦情及び相談が寄せられています。これらの組合では真に漁業者の利益を守る組織としての組合自治が適正に機能しなくなるおそれがあります。また,漁業者の高齢化及び漁場環境の悪化により組合員数の減少及び漁業の低調化が進み,このような組合が今後増えていくと考えられます。
このため,県では沿海漁業協同組合の組合員資格審査について,以下の対応方針により指導することとしました。
沿海漁業協同組合の役員及び資格審査委員は御了知の上,定款及び当該規程に則り公平かつ適正な資格審査の実施に努めてください。
対応方針
1 漁業を営む日数については,資格審査規程に則り,原則,水揚仕切書または売上伝票等から客観的に把握できる水揚日数をもって算定するよう指導します。
なお,養殖業を営む者,漁業従事者及び法人についても資格審査規程に則り審査するよう指導します。
2 改善が見られないまたは審査状況に疑義がある組合に対しては,検査または報告徴求命令により資格審査の実施状況を毎年確認し,その結果,依然として不適切な場合は報告徴求命令,必要措置命令等の行政処分をもって改善を強く求めます。
なお,必要措置命令等の不利益処分については組合名,処分の内容,原因となった事実等を公表します。
3 資格審査の改善を求める過程で,法定解散に至っていることが明らかになった組合に対しては,解散の手続きを行うよう指導します。
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