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広島県職員の再就職に関する規制について

印刷用ページを表示する掲載日2016年3月31日

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号),職員の退職管理に関する

 条例(平成28年条例第3号)などの施行に伴い,平成28年4月から職員の再就職に関する規制が導入されます。 

 主な規制内容

 1 営利企業などに再就職した元職員による働きかけが禁止されます。

 対象者: 営利企業及び営利企業以外の法人(国,地方公共団体などを除く。)に再就職した元職員

 対象行為: 県と再就職先との間の契約など事務であって離職前5年間の職務に属するものに関する働きかけ

 期間: 離職後2年間

 2 規制に違反する場合は,罰則があります。

 3 働きかけを受けた職員は,再就職者の氏名や働きかけの内容などを人事委員会へ届け出なければなりません。

 4 本庁課長級以上の職に就いていた者が,離職後2年間に再就職(県に再任用された場合などは除く。)した場合は,

 その都度,再就職日,再就職先の名称・業務内容,再就職先における地位などを届け出なければなりません。 

 ◆詳細については,別添リーフレットなどを参考にしてください。

根拠法令など

職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第3号) (PDFファイル)(52KB)

職員の退職管理に関する規則(平成28年広島県人事委員会規則第3号) (PDFファイル)(77KB) 

職員の再就職に関する取扱要綱(平成20年1月30日制定) (Wordファイル)(30KB)

 

教育委員会職員の再就職については,以下を参考にしてください。

再就職に関する規制〔リーフレット〕【教育委員会】 (PDFファイル)(280KB)

職員の再就職に関する取扱要綱【教育委員会】 (PDFファイル)(126KB)

平成26年度退職者の再就職状況について

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